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クリーンセンター建設予定地「領家地区」の問題で7月3日・岡山県美作県民局へ要望活動でした。


★平成20年7月15日県から「回答」がつきました、愛想もクソもない文面、内容も納得がいかないものでした。


以下回答は、質問の後に挿入しています、ご覧ください。

★写真は、環境課長へ「申し入れ書」を手渡す、井上さんです、いきなり、県の職員に「写真をどうするんですか!」と怒鳴られたのには、びっくりしました・・・・・「色々とつかいます、HPにも取り込みますし・・・」と対応はしましたが、「あなたらの顔は、見せませんから・・」などの話・・・変なことです・・・


そうそう、その前に、玄関についた時に、マスコミが取材に来ていました、一緒に、部屋の中に入りますと「マスコミはご遠慮ください・・・」といういきなりの高圧施政・・・・それが始まりの式でした。

★当日は、領家地域から7人、鏡野町郷地域から6人、そして、私、で県民局へ訪問し、部屋がない、ということで、最初は、環境課の小さい机か、と思いましたが、四階の広い部屋を準備してくれました。
要望書の全文は、下記のとおりです、当日は、若干の県の考え方を聞きましたが、正式な回答は、後日、10日をめやすにして、文章回答をもらうこととしました。
申し入れ書の色文字は、HPようで編集者が付けました。

平成20年7月 3日

岡山県知事   石井 正弘 様
岡山県美作県民局長 吉岡 政昭 様

三者で「申し入れ」をしました。

・領家地区への建設中止を求めて「公害調停申立人」
代表 甲本 有道
(津山市領家1347 電話57−3569)

・領家地区広域ゴミ処理センター建設再考を求める会
鏡野町下原地区代表 井上 雅之
(鏡野町下原794 電話54−0686)

・津山市議会議員 末永 弘之 (津山市日上144)

津山ブロックごみ処理広域対策協議会についての要望書

常日頃県政の発展へのご尽力ごくろうさまです。
私達は、今回、「津山ブロックごみ処理広域対策協議会(会長 桑山博之津山市長)」が、「ごみ処理センター建設予定地」とし正式に決定をされた、いわゆる「領家地区」に隣接する地域に住む者達です。

申請書に不備がある、なのに領家に決めるとは?

私達たちは、今回の「ごみ処理センター建設問題」について、領家地区の公募に応じる「申請書」及び領家地区「決定に至る経過」について、「書類不備」があり、『領家への建設予定地決定』ということに対しては大いに疑問を感じている者達です。
そのために、今回、上記、領家と下原下地域の住民により組織された、二つの組織が「共同」して、津山ブロックごみ処理広域対策協議会など関係する諸団体へ「建設予定地としての領家地区決定の再考を求める」運動を行うこととしました。
貴職におかれましては、私達の立場を理解して戴き、下記の事項について早急に対応していただくことを強く申し入れます。

基本的な要望事項

安全という保証は、どこにもないよ

今回の津山ブロックごみ処理センター建設にあたっては、津山ブロックごみ処理広域対策協議会など関係する諸団体らは、始めから「ごみ処理施設は安全な施設」だという前提で全てのことを行っていますが、世界や日本の「ごみ処理施設」がなかば永久的に「絶対安全な施設である」という化学的、合理的根拠はどこにもありません。そのことは、貴職もご承知のことと思われます。
にもかかわらず、「安全です」ということを前提にしての、関係する住民などへの建設予定地決定に関する「説明」で終始し、そのことを受けて、領家ごみ対策委員会において強行なる手法により「多数決」で「建設予定地及び施設配置」を決めたところです。
このような事情のうえにたって、貴職も加入されている「津山ブロックごみ処理広域対策協議会」で、領家地区決定の再考を論議するように申し入れます。

緊急要望事項

申し入れの1→公募方式に違反した書類を県はどう思うか?

