再び、残り「三分間」の質問風景です、こんどは、明るい写真ですね、再再々々質問でしたから、はじめから自席からの質問でした。
2008年6月25日「予定地」を地元の人と歩きました。面白い看板がありました。不法投棄というか、単に「ごみを捨てた人は懲役又は罰金に処せられます」と警察署、岡山県、津山市の中絵の看板です、ちょうど、災害ゴミ・建物の廃材など「大量に捨てている」と噂される近くに建てられていました。
2008年6月議会最終日・3分間の質問は短いですね。
★議長→さる13日の末永議員の質問時間3分間につきまして、議会運営委員会において、質問を許可することの運営を決めてもらいましたので、その残り時間内の質問を許可します。
◎久米連合町内会が地元町内として申請している書類は、どうその後扱いにしたのか。連町の総会議事録のようなものは、提出してもらったのかどうか応えて下さい。
◎土地を9月までに「買収契約・仮登記」まで行うということのようですが、問題の土地に「産廃の不法投棄があるのではないか」と指摘した件で、地権者が対応する、ということで行政は見る、という立場でした。「不法投棄があれば行政措置は何をしなくてはいけない」という指摘をしたのですが、それが、何ら対応策もないいまま、そこを買収するという施策を選んだわけです。なぜ、そのようになったのか、意味を明らかにして下さい。
◎関係者は「最終的には訴訟に持ち込む」と想定されますが、結論が出るのに3年も5年も長くかかる思われますが、この点について市長はどう思われますか。
◇桑山→まず裁判になったらどうするかというおたずねにつきましては、これは過程でありますから、これにいちいちお答えするというのは、いかがなものかと考えておりますが、もし、万が一、万が一ということになりますれば、これは、粛々と対応していくということしか言いようがございません。
◇→また、手続についてですが、いわゆる立候補制、公募という民主手続を提言いたしましたから、その手続は大事でありますが、しかしながら、この手続というのは土地所有権を持っておる、所在の町内会、これが骨格になるということを踏まえて、そのように手続を求めておったものであります。すなわち、平成19年1月29日に改めて事務連絡をいたしておりますけれど、1月31日までの地元町内会の総会議決を適地選定の必須条件とすることと言うことをうたっているおります。くしくも、あなたがお求めになった書類そのものにうたってあるわけでありまして、この手続は、立地の町内会があくまで議事録を出し、そして、一定の印鑑をもらって出すというのが、骨格基本になっておる。そして、できるなら次々に、欲を言えばきりがありませんけれども、くっついているところもお願いできるようにお願いしたいと、こういうことを、あえて、書いておりましたものが、周辺町内の理解の状況を整理する。適地選定委員会で確認をするということをうたっておったわけであります。
◇したがいまして、周辺はあるに越したことはないがというふうにうたっておるわけでありまして、そのことはご理解を頂いていると思っております。あくまで、主眼は領家、そして、同意者が多ければ多いほど良いと、こういう間゛エであったとということを言っておるわけです。
◇なお、立地予定地にいわゆる、産廃が放置されたままになっているというご指摘をいただ行きました。これにつきましては、まだ、こちらの完全な所有権が取得されておるわけではございませんから、この土地所有者に、そのことを申し上げまして、調査の上、引渡しまでには適正に処理をいたしますと、このように回答をもらっておりますもので、ご理解を賜りたいと思います。この件につきましては、美作県民局とも協議済みでございます。以上です。
ここまでに約1分30秒の質問時間を消費しました・・・
ここから、なんでか?がついていきますよ・・・
3分しかない質問の苦肉の策ですかね・・・
?末永→答弁になってないんですね。たとえば、産廃を私がここで指摘をしたのに県には、何もいわずに、何の手当てもせずに、土地を仮契約するというようなことを考えた。なんでそういうことになるんですか、というて尋ねた。全然、答弁になっていない。まったく、答弁になっていない。。
◇桑山→いわゆる土地所有者にたいして、我々が申し上げる。そして、土地所有者が対応すると、そういう位置にあると。我々はまだ、所有者としての発言をすべきものではないのではないか、と、このように申し上げておる。
?末永→所有者として、どうのこうのと、言ようらんのじゃ。行政として、産廃が捨てられているということ、そういう危惧があるということを、本会議で私が指摘をして、それに対しては、今、あなたが言うたような、地権者が調査して、取り除くという意味の答弁があったんじぁ。しかし、それじぁなくて、いわば、告発をする、という感じで、本会議で質問をしたんじぁーけん、だから、県行政に産廃のことを言うて始末をして、県行政と津山市が責任をもって調査しなさいと、その結論をださにぁーいけませんがな、と、
・・地権者が、ええがいにするけん、というようなことで、行政の措置はえんか、と、産廃の措置で、それも、土地を買うとか、買わんとかかじぁーなくて、そういうことを何にもしないで、土地を買うということが、なんで出来るのか、と、聞きよんですがな・・・
◇桑山→クリンセンター建設事務所において調査をいたしまし結果、これについて確認をいたしまして、土地所有者に連絡をしたと、これが当然の前提であります。
