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クリーンセンター建設予定地「領家地区」の土地に「産廃」が有るのか無いのか?


6月24日→議会として現地調査をしたい、ユンボで掘ってみたいの願いを伝える→地権者が断りました

6月26日からの書き込み・「産廃」へこだわりコーナー


クリーンセンター建設予定地に不法投棄されていると思われる「産廃」に少しこだわってみますか ★最初は5月中頃から末にかけてでしょうか、「産廃が捨てられていないか?」と問いかけをしました。
★公共下水の関係で「土砂の捨て場」として許可をした、との返事でした。
★公共下水道工事の仕様書などに、「土砂の捨て場の規定はなかったのか」などの問いかけにあわせて、土砂を埋めても良いという「契約書」のようなもの、「捨てる代金」をもらってはないか、それらの資料はないか、とも質問をしました。
★たんなる「工事契約書には書かれていない、土砂の捨て場だけですから、契約書などはない」との返事でした。(埋めている箇所の表面の写真をつけての説明)
これが、そもそもの「産廃・不法投棄」に関する調査活動の始まりでした。

★5月末と思います、六月議会へむけて、現地に行き、先の写真など撮り、行政へしめして、「土砂だけではないよ・・・・・」と指摘をしました。写真を撮った場所もいいました。
★初夏独特の「茂った青草」のために、表面すら、草以外は確認が取れませんでした・・・。


★常識的にいえば、ここまでの行為で、県や市や警察がチラシなどを配布して市民へ呼び掛けている「廃棄物の不法投棄等に関する情報を募集」という行為だと思います。
★通報をうけた行政は、何をするのか・・・・場所の確認、現地確認、所有者の確認、所有者は捨てた人の特定を行い、警察などへ通報が義務つけられる・・・・こんなことになるのでしょうかね・・・・
したがって、地権者に連絡して、地権者が、事実なら「土地を売るまでには責任を持って撤去する」という返事でしたというのが、おかしい解決だ、ということになります。
そもそも、捨てているのかどうか、を確認が必要ではありませんか、、、、いま、青草が茂っている箇所を、上から「眺める」だけでは、何にもみつかりませんよ、まず、市や県や警察や地権者は、「あるか、ないか、あるとすればどの程度あるのか」などへの町佐賀管人ではありませんか・・・

そして、六月議会の一般質問、最終日の「三分質問」へとなります。


産廃があると指摘をしても、何にもしないで、その土地を買う段取りをする、とは、―土地の所有者に伝えて、それで行政措置は終わりか―

桑山→なお、立地予定地にいわゆる、産廃が放置されたままになっているというご指摘をいただ行きました。これにつきましては、まだ、こちらの完全な所有権が取得されておるわけではございませんから、この土地所有者に、そのことを申し上げまして、調査の上、引渡しまでには適正に処理をいたしますと、このように回答をもらっておりますもので、ご理解を賜りたいと思います。この件につきましては、美作県民局とも協議済みでございます。以上です。


末永→答弁になってないんですね。たとえば、産廃を私がここで指摘をしたのに県にもいわずに、何の手当てもせずに、土地を仮契約するというようなことを考えた。なんでそういうことになるんですか、というて尋ねた。全然、答弁になっていない。まったく、答弁になっていない。


桑山→いわゆる土地所有者にたいして、我々が申し上げる。そして、土地所有者が対応すると、そういう位置にあると。我々はまだ、所有者としての発言をすべきものではないのではないか、と、このように申し上げておる。

