ブログ | 旧HP | 旧HP修正版 | 旧HP修正版・項目一覧
申し訳ありません。表示画像がありません。

2008年6月16日(月)厚生委員会

津山ブロックごみ最終処分場建設予定地の「領家物語」の資料を確認し、問題点などを指摘する私です。
市議会厚生委員会がひらかれ、本会議の継続、クリーンセンターにかかわる「資料」を閲覧、説明を受けました。その中で、明確になったことは、まず、公募に応じた地元の町内会として名前があるのは、
@地元町内会 → 久米連合町内会長 山岡省吾

となっていました。そして、
A周辺町内会 → 領家町内会 小山茂樹
となっていました。
★この点についての、当局説明は、地元町内として、書く行がまちがっただけ、二名が名前を書いたために小山茂樹が、周辺の所に書いたようになった、と、言う説明でした。
(そう言えば、そんな感じではありましたが、絶対に、がつけられるのは、山岡さんが申請者です、ということ、これは、間違いありません、あえていうと、「も」がつくかもですが、ほんらいは、全く、関与したり出来ない、領家地区には関係いのない人です・・・この人の名前で申請がされていることが、書類的におかしい、不備と言わなくてはいけません)
末永いわく → これでは、間違いなく、連合町内会の山岡さんが「申請町内会」であり、その人の名前で申請した書類である。たとえば、プレゼンテ―ターの時も、鏡野町郷地区へ5月4日に説明にきたときも、山岡さんが、申請者として説明をし、小山さんは、単にオブザバー参加でしかなかった・・・これらを考えたら、まさに、名実ともに「連合町内会」が地元として申請をしていることになる。法的にも、地元が領家町内として、申請したことにならない。
(領家の小山さんも、地元として申請をした、と、いうのであれば、周辺町内と書かれている部分を、削除、修正、消す、などをして、書き加えて「地元町内」とすべきです。そんなことは、全然していません。)
A18,8haについては、「申請書」では29haでした、市役所が「企画書」に転記するのに、誤ったということでした。
B鏡野町郷は、周辺地域として共同申請はしていない、ことが正式に確認された。
以上が、書類審査の結果論です。
末永→領家の町内で「多数決」でごり押しをした、反対者は「負けた」形になっているが、弁護士を五人お願いしている人たちである、そのことを絶対に忘れてはならない・・・・・これらの「書類不備・欠陥の申請書」などを相手に裁判を起こされる危険性が多分にある。
今日確認したところ、明らかに、私は、「領家」は、書類不備である。領家は、この際、落選させる地域であった、あっさりと、そのように認めないと、後々、例えば、執行停止の裁判などおこされたら、負けるかも知れないし、仮処分をかけられたら、工事の推進ができなくなる、、、、将来のことを考えれば、遠まわりのようでも、安井と為本から選び直した方が良い、
という意味の意見をいうて、当局は「裁判など起こるとは想定していないので・・・」という答弁をしましたが、・・・・さて、どうなるか、裁判になって、当局側が「負けない」のかもしれませんが、長引いて、困ることになるのは、必然ではないでしょうか・・・こんな問題提起で、今日のところ終わりでした。

2008年6月議会・一般質問


―どう考えてもふに落ちないし、おかしいことである―

◎写真は、再質問中の私です。

★6月13日(金)津山ブロックゴミ処理広域対策協議会(会長 桑山博之津山市長)が、津山市領家に作ろうとしている「ゴミ処理センター」建設問題で質問をしたが、ふに落ちない、おかしな成り行きである、3分間質問時間を残して、一応の質問が終わったが・・・・
多少の「期待」もあって、山陽新聞と津山朝日新聞と、どう書くかな?、と思ったが、全然である、一文字も書かなかった・・・・・・別のことを、申し合わせたように書いていたが・・・・・これも、何でだろうか?です。

これがことの始まりです


平成18年9月におこなった「ごみ処理センター建設候補地の募集について」の様式の紹介
応募方法
(1)応募は、地元町内会及び周辺町内会の代表、並びに地権者の共同申請とする
(2)必要書類
 ア 申請書
 イ 土地権利者関係一覧表
 ウ 位置図、全体図
 エ まちづくり(地域づくり)の考え
(3)応募期間 平成18年9月15日〜12月15日
そして、必要面積は10ha〜20ha
とした。      
★この文章により、いわゆる公募が始まったわけです。
公募が始まった時点で、日本共産党津山地域地方議員団で、「公募方式」の内容の「まずさ」を指摘、改善の要望を出しました、 ここから渡って下さい 、画面「真ん中当たり」に申し入れ書あります。
 以下、紹介の質問・答弁は、あくまで「要約」です。 
   

申請者は領家町内ではなかった!

