以下回答は、質問の後に挿入しています、ご覧ください。
★写真は、環境課長へ「申し入れ書」を手渡す、井上さんです、いきなり、県の職員に「写真をどうするんですか!」と怒鳴られたのには、びっくりしました・・・・・「色々とつかいます、HPにも取り込みますし・・・」と対応はしましたが、「あなたらの顔は、見せませんから・・」などの話・・・変なことです・・・
平成20年7月 3日
岡山県知事 石井 正弘 様
岡山県美作県民局長 吉岡 政昭 様
三者で「申し入れ」をしました。
・領家地区への建設中止を求めて「公害調停申立人」
代表 甲本 有道
(津山市領家1347 電話57−3569)
・領家地区広域ゴミ処理センター建設再考を求める会
鏡野町下原地区代表
井上 雅之
(鏡野町下原794 電話54−0686)
・津山市議会議員 末永 弘之 (津山市日上144)
津山ブロックごみ処理広域対策協議会についての要望書
常日頃県政の発展へのご尽力ごくろうさまです。申請書に不備がある、なのに領家に決めるとは?
私達たちは、今回の「ごみ処理センター建設問題」について、領家地区の公募に応じる「申請書」及び領家地区「決定に至る経過」について、「書類不備」があり、『領家への建設予定地決定』ということに対しては大いに疑問を感じている者達です。基本的な要望事項
安全という保証は、どこにもないよ
今回の津山ブロックごみ処理センター建設にあたっては、津山ブロックごみ処理広域対策協議会など関係する諸団体らは、始めから「ごみ処理施設は安全な施設」だという前提で全てのことを行っていますが、世界や日本の「ごみ処理施設」がなかば永久的に「絶対安全な施設である」という化学的、合理的根拠はどこにもありません。そのことは、貴職もご承知のことと思われます。
1、津山ブロックごみ処理広域対策協議会へは、貴職から「運営費に関する補助金」が出されております。同協議会が行いました、建設予定地の「公募方式」と「領家地域」から提出された「申請書」を検討し、特に、地元町内会の扱いと周辺町内会の扱いについて、「公募方式」どおりのものであるかどうかの見解を明らかにして下さい。
参考のためにですが、募集方法が「公表され、募集が始まってからの内規」などとの検討ではなくて「公募方式」に示された様式からの判断を示して下さい。
2「安全な施設」という触れ込みですが、どんな「焼却方法」なのか、どんな「炉」なのかなど詳細が決定していない段階で、岡山県環境影響評価等に関する条例でいわれる、「現在及び将来の県民への健康で文化的な生活の確保に資する」という施設が生まれるとは思われません、最低限度、「焼くゴミの質・量」及び「焼却方式と炉の決定、焼却灰のあり様と埋め立て措置方法」などを住民が理解し、納得するまで「環境影響評価実施」は、直ちに「中止か延期」の措置を講じるように強く要望します。
3、岡山県環境影響評価等に関する条例に基づいて、津山市(津山ブロックごみ処理広域対策協議会)では、平成20年6月19日〜7月2日を期間とし、住民への縦覧を開始しましたが、(仮称)津山・英田圏域クリーンセンター建設事業に係わる環境影響評価 実施計画書 とされていますが、そもそも最終的には、この施設は、「一部事務組合」が施行する施設と思いますが、環境影響評価は、津山市(津山ブロックごみ処理広域対策協議会)が、実施とされています。いわゆる、本来の実施主体でない『団体』が環境影響評価の実施をしたり、実施計画書そのものを作成することは、間違いと思われますが、県当局の見解を求めます。
4、 私たちの個々の意見は、意見書として提出しますが、上記 1、にあるように「公募方式」の書類に不備があると思われるもののうえに成り立っている「施設配置案」の決定であり、環境影響評価の実施を直ちに認めない措置を講じるようにして下さい。
★この点では、県条例を示しますと、それを見て、「たしかに実施主体者が申請する」となっていますね・・・という意味のことを、ボソボソと言うていましたが・・・・
申し入れの5と6→問題の「産廃・不法投棄」はどうするのか?産廃は、県の責任で解決を!
5、6月定例市議会一般質問の中で、建設予定地の中に「残土処理」をされた箇所があり、その中に「産業廃棄物が不法投棄されているおそれがある」と議員が指摘をしました。この件に関して、県行政として、「産廃の不法投棄」は貴職が責任をもって、問題解決にあたる必要があると考えられますが、貴職が、この件を知ってから、どのような調査をし、どのような解決の方向なのかを明らかにして下さい。
6、 当該土地には『産廃が不法投棄されている』箇所が、三箇所程度あるとの「確実な情報」があります。「産廃の不法投棄がある危惧』をもったままで、「ゴミ処理センター建設」を前提としての「環境影響評価」に入ることについてどのように責任を持たれますかおたずねします。
また、津山市(津山ブロックごみ対策協議会)では、この土地について「九月までに仮契約・仮登記」を結び、契約金など支払う予定といわれていますが、貴職も、津山ブロックごみ対策協議会のメンバーであり、補助金も出しています。「産廃不法投棄」の有無を貴職の責任であきらかにし、問題解決をするまで「土地買収」などは行わない措置を講じるように要望します。
以上お願い申し上げます。
県条例に、どのように書いているのか、を問いかけているんです、津山市の「環境影響評価計画書に書いているのか、と、訪ねてはいませんが・・・
という回答ではない、見解というものを送ってきました・・・これって、なに、という感じです、例えば、環境影響評価のじゅ欄の書類に「一部事務組合に承継する」と書いている、から、良いという見解ですが、縦覧の書類に書いているか、という問いかけではありませんので、県の条例に、書いているのか、という意味合いなんですよね・・・・・条例は県条例なんですよね、、、、書いていたら、何でも良いというものでせもありませんよ、、、、こんな見解があってたまるもまのかです。。。では、県は「どんなご意見をおもちですか・・・」と再問いかけですね、
★県が、県条例の立場から「市町村に意見を申し上げる」というのであれば、どんな意見を申し上げるのか、の見解をもとめているのであり、たしかに、要望書には、「許可するな」とか「中止をさせるように」と求めていますが、要望の書き方、やり方が、多少違う程度のこと・・・・ひとつ、ひとつ、県はどんな意見をおもちですか、と、問いかけのやり直しが必要かなです、それにしましても、こんな「見解」を聞きたいのではありませんよ、、、、こまったことです・・・・。県→産廃とは、不法投棄とは、色々難しい規定があり、今、ある、コンクリートの壊れたもの、建築資材の残りのようなものは、産廃、あるいは、不法投棄とは、いえなすかもしれない・・・という意味の説明が続きます。・・・・・
末永と参加者→ともかく、2メートルも3メートルも深い部分に、二か所は、公共下水工事に関係して、家屋の水洗トイレへの改修、そこへの管の結び、それらが、土砂と一体で、混然として埋められていると思われる、また、一つの箇所は、台風や水害の被害、畳などもうめられているのではないか、あれこれと言わないで、県が、その気になれば、地権者の了解をもらうのは、簡単なこと、すぐ、調査してください・・・
という感じの話がつづきました・・・・
ようこそ 番目