不法投棄は、県と市で調査が必要、なぜ直ちにしないのか、なぜ、急いで土地を買うのか、調査もなしに買うからおかしい・・・・

―産廃の苦情処理方法が間違っていますよ、と指摘―

末永→所有者として、どうのこうのと、言うてないのです。行政として、産廃が捨てられているということ、そういう危惧があるということを、本会議で私が指摘をして、それに対しては、いわば、議員が告発するような質問をしたわけです。だから、県行政に産廃のことを言うて始末をして、県行政と津山市が責任をもって調査しなさいと、その結論をださにぁーいけませんがな、と、・・地権者が、「自分らが、ええがいにするけん」というようなことで、行政の措置はよろしいのか、と聞いています、そんな産廃の措置があるのか。その土地を買うとか、買わんとかではなくて、津山市として、県に申達するなどの措置、そういうことを何にもしないで、土地を買うということが、なんで出来るのか、と、聞いています。


桑山→クリンセンター建設事務所において調査をいたしました。その結果、これについて確認をいたしまして、土地所有者に連絡をしたと、これが当然の前提であります。

意味が違っていますよ、正しく答えよ

―苦情申し立てへの行政対応が、間違っていますよ―

末永→全然違うんじぁー、意味が。・・・ここ一日や二日、あなた方は一生懸命調査をしだした。私が質問したのは、十三日でした、「本会議で末永が、いわば、告発に似たようなことがあったんじぁー」と、十三日にただちに県行政に言うて、産廃を調べないといけませんがな、というています。現地調査などへ県と市でいこうやと、こういう風にすべきだと言うています。ここで、私の質問よりも前の人が不法投棄のことを質問したら、「不法投棄は違法です」とまで答えた、違法のおそれがあるんじぁーないかと言うたら、調べに行くべきでしょうがな、そりが、地権者に連絡しに行って、どうにかしてくれ、どうにかします、では、いけません、言うています。行政が調査もしないで、土地を買うというのはおかしいのではないか、と言うています。まともに、答えてください、質問が長ごうなってかないませんがな・・・


桑山→もう一遍申し上げます。確認をして、そして、土地所有者に、そのことを伝え、改善しておると、こういうことです。

県に確認を取ったのが20日なんですよ

―18日に市議会、広域調査特別委員会に「土地を買うだんどりにはいる」と答弁をして、末永がHPで怒って多少の動きありかな―

末永→質問の時間が過ぎたので、後は、厚生委員会での論議ということにしておきます。
以上が、24日の、本会議質疑の様子と結論ですが、

時の流れは

@13日に、本会議で、産廃が埋められていると指摘
―事前に写真などを見せていたので、当局は、現地に行き、地権者にも会って対応策を「検討した」模様です―
A事実なら地権者が土地を売るまでに整理する、と対策をねる。
B16日に市議会厚生委員会、クリーンセンターの今後の進捗の報告があり、私は、公募の申請書類など検閲したが、土地を買う話はなかった。
C17七日に広域調査特別委員会で、「九月までに土地の仮契約をして、仮払いをしたい」と答弁をする。
D厚生委員会は、何のために、何を審査させたのか、そもそも、産廃を、そのままにして、買う気か!、と十九日と二十日の末永弘之のHPに、怒りを記入した。そして、岡山県民局へ「産廃の対応のあり方」として確認をしたが、何にも知ってはなかった・・・そして、市に確認をしたら『末永が本会議で質問をし、答弁をした』との回答が来た。
Eそうか、それでよろしいか、ということになり、23日月曜になって、県から電話などがあり、やっと、こちらの思いが通じたかな、という動きを見せ始めた感覚をつかんだ・・・
F そして、24日が、残り「3分間の質問」となり、上記紹介のように、おかしな答弁が繰りかえされるのです・・・。
→この質問に先立って、全員協議会で、厚生委員会の委員長・松本議員が、特別員会への報告というあり方について、「おかしい」という趣旨での質問があり、私も、若干質問をした経過があります。

