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7月28日は津山ブロックごみ処理広域化対策協議会への申し入れ活動でした。

★当日は、ブラッカード・看板などもっての参加、抗議の気持ちを表す訴えも、アピールもありました。

★津山市役所・久米支所の駐車場にて、「住民の会」から約50人の参加でした

司会役が行掛かり上、私末永が務め、まず、「住民の会」の井上雅之会長があいさつでした、そして、津山ブロック協議会事務局の吉田さんが経過を含めてのあいさつ、その後、要望書を渡しました。


そして、井上哲夫事務局長から、申し入れ書の趣旨説明がありました。
以下、要望書全文と、回答というか、事務局側の説明文などの紹介です。

平成20年7月28日

津山ブロックごみ処理広域化対策協議会
 会長 桑山 博之 様

領家地区ゴミ処理場建設予定地の再考を求める住民の会
会長 井上雅之(鏡野町下原794 電話54−0686)
津山市議会議員 末永 弘之(津山市日上144 рQ6−0263)

津山市領家地区における「産廃・不法投棄」など疑惑の徹底調査と津山ブロックごみ処理広域化対策協議会のあり方への要望

私たちは、「領家地区ゴミ処理場建設予定地の再考を求める住民の会」(鏡野町下原794)と津山市議会議員をしています末永弘之と申します。
早速ですが、津山ブロックごみ処理広域化対策協議会が事業の推進を図っています、津山市領家地区内での「建設予定地」につきまして、下記事項を貴職の立場で、直ちに聞き届けていただくように強く要望するものです。


要望書を手渡す、「住民の会」井上会長です。


津山ブロックごみ処理広域化対策協議会の事務局(津山市クリーンセンター建設事務所)の吉田部長へ渡しました。
★全体的な答えとしては「明日、ブロック協議会の役員会がありますから、申し出の件はお伝えして、回答をいたします」ということでした。
◆事務局から、「今日初めて公式な申し入れ書を受け取りました、これを、明日開かれる津山ブロック協議会の総会へ報告をして、対応を検討してもらいます」という意味の説明がありました。
★その後、領家の人たちが中心となって「手続きがおかしい」「書類不備のままに、領家を決めている」「初めに領家アリ気ではないのか」など、激しい言葉での申し入れ、質問などが行われました・・・そして、鏡野町郷地域の実態、共同申請の書類がないままにことが進んでいる実態などが出されました。

申し入れ書です、まず、産廃の不法投棄への対策強化を要望です


1、  領家地区内の「建設予定地」には、少なくても、三箇所にわたって『産業廃棄物が不法投棄されている』との問題提起を、平成20年6月議会において指摘をしましたが、その後の経過は「地権者が調査し、ご指摘のとおりだとすれば、整理するまで土地は売らない」との旨を答えたという対応をみせているだけです。そこで、

1−1 これは、「ごみの不法投棄情報による不法投棄処理マニュアル」どおりの措置を行っていません。なぜ、「産廃の不法投棄情報」が寄せられたにもかかわらず、津山市は、岡山県や警察署に連絡し、県や警察が「一体となり」その事実解明や実態の調査を、何故行わないのか、その理由をあきらかにして下さい。
そして、貴職は、県への連絡を含めて「産廃が不法投棄されている」と具体的に指摘をしている箇所の「掘り起こし」を、早急に行い、「掘り起こしの日時」を公開して行うことを厳しく求めます。

1−2 仮に「地権者の対応を見る」との旨を行うとして、現在表面にある、わずかばかりの「建築廃材」の存在ではなくて、地下2メートルから5メートル前後の「掘り起こしが必要」と、指摘している訳で、地権者に対して「その地点の調査が必要」との旨を強力に働きかけること。仮に「地権者が自主的に掘り起こし」をするとしても、「掘り起こしの日時」を、「不法投棄がある」、と通報した私たちとマスコミには公開して行うことを厳しく求めます。

条例には「事業者が行う行為」となっているのですが・・?物語を質問しました、どう考えてもおかしい津山市が事業者になるとは、、、

2、  ゴミ処理場建設は、「一部事務組合」が事業者であり、建設管理をする施設になるわけですが、環境影響評価の縦覧を津山市がおこなうのは、間違っている、との旨、平成20年7月3日に岡山県美作県民局宛に「要望書」を出しましたが、7月15日付けの「県庁環境政策室の見解」では、「実施計画書に一部事務組合に承継されるとかいている」との旨回答でした。
 この件に関係して、縦覧に付した「環境影響評価計画書」に、「一部事務組合に承継する」と書くことにより、本来の「事業主体」ではない津山市が縦覧をしても差し支えないという見解をもった根拠を示してください。
 また、環境影響評価事業計画の策定そのものは、津山市土地開発公社が発注しているとお聞きしますが、縦覧行為は、クリーンセンターの本来の事業主体ではない津山市が行ったものであり、契約上も、実質的にも意味のない行為であり、土地開発公社と津山市の契約内容を明らかにし、土地開発公社と「環境影響評価計画書策定・調査」にかかわる契約な要を明らかにしてください。