1、津山ブロックごみ処理広域対策協議会へは、貴職から「運営費に関する補助金」が出されております。同協議会が行いました、建設予定地の「公募方式」と「領家地域」から提出された「申請書」を検討し、特に、地元町内会の扱いと周辺町内会の扱いについて、「公募方式」どおりのものであるかどうかの見解を明らかにして下さい。
参考のためにですが、募集方法が「公表され、募集が始まってからの内規」などとの検討ではなくて「公募方式」に示された様式からの判断を示して下さい。

申し入れの2→施設の内容・具体化なしに「安全」とは、これいかに

2「安全な施設」という触れ込みですが、どんな「焼却方法」なのか、どんな「炉」なのかなど詳細が決定していない段階で、岡山県環境影響評価等に関する条例でいわれる、「現在及び将来の県民への健康で文化的な生活の確保に資する」という施設が生まれるとは思われません、最低限度、「焼くゴミの質・量」及び「焼却方式と炉の決定、焼却灰のあり様と埋め立て措置方法」などを住民が理解し、納得するまで「環境影響評価実施」は、直ちに「中止か延期」の措置を講じるように強く要望します。

申し入れの後、市役所で記者会見でした。

申し入れの3と4→環境アセスは事業主が計画し縦覧をしなくては・・・ところが「津山市」がアセスは縦覧しました・・?です

3、岡山県環境影響評価等に関する条例に基づいて、津山市(津山ブロックごみ処理広域対策協議会)では、平成20年6月19日〜7月2日を期間とし、住民への縦覧を開始しましたが、(仮称)津山・英田圏域クリーンセンター建設事業に係わる環境影響評価 実施計画書 とされていますが、そもそも最終的には、この施設は、「一部事務組合」が施行する施設と思いますが、環境影響評価は、津山市(津山ブロックごみ処理広域対策協議会)が、実施とされています。いわゆる、本来の実施主体でない『団体』が環境影響評価の実施をしたり、実施計画書そのものを作成することは、間違いと思われますが、県当局の見解を求めます。

4、 私たちの個々の意見は、意見書として提出しますが、上記 1、にあるように「公募方式」の書類に不備があると思われるもののうえに成り立っている「施設配置案」の決定であり、環境影響評価の実施を直ちに認めない措置を講じるようにして下さい。


★この点では、県条例を示しますと、それを見て、「たしかに実施主体者が申請する」となっていますね・・・という意味のことを、ボソボソと言うていましたが・・・・


申し入れの5と6→問題の「産廃・不法投棄」はどうするのか?産廃は、県の責任で解決を!
5、6月定例市議会一般質問の中で、建設予定地の中に「残土処理」をされた箇所があり、その中に「産業廃棄物が不法投棄されているおそれがある」と議員が指摘をしました。この件に関して、県行政として、「産廃の不法投棄」は貴職が責任をもって、問題解決にあたる必要があると考えられますが、貴職が、この件を知ってから、どのような調査をし、どのような解決の方向なのかを明らかにして下さい。
6、   当該土地には『産廃が不法投棄されている』箇所が、三箇所程度あるとの「確実な情報」があります。「産廃の不法投棄がある危惧』をもったままで、「ゴミ処理センター建設」を前提としての「環境影響評価」に入ることについてどのように責任を持たれますかおたずねします。
また、津山市(津山ブロックごみ対策協議会)では、この土地について「九月までに仮契約・仮登記」を結び、契約金など支払う予定といわれていますが、貴職も、津山ブロックごみ対策協議会のメンバーであり、補助金も出しています。「産廃不法投棄」の有無を貴職の責任であきらかにし、問題解決をするまで「土地買収」などは行わない措置を講じるように要望します。
以上お願い申し上げます。