?末永→全然違うんじぁー、意味が。・・・ここ1日や2日、あなた方は一生懸命調査をしだした。私が質問したのは、13日、13日にただちに県行政に言うて、本会議で末永が、いわば、告発に似たようなことがあったんじぁーと、産廃を調べないといけまい、県と市で調査にいこうやと、こういう風にすべきだと言うています。
ここで、くしくも私の質問よりも前の人が不法投棄のことを言うたら、不法投棄は違法じぁー、とまで答えた、違法のおそれがあるんじぁーないかと言うたら、調べに行くべきでしょうがな、地権者に連絡しに行って、どうにかしてくれ、どがいかします、では、いけんがなと言うています。そう言うこと(不法投棄の有無の調査など)をせずに、土地を買うというのはおかしいじぁーないか、と、言うています。まともに、答えてください、長ごうなってかないませんがな・・・
なんで、津山市は、13日に少なくとも14日の朝に、県に報告して、産廃の不法投棄としての調査をしなかったのかですよ、それをしないで、18日には、広域調査特別委員会で、質問に答えるというかたであれ、「9月までには、土地を仮契約して、内金をだす」、と発表したのか、と、いうことなんですよ・・・・本当は、こんな主張も、すべきなんですが、3分と、わずかばかりの「妙味のある野次の質問」では、なかなか、そうは、いきません、この解説だけでも、三分はかかりますから・・・
◇桑山→もう一遍申し上げます。確認をして、そして、土地所有者に、そのことを伝え、改善しておると、こういうことです。
ここから、末永→議長、と発言を求めます。議長→32番・末永弘之くん
ここからが、また、正式な、持ち時間三分の再開、再質問となります。。。1分30秒の消費質問です。◎末永→確認はしていません、意味が違うと言よんです。まったく、答弁になっていない、もう、時間が1分しかない、まず、手続き論、連町がどうのこうのというのは、市長、委員会で資料をみたら、明らかに、連合町内会が「地元町内会」の所にハンコを押している、これの手続きは、いわば、あなた方が言う言葉でいうたら、総会の議事録がいりますがな、地元申請者なんだから・・・。違ごうとる、違ってない、ではなくて、連合町内会が、地元町内会のところに名前を書いていたら、議事録が要ると、書いとった、それは、どうなっているのか、と言ようるんです。そして、行がちがったとか、進化しとるとか、言うて、色んな答弁があったが、明らかに領家のことを聞いていないんだから、キッチリと答えてください。
すなわち、書類を見た関係では、申請書類には、私は不備があると思うよ。間違いがありますよ。これについて、裁判を起こされたら、万が一、万々一と言う言葉がありますが、まず、手続き論の裁判が想定されるわけです。それから、本来の環境問題が提起されてくる裁判になるんです。
副市長がいろんな訴訟のことを言んかと思ったら、行政事件訴訟法だけ言われた、住民不服審査とか、監査請求を経て住民訴訟とか、様々な訴訟の方法があるんですよ、ということだけを指摘しておきます。市長、ねー、何年もかかるんです。これやったら、遠まわしになるんではないかと、そう、思えば、あっさりと、領家をあきらめた方が良い、と思うのですが、どうですか。
◇桑山→末永論理として承っておきます。
◎注意だけもうしあげておきます。ちよっと長くなって恐縮ですが、もう、これで終わりますから。(この付近で、持ち時間終了のブザーがなりました・・・)いずれにしても、裁判に万が一なったら大変なことになりますよ、長くかかりますよ、そして、全協で問題になったが、土地を買うのだったら、市長と副市長が、市民には万が一間違いが起こっても、塩漬けの土地になったら、個人で責任を持ちますという判を押して、それから業務を進めてください、まして、債務負担行為を認める時に、いわば、条件、約束事が出来て議決されたんです。
土地を購入する予算などの審議のあり方については、どうやら、市長は、特別委員会で出来るという考え方をお持ちのようですから、とっても、これは、出来ん相談なんですよ、このもんだいは、「やってみられえー」と私は、言うておきます。特別委員会で予算の審議をしてみられえー、特別委員会と普通の委員会とは、同等の権利があるんじぁー、とわけのわからんことを考えているようですけれど、絶対に間違っています。常任委員会でないと審査出来ない課題は自治法で明らかになっているんです。そういう法律で認められない芸当まで、あなたはしなかったら、この問題は解決しないのですよ。ですから、慎重、厳重にね、そういうことを、土地を買うということです。急いでするな、と申し上げて、時間が来てしまった、私の質問は終わりますが、後は、委員会に質疑をゆだねたいと思います。
◎ 裁判になれば、結論は、未定ですが、執行停止の仮処分もかんがえられ、結論がでるまで長期化するとおもわれる、特に「書類が進化した」といわれる、「手続きの不備」からはじまり、「環境問題」を中心とした訴訟の「二段構え」も想定されます、とても、二年や三年では解決しない、と、いうことは、結果としては、領家をあきらめて、適地検討委員会から出されている、残り二つの選考にはいる方が「より早いのではないか」と指摘をしておきます。
◎ 土地の買収については、問題が解決するまで、契約などすべきではない、ましてや、厚生委員会ではなくて、特別委員会の方で、土地を購入する予算などを「審査」するという、できない、芸当を当局は、されなくてはいけないわけで、厳重にと注意を申し上げておきます。
ようこそ 番目