★申請書類が不備、再考の必要がある


◆申請書類は、定められた書類がそろってなかったら、書類不備で申請から落ちている・・・
★不備なのに領家を決めたのはおかしい・・・・
3、ヒ素・鉛などの有害物質の実態の解明と土壌汚染、人体への影響調査を急いでください。
(仮称)津山・英田圏域クリーンセンター建設事業に係る環境影響評価・実施計画書の3-41ページ、(2)既存資料調査(平成6年12月株式会社クレインゴルフ)によると、鉛が環境基準値0.01であるのに対して、調査結果が0.06〜0.07であり、さらにヒ素が環境基準値0.01であるにもかかわらず、調査結果が0.04とあり、明らかに、環境基準値を、上回っており、汚染されている。土壌汚染法により、一般には除去又は閉鎖しなければならない。従って、県と津山市において、その原因(自然由来か、人為的か・・)及び、その汚染範囲を先ず調査する必要がある。鉱山の試掘跡もあるので、敷地全体の詳細な調査をするべきであり、汚染土壌を完全に除去させる施策を講じること、などを、下記の「参考のために」を検証しながら明らかにしてくださ

【参考のために】

@、(株)クレインゴルフ、本社用地造成工事に係る環境影響評価調書 概要書を、見ると、土壌調査結果(平成5年6月実施)3箇所を調査し、鉛、ヒ素共、3箇所で環境基準値を超過している。平成6年8月に補足調査・7箇所を実施し、溶出試験において、鉛が4箇所で環境基準値を超過している。敷地全域が汚染されている事は明らかです。
A、適地選定委員会・第12回議事録・P,4鉱山跡地、土壌汚染の危険性を論議しているが・・・悪いものは出て来ない場合もあるが可能性として判断し(影響中2点)・・・ クレインの資料まで言及していない。
B、平成20年7月19日付け、山陽新聞(第1全県)掲載記事で、「ガソリンスタンド跡地で、土壌からベンゼン(最大で0.078mg)、鉛(最大で0.030mg)検出された。共に環境基準値は0.01mg以下。」と、倉敷市が発表しています。法では発表義務があります。

4、上記の鉛とヒ素に関係して、当該土地周辺(領家、鏡野町側共)の地下水・井戸水・水田・畑・人体などへの影響を調査し、特に、住民の「健康調査」を徹底して行い、住民の不安を取り除き、風評被害も予想されるので、対策を講じること。

ヒ素や鉛の影響調査をしてほしい・・・
◆環境アセスで調査して「実態の把握」をしたい、そのために環境アセスに入りたい。


★○→環境アセスの前に、現在ヒ素と鉛が基準値をこえてあるわけですから、現時点での、人体や農作物、井戸水、土壌の調査をしてほしい・・・
◆ですから、環境アセスで実態の調査をしたい、・・・・・
★○→全然話が食い違っている、環境アセスで、ヒ素や鉛の実態を調べたり、安全対策を講じる長日が必要という言い分は、わほかった、それは、それでやるべし・・・・その調査とは別に、今、あるということで住民は不安でいっぱい、その不安を解消してほしい、アセスとは関係なく、人体や農作物、井戸水など調査すべきであるというています。
こんな感じの押し問答が続きました。。。潟Nレインが「開発計画」をするときに、ヒ素や鉛の「対策を講じる施策を提示している」というせつめいでしたから、その「解決策・安全な開発行為のあり方」などを私らに教えてほしい・・・この点では、クレインに聞いてみるということでした・・・
話が、どうしても、食い違う、これが多い話でした。

これ以上の「事業の推進」を止めてください


5、上記、2〜4に係わる調査が終了し、「安全対策」が講じられるまで、当該の「環境影響評価実施」を行わない措置を直ちに講じること。あわせて、津山ブロックごみ処理広域化対策協議会(近い将来、一部事務組合になる予定)が「建設予定とするクリーンセンター」の建設は、絶対に『これ以上の事業化促進』をはからないこと。

