―どう考えてもふに落ちないし、おかしいことである―
◎写真は、再質問中の私です。
末永→応募方法でいう、地元町内会について、本当の申請者はだれであったのか。
市長→地権者の方、久米連合町内会、地元町内会、周辺町内会の4人が共同申請となっており、直接地元は領家です。
末永→明確に、地元町内会として申請書に名前が書かれているのは、久米支部長、ヤマト支部長のY氏であるといわせている。地元町内会ではない人がなってもよいのか。
市長→地元町内は、誰もがみとめている領家です、若干不十分さがあっても、関係者が協議して「良い」ということになったもので、こだわらない、特に瑕疵とはおもわない・・・手続きが、いわば進化したものです。
末永→領家地域の隣の地域は、鏡野町郷であることは、誰でも認めていることであり、この地域が「共同申請」をしていない、なのに、何故、領家に決まるのか、書類不備ではないか。
市長→周辺地域の共同申請は、絶対条件ではなくて、「加点対象」に適地検討委員会でしている。
末永→この応募方式がある限り、途中で変更してもいけない、適地検討委員会では、平成18年12月に論議したというが、その後の、平成19年1月29日付けの文章「公募立候補地域の皆さんへ」という文章(文章のコピーを議場に配布)で「提出書類として、周辺町内会の総会議事録などを求めている、これも、無茶な答弁と、やり方で、領家に決めたものだといわなくてはいけません。
市長→その文書の前段に、地元町内会は必須条件とし、周辺町内会の理解の状況を整理することが適地検討委員会できめられた、としており、周辺は、必須条件ではなく、それほどのことではない・・・重大な間違いではない
末永→どうして、そんなことになるのか、周辺町内の鏡野町郷地区には平成19年9月5日(これは、私の間違った説明、正しくは、5月4日です→残り3分で修正します)であり、半年ほど経過してから、初めて相談をしている。募集方法に違反しているだはないか。
市長→郷地区は、共同申請者にはなっていないが、当初、鏡野町郷地区から応募に関して「特に異議はないもの」という意見があった。
末永→おかしいことです、その意見は、本当の申請者である連合町内会長のY氏が、平成19年の1月26日のプレゼンテ―タ―の時に言うただけの言葉であり、当局としては、確認も何もしていない、そもそも、話でなくて、共同申請者としての印が必要ではないのか、こんなことで210億円の事業の「根底」になるものが決まったのでは、たまったものではない
→当局は、あくまで、周辺町内会の「共同申請」は絶対条件でなかった、加点対象であった、と言い続ける、末永は、おかしい、と言い続ける・・・どうあれ、周辺町内会として、鏡野町郷の共同申請者としての印も賛成の印もない、書類が、まかり通ったのは事実である。
末永→買収予定の面積については、申請書では18,8haであったのが、いつの間にか29haとなっているといわれているが、どうなっているのか。
市長→面積は、はじめから29haである。
末永→ここに、平成20年5月21日に、領家の人たちが書類の閲覧に行った時の模様を録音したテープがありますが、この中身を聞いてみますと、18,8haとかいている、おかしい、間違いだろう・・・との会話を行政マンとしている、どうしてですか・・・18,8が29に書き換えられたのではないのですか、ことによったら、私文書か公文書か、法的にはわからないが、違反になるかも知れないことが行われたのか・・・
市長→初めから29haである、変わってはない
→これも、結局は、平行線・・・・最後は、このテープの掘り起こし、地元の人が5月21日に見たという書類などを精査するために、厚生委員会でも論議し、その結論を持って質問をしたい、3分間の残り時間を最終日まで残して、今日は、終わりとしたい。
議長→末永議員の質問時間、3分を議長預かりとして、議事を次に進めます・・・・、
ということでした。
ここから下の画面は、昨年・平成19年6月議会の報告です。
読んでみてください、結構、今でも、おもしろい話ですよ。
さて、適地検討委員会の結論が出され、そして、津山ブロックごみ広域処理対策協議会の結論としても「領家」が建設予定と決まりました。
基本的に、領家に決まったことに異議は申しません、が、6月一般質問で指摘をしましたが、「津山の市議会」として、ゴミ最終処分場建設予定地にたいする、意思が表明する場所が無い、ということから、「土地・面積・最終処分場としての施設の具体的内容」など基本項目を「議案として議決する」という措置が、今になっても必要であると、思えて仕方がありません、再度になって恐縮ですが、今回の議案のように「債務負担行為議案」のなかに、領家に決まった、というカッコつきでの書き込みで、お金のことだけ審査するというのが、いまいち、おかしいと思いますがどうでしょうか。
つづいて、河本議員や久永議員とも関係しますが、領家地域とその周辺の人たちへの「不安解消」ある意味での「反対者」などへ、納得してもらう、話し合いを続ける、という答弁との関係ですが、それが、一定程度「見通しが付くまで、土地を買わない」でおくというのが、何故出来ないのか、25日に「ブロック協」で結論をだして、26日に「債務負担」とは言え予算をていあんする、そんなに急いで、今、土地を購入する理由が分からない、もういちど、分かるよう説明をして下さい。