7月15日県からの回答です。


→「津山ブロックごみ処理広域化対策協議会についての要望書」ついて


 一般廃棄物の処理については市町村の事務であり、一般廃棄物施設の建設地や施設の内容については、関係市町村において決定されるものであります。

産廃は、地権者にまかせて良いのか!、不法投棄の申し出に対する対応が必要だというてますのに・・・


 また、「産業廃棄物が不法投棄されているおそれがある」との指摘の件については、今後の地権者等の対応状況等を踏まえ、適切に判断したいと考えています。
 なお、環境影響評価に関する県庁環境政策課の見解は別紙のとおりです。
これだけである、何という回答化、不親切も不親切、無茶なものです。内洋も、県の責任を「逃げる」ということに終始した、また、事実関係や条例の扱いなども、さけて回答にはなっていない、回答であるとしか言いようがない。

(県庁環境政策課見解)


★環境影響評価の事業主体に関しては、現在、津山ブロックごみ処理広域化対策協議会を代表して津山市が環境影響評価を行っていますが、一部事務組合を設立し、事業を承継することが実施計画に記載されています。
 また、環境影響評価とは、事業者が環境影響評価を行い、県は実施計画等に対して環境保全上の見地からの意見を述べるものであり、環境影響評価に係る調査については、その実施を許可したり、中止を命令する権限はありません。従いまして、環境影響評価に関するご意見につきましては、県が対応することはできません。

県条例に、どのように書いているのか、を問いかけているんです、津山市の「環境影響評価計画書に書いているのか、と、訪ねてはいませんが・・・

という回答ではない、見解というものを送ってきました・・・これって、なに、という感じです、例えば、環境影響評価のじゅ欄の書類に「一部事務組合に承継する」と書いている、から、良いという見解ですが、縦覧の書類に書いているか、という問いかけではありませんので、県の条例に、書いているのか、という意味合いなんですよね・・・・・条例は県条例なんですよね、、、、書いていたら、何でも良いというものでせもありませんよ、、、、こんな見解があってたまるもまのかです。。。

では、県は「どんなご意見をおもちですか・・・」と再問いかけですね、

★県が、県条例の立場から「市町村に意見を申し上げる」というのであれば、どんな意見を申し上げるのか、の見解をもとめているのであり、たしかに、要望書には、「許可するな」とか「中止をさせるように」と求めていますが、要望の書き方、やり方が、多少違う程度のこと・・・・ひとつ、ひとつ、県はどんな意見をおもちですか、と、問いかけのやり直しが必要かなです、それにしましても、こんな「見解」を聞きたいのではありませんよ、、、、こまったことです・・・・。

産廃・不法投棄問題では、いつ、誰が捨てたかなど特定がむずかしい、個人の土地については、地権者の了解も必要・・・など、一般論に終始です。

★あんたらは、冷蔵庫一つ、市民が捨てても、大変なこと、始末書までかかされるんですよ、それが、私が、場所を特定して、大量の産廃がある、と疑問をなげかけている、なぜ、調査しないのか。行政が「やる気」になれば、すぐできること、「やらない」と決めたら、どんなへ理屈でもつけて、「やらない」という理由を、もっともらしく並べ立てるのが行政の仕事・・・・ともかく、具体的に、産廃が不法投棄されていると思われる個所をとくていしますから、ただちに、掘り起こすように・・・


県→産廃とは、不法投棄とは、色々難しい規定があり、今、ある、コンクリートの壊れたもの、建築資材の残りのようなものは、産廃、あるいは、不法投棄とは、いえなすかもしれない・・・という意味の説明が続きます。・・・・・


末永と参加者→ともかく、2メートルも3メートルも深い部分に、二か所は、公共下水工事に関係して、家屋の水洗トイレへの改修、そこへの管の結び、それらが、土砂と一体で、混然として埋められていると思われる、また、一つの箇所は、台風や水害の被害、畳などもうめられているのではないか、あれこれと言わないで、県が、その気になれば、地権者の了解をもらうのは、簡単なこと、すぐ、調査してください・・・


という感じの話がつづきました・・・・


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