★鏡野町側から見た「領家は適地でない」という理由


6、環境影響評価計画書には約1km以内に学校はないとあるが、敷地境界線より北900mに鏡野町立郷幼稚園、北東約1kmに鏡野町立南小学校があり、津山市長、桑山弘之氏の認識に間違いがある。学校の近くには今回のような施設はふさわしくない。微量の化学物質、微粒子は子供たちの健康に影響を与える。
7、さらに敷地境界線より東800mに老人福祉施設「ひかりハウス」があり、鏡野町側の教育施設、郷幼稚園、南小学校、福祉施設のことを全く問題にしていない、特に下原下地区の「ひかりハウス」についてはアセス計画書に全く明記がない。(表3-2-27 対象事業実施区域周辺の学校、病院等の配置の状況)もっとも配慮の必要な老人や子供たちの人権を無視したクリーンセンターの建設は許されない。同様にアセス計画書には下原下、下原上両コミュニティハウス、住民の憩いの場である目崎城公園も表記がなく、鏡野町の住民を軽視し、その声を無視、強行に建設をすすめる姿勢が明らかである。このように津山市のみの施設であるかのような認識は誤りであり、本来の広域化施設の趣旨から外れている。
8、下原下地区には、全国有数の水耕栽培、ハウス団地「岡水園」があり、昭和54年よりトマト栽培を中心とした先進的な農業が続けられて、鏡野町農業のシンボル的な存在として名実とも地域農業をけん引してきた。現在でも約1億円以上の販売高がある。しかしその道のりは平坦なものではなく、思考錯誤の連続で、投資された労力、経費は計り知れないものである。さらに、近年各戸とも後継者ができ、その後継者を中心としてフルーツトマトの導入、加工品開発、商品化、全国展開と将来に向けて経営を推し進めているところである。

綺麗な水と空気で育てるトマトのブラインド化が消える


今回、隣接領家地区に施設が計画されて、近隣で、もっとも、高濃度の排ガスにさらされる当地区においては、今まできれいな水、空気で育てたトマトとして、ブランド化を図ってきたが、その宣伝は「うそ」になる。またさらにひとたび風評被害が広がると、そのイメージの悪化は恐ろしくて想像することもできない。近年、おきている複数の最新式の処理場での事故、そのマスコミ報道などを考慮すると、本当に不安になる。ゴミ処理場の建設は、農業振興地域ではその住民の理解が十分に必要であり、今回のように全くその意志が確認されないまま、計画が進められることは誠に遺憾であり、断じて許されないと考えており「領家地区」での建設の再考を求めます。

鏡野町下原地域の「トマト農家」のホームページ紹介


「住民の会」会長のホームページ
「住民の会」顧問、下原下区長のホームページ

平成19年2月4日まで提出を義務つけた「地元町内会の総会議事録は?」


★領家の住民として、自分たちがどんな申請書類を提出したのか知りたい、見たことがない、また、追加として平成19年2月4日でしたか提出が義務つけられた「町内会が了解をしたという会議録」も領家の住民に見せてください、曲がりなりにも領家が「賛成」となった平成19年1月の「臨時総会は議事録はとってない」と思っている・
◆領家の同意書はある。

領家の「同意書」はあるが、「総会議事録」は多少曖昧な感じでしたが・・

★同意書ではなくて、総会の会議録をみせてほしい、あの時は、いつでも取り下げができるのだから、とりあえず提出させてほしい、天の声があり書類を提出しなくてはならない、などの説明を、領家町内会以外の人が来て、説明をしている、その模様が正しく書かれているのかどうか、総会の議事録を地元の者として見せてほしい、同意書ではない・・・
◆行政そのものでは無いので「開示請求手続きが必要」という性格の書類ではない、任意の団体に提出されているものだから・・・これも、ブロック協議会に諮ってみる・・・・
★自分たちの町内の総会なんです、公開してください・・・
○鏡野町側、下原などの「共同申請者としての書類」とか「同意書類」なども見せてほしい・・・

申請書の提出には鏡野町側の町内会書類は「無い」!と珍言?