★この経過の上にたって、議会事務局の担当職員に、


◎末永の本会議質問の「産廃が捨てられている、県に正式に申し込みがあったという措置を講じて対応策を・・・」という意味の発言を文章にして、当局にしめして、この対応ができていない、と、末永が怒っている、とつたえるように・・・ともうわたしたのですが・・・とくに、変わったことが起こらないままに、時間が流れる、そして、24日の本会議がおわってから・・・
@全員協議会の松本委員長や私への市長答弁をすべて文章にしてほしい。
A自治法にある、常任員会と特別委員会の「役割」などを調査してほしい
Bこの書類ができたら、厚生委員会をひらいてほしい、と厚生委員会委員長にお願いをする。
→この委員会は、議員だけの相談会、内容は、市長の全員協議会における発言の精査と特別委員会へ土地を購入すると報告をしたことに関する厚生委員会の対応策を論議する。
そして、産廃の問題について、できれば、議会として、現地確認、ユンボなどの機械をもちこんで、私が、特定する箇所を「掘り起こしてほしい」と考えており、それらを相談したいから委員会の開催をしてほしいと、委員長に伝えてほしい・・・

この言葉の「いいまわし」がわかりにくいのでしょうかね・・・・


まず、最初に、当局に打診をして「現地を見て、掘り起こしたい、と末永が言うているが、どうだろうか・・・」などの相談をしたのだろうと思います、そして、当局との話し合いの結果を厚生委員会正副委員長に伝えて、わたしにも、委員会開催の日程の事前協議があり、各議員の都合を考えて・・・
委員会の開催は7月7日の月曜日、現地に行って「掘り起こす」というのは、地権者が駄目だということで実現できない・・・との旨、委員長、事務局から連絡があった…・

★また、また、これは、何だ、という課題です。厚生委員会を「議員だけでする」というのは、議会の「内輪での相談」という意味です…当局と自然に相談をしたり、委員会への参加を要請して、日程の打ち合わせをしたり、は、通常の委員会だけのこと・・・・「議員だけで委員会をしたい」という議員の願いは、通じない・・・私の「説明、お願い」もことば足らずがあったのだろうが・・・・

途中で「当局と相談することではない」と注意をしなくては・・・という感じはあったんですが、まぁー、ええか、そんなもんだろうな・・その程度か・・・と、見て見ぬふりをしたのも事実なんだ。。。今回だけではない、そもそも「領家ゴミ問題」が起こってからの一連の、私から、事務局へ依頼した、資料や課題の勉強にしても。。。。はじめから、自分でやるのではなくて、当局などにしてもらうというやり方は、いかがなものか、と、思わされる部分もあったな・・・・

という、お粗末な、ことで、現地を確認したり、ましてや、ユンボをもちこみ、産業廃棄物の不法投棄がある、と、思われる地域の「確認作業」は、地権者により、断られた、と、いう始末でした。これが、腹の立つ26日までの動き、これから、どうなりますか…

★27日午後「追加が必要かな」で、追加記事です・・・


→本当に、議会とは、議会事務局とは、いったいどんな仕事なのか、
議会とは何か、当局と「車の両輪」ではない!、それぞれが独自の役割をもっており、行政の監視役、チェック機能が一番なんだ・・・・
両輪という言葉の裏にある、なれあい、とでもいうか、議員から「調査依頼」をされたり、そうだんがあれば、何でも当局へ「相談」、と言うか、「報告」というか、悪く言うと、「議会の動きを知らせる」とでもいうか…そんな潮流が強まってはこまるというものです。
議員の側に「制約」をくわえて・・・議会の側の「批判」めいたことは、大声ではなしあう・・・当局の方には「なすがまま」を許していく、と、いうか、無批判で、知らん顔をする、というか・・・・そんなことでは、議会職員とは、いえまいに・・・・。
欲をいえば、多少議員の側が「足らず」があっても、それを、補う、議員の側に立って、物事を処理する、考える・・・・それだけでも、随分と、雰囲気が違うと思うが。。。。
まぁー、まぁー、では駄目だよ。。。もっと、議会事務局は、何が一義的任務か、市長部局の職員ではない、議会の職員なんだよ、法的に、そうなっているんだよ、自覚が必要だということ・・・・・
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