急いで土地をかわなくてもよい、という点で、もう一点、どんな機種の焼却炉をつくるかわからない、炉の大きさは200トン程度かな、といわれてはいるが、炉の質が決まらないと、大きさ・能力も定まらない、リサイクル施設の大きさ性格には決めてない、地元の「街づくり構想」にたいして、どの程度、応じていけるのかも不安定要素です・・・・
この点からいいますと、全体で「どの程度の土地が必要か」が、多少、曖昧さ、というか、正確さがない、といわなくてはいけません。
今の時点で、「必要な面積の土地を購入してしまう」というのが、どうも不思議なことです、逆に、当局が、すべての施設や地元の「街づくり構想」に対して、応じることもあわせて、ほぼ、内心はきめている、だから、概略でも、おおむねでも、「必要な面積がわかる」というのであれば、その内容を発表すべきです、どのように思われて、「今後購入する必要面積」をきめましたか、おたずねします。
つづいて、炉と最終処分場のありかたですが、炉はどんな種類をつくるのか(佐々木とダブルかもです)ストーカー炉・ガス化溶融炉なのか、ガス化溶融炉の中でも、一体的ガス化溶融炉と分離型ガス化溶融炉があるともいわれていますが、どうされますか。そして、最終の『埋立地』ですが、安全性への地域住民の不安が強い、現地を何回かみてみましたが、何となく直感として『谷が浅い』という印象です、ゴム式なのか、コンクリート式なのか、など、ここの大切な部分をきめないで、施設の配置も決めないで、どうやって、最終的な『必要面積』を割り出すつもりなりか、地元の人たちは、「何々の施設をつくるのか」など、ここの点を「不安」に思ったり、非常な関心を持っています、分かるようにして下さい。
久永議員が指摘をしましたが、一部事務組合をつくるのに、2年か3年かかると称する、言い分が、どうしても理解できません、一般的には「長くても一年」もあれば、充分にできると思いますが、とくに、いままで、完全に『空白』のままで、綾部などを決めたものではないと思います、綾部は、一度決定し、環境アセスも行うところまできていたのです、その時期には、当然「一部事務組合の話もあってしかるべき」です。今、改めて、一部事務組組合をイロハから論議を始めるわけではない、と思います。今までの流れからみても、これから一部事務組合を立ち上げるのに時間が掛かるというのはおかしい、といわなくてはなりません。再度、答弁ください。
事務組合の規約などは、仔細を明文化しなくても、いわゆる『基本合意』があれば、立ち上げは可能ではないか、と指摘をしておきます。土地の取得が「絶対条件」として、件や国との協議が必要ならば、地権者との『仮契約』でいけるはずですし、環境アセスも、現在の地権者の名前でおこなえるはずです、この点での解釈をおたずねします。
今回の議案ですが、おもに「土地を買収する」ための債務負担行為です、津山市土地開発公社に先行取得してもらう議案ですが、土地買収などは、今の時点では早すぎると、まず、指摘をしておきます。9億5千万円の債務負担額として、公社に支払う事務費はいくらか、銀行に支払う金利はいくらか、明らかにして下さい。そして、25日に行われた『ブロック会議』を聞いた範囲では、この事務費や金利は津山市だけが負担する、というニュアンスで話がされていました、どうなんでしょうか、関係する津山以外の6つの自治体は理解していないとおもえるが、どんなはなしあいになっているのか明らかにしてください。
土地開発公社に「先行取得をおねがいする」という、ブロック協議会の決定ですが、最後は、津山市が「こうでなくてはいけない」とか「外には方法が無いので、是非、要望書に各首長さんに署名捺印をもらわないと、出来ない」という、おどしではありませんが、なかば、強要があった感じとして受け止めました、どのようにおもわれますか、どうされますかお答えください。
なによりも、地権者の動向ですが、先行取得をしなくてはならない事態はない、といわなくてはなりません。今回は、公募方式で「名のりをあげて決まった、総合的、科学的に、安く、早く、やる、これ以外の方法があれば、提案してください」と、鬼の首取ったように称しておられるわけです。
地権者が、いまになって、他の人に転売するとかは、絶対に怒らないし、起こしてはならない土地です。この点からも、急いで買うことの意味合いが全くないと思います。
土地の買収について、「債務負担が議決されても、すぐ、土地を買う訳ではない」とか、「領家の地元の皆さんや、周辺の皆さんが、理解を示す、まで買わない」とか、「安全性に対しても理解してもらう、先進地も視察してもらう」なども言われています。このことを実行するだけでも、どんなに急いでも、二カ月や三カ月は時間が必要です、そして、広域ブロック関係の各自治体の関係者や議会、これらが、ほぼ、理解が出来るまで『土地購入はしない』との「答弁」をくりかえしていますが、だとすれば、急いで出された「債務負担行為議案」はなんだったのでしょうか、桑山市長の明確な考えを示してください。
ようこそ 番目