◆鏡野町側の書類は、提出されていない、ない、周辺の同意書は、あることが望ましいと決められているので、とくに、絶対的なものではなかった・・・


○そんなことがあるものか、平成18年12月15日でしたか、締め切られた「公募方式」には、周辺町内会は、共同申請者にならなくてはいけないと決められている、公募を締め切ってから、色々と内規を変更しても駄目である、公募方式で言われた周辺町内会としての下原の書類はない」ままに審査されているということだ・・・

9、平成18年12月24日といわれていますが「領家地区からの公募に応じた申請書類」一式を「領家住民」に公開すること。あわせて、平成19年2月4日までに提出が義務つけられた、「久米連合町内会同意の会議録・領家町内会同意の総会会議録」及び「周辺町内の会議録もしくは、賛成の意思がわかる書類」を公開すること。


10、平成19年2月4日の時点で、適地検討委員会及びその事務局としての津山市行政が確認してきた「領家地域の周辺町内である鏡野町郷地区の意思確認の方法」のすべてとそれに関する資料があれば、それを公開すること。

一般廃棄物処理に関する県の指導目標値は、?

11、 一般廃棄物処分場建設行為に係わっての「県の指導目標、規程にある500メートル〜800メートル以内の周辺住民の建設に係る同意」とはどのようなものと認識していますか、その見解を求めます。

あわせて、津山ブロックごみ処理広域化対策協議会が公募に対しておこなった「公募方法」に「合致しない応募書類」を、公募期間が過ぎてから、勝手に「公募方式」を変更したり、自分たちの都合の良くなるように「理屈を追加」したりしています。建設予定地として決められている「領家地区」は、絶対に「書類不備」の申請書であります。
下記の「参考のために」を検証してもらい、「領家地区の建設予定地としての再考」を求めるものです。

【参考のために】

@適地選定委員会・第4回議事録・P,3・・委員長:「総会決議は絶対条件・・・周辺町内会 の場所だが、判断に迷う場合は、半径500m以内に民家があるか否か、これは県のごみ処 分場整備の関係だが、その 基準を準用した 。」

A適地選定委員会・第7回議事録・P,8・・事務局:「周辺町内会の理解状況について説明する。・・・地元の判断に任せていた。・・・・500m以内に民家がある町内会を該当するという 基準を用いた 。」(資料の説明)

B適地選定委員会・第9回議事録・P,4・・500m以内に民家が有る、無しを議論。事務局 :「参考資料として、予定地から500m、800mの円を描いた図面を見ていただき、概ね妥当であり了解を得たと認識している。」・・・ 500m内の民家が記入された図面であったのか?
副委員長:「・・・・法的には地元同意が無くても建設可能となった。・・・・」

CP,5 県民局:「・・・・・・同意を必要としないとしながらも環境アセスメントの実施が前提となっている。・・・・アセスを行う場合実施計画書が必要で、・・・・環境に及ぼす影響については極力軽減する形で施設を計画していただくことになっており、そういったことからも同意を義務つけることは止めている。但し、行政施策的に自治体が地元住民の理解が得られないものを強引に進めることが住民福祉に繋がるか、行政全体のニーズに合致するかについては行政的判断になる。先ほど500m内の判断についてあったが、これは産廃施設設置に係る県の基準で、産廃施設を設置するにあたり、近隣住民に迷惑をかけてはいけないことからとりあえずの判断目安として施設の敷地境界から500m内に人家があれば、 その集落の理解 を得てくださいというものである。委員会は敷地の中心から800mとしているが 、・・・・2年ほどの・・・環境影響評価・・・・、地元の皆さんのコンセンサスを得て事 業を円滑に進めていくことになると思う。」

D産廃処理施設用・添付書類一覧表・26では・・・ 「隣地所有者、周辺住民及びその他利害関係者の同意書」 となっている。町内会の同意のみ議論し、建設予定地に近接する住宅配置については、一切議論していない。 基準を準用する ・・・とあるのは?なぜかを深く吟味して検討して下さい。


津山ブロック協議会で「審査のやり直しを」お願い、一部事務組合は設立の見合わせを。


11、 津山市としては、「津山ブロックごみ処理広域化対策協議会」において、私たちの要望と、私たちが指摘した全ての資料を吟味して戴くようにお願いをします。
そして、同クリーンセンター建設に関して、「一部事務組合」の早期設立が求められるのは当然ですが、「建設予定地を領家にする」ことを規約とか内規に書き込んだり、すべての前提が「建設予定地は領家である」とする一部事務組合設立は当分行わないことを強く求めるものです。

以 上


★少し写真が暗いね。
◆関係する皆さんに、色々と説明をしたい、環境の専門官の先生も交えて、近く、説明会を開かせてほしい・・・
★と○→入口の書類不備の問題を解決しないと、事業推進のための話、説明会Aは進めない、話し合うとすれば、まず、総会の議事録や周辺町内会としての共同申請が「無い」のに、なぜ領家と決めたのか、などの話し合いが優先するものだ・・・
これで時間切れとなりました・・・・

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