末永→応募方法でいう、地元町内会について、本当の申請者はだれであったのか。

市長→地権者の方、久米連合町内会、地元町内会、周辺町内会の4人が共同申請となっており、直接地元は領家です。

末永→明確に、地元町内会として申請書に名前が書かれているのは、久米支部長、ヤマト支部長のY氏であるといわせている。地元町内会ではない人がなってもよいのか。

市長→地元町内は、誰もがみとめている領家です、若干不十分さがあっても、関係者が協議して「良い」ということになったもので、こだわらない、特に瑕疵とはおもわない・・・手続きが、いわば進化したものです。


この答弁を巡って、おかしいことを言うな、無茶苦茶である、そんなべらぼうな話はない・・・というスエナガの主張、桑山さんは「まぁー、皆ではなしあって、ええがな」となったもので、瑕疵があるとは思えない、さして、問題だといわれることではない・・・との答弁を続けます。
と最後まで意見が違ってくる。

周辺町内として鏡野町郷地区の共同申請書は無い!

末永→領家地域の隣の地域は、鏡野町郷であることは、誰でも認めていることであり、この地域が「共同申請」をしていない、なのに、何故、領家に決まるのか、書類不備ではないか。

市長→周辺地域の共同申請は、絶対条件ではなくて、「加点対象」に適地検討委員会でしている。

末永→この応募方式がある限り、途中で変更してもいけない、適地検討委員会では、平成18年12月に論議したというが、その後の、平成19年1月29日付けの文章「公募立候補地域の皆さんへ」という文章(文章のコピーを議場に配布)で「提出書類として、周辺町内会の総会議事録などを求めている、これも、無茶な答弁と、やり方で、領家に決めたものだといわなくてはいけません。

市長→その文書の前段に、地元町内会は必須条件とし、周辺町内会の理解の状況を整理することが適地検討委員会できめられた、としており、周辺は、必須条件ではなく、それほどのことではない・・・重大な間違いではない

末永→どうして、そんなことになるのか、周辺町内の鏡野町郷地区には平成19年9月5日(これは、私の間違った説明、正しくは、5月4日です→残り3分で修正します)であり、半年ほど経過してから、初めて相談をしている。募集方法に違反しているだはないか。

市長→郷地区は、共同申請者にはなっていないが、当初、鏡野町郷地区から応募に関して「特に異議はないもの」という意見があった。

末永→おかしいことです、その意見は、本当の申請者である連合町内会長のY氏が、平成19年の1月26日のプレゼンテ―タ―の時に言うただけの言葉であり、当局としては、確認も何もしていない、そもそも、話でなくて、共同申請者としての印が必要ではないのか、こんなことで210億円の事業の「根底」になるものが決まったのでは、たまったものではない

→当局は、あくまで、周辺町内会の「共同申請」は絶対条件でなかった、加点対象であった、と言い続ける、末永は、おかしい、と言い続ける・・・どうあれ、周辺町内会として、鏡野町郷の共同申請者としての印も賛成の印もない、書類が、まかり通ったのは事実である。

求める面積の広さもおかしい扱い

末永→買収予定の面積については、申請書では18,8haであったのが、いつの間にか29haとなっているといわれているが、どうなっているのか。

市長→面積は、はじめから29haである。

末永→ここに、平成20年5月21日に、領家の人たちが書類の閲覧に行った時の模様を録音したテープがありますが、この中身を聞いてみますと、18,8haとかいている、おかしい、間違いだろう・・・との会話を行政マンとしている、どうしてですか・・・18,8が29に書き換えられたのではないのですか、ことによったら、私文書か公文書か、法的にはわからないが、違反になるかも知れないことが行われたのか・・・

市長→初めから29haである、変わってはない

→これも、結局は、平行線・・・・最後は、このテープの掘り起こし、地元の人が5月21日に見たという書類などを精査するために、厚生委員会でも論議し、その結論を持って質問をしたい、3分間の残り時間を最終日まで残して、今日は、終わりとしたい。

議長→末永議員の質問時間、3分を議長預かりとして、議事を次に進めます・・・・、

ということでした。
総論的に、領家は、申請書が出た段階で「書類不備」として扱われなくては、おかしい、これでは、始に「領家がありきか・・・」と疑われても仕方がない・・・との論調が続きます。

末永の言うているのは、事実とちがうのだが・・・・?


★おかしいことである、質問が終わって、というか、3分間の扱いで、休憩になった時から・・・しきりに、末永の質問は、解釈がまちがっている、とか、おかしい、とかの話が当局と議会の一部の筋からささやかれている・・・・
当局は、答弁として、こんな話の展開になるのでしたら、もっと、説明をしておくべきでした、周辺地域の加点対象でしかない、という適地検討委員会のきまりなどは、理解してほしい、答弁をさせてほしい・・・
という意味のことを主張してきたのは事実ですが。。。。いったい、なんだろうか・・・・不思議な物語である。

?→ 加点ではなくて、この場合はマイナスになるはず・・・との指摘をしましたが、休憩中だったと思いますが「第二次審査のときに、領家は周辺地域という項目では、点を入れてない、だから、加点としていないということですから、理解をしてほしい・・・」と、言う意味の説明をしきりにしていましたかな・・・?、です。
これも、答弁と称して、説明がしたいところかな、と、思いましたが・・・

議会ですから、当局の言いたいことだけ、時間無制限に「いうてもらう」というほど、気が良い議員ではないよ。。。


残り3分の中で、当局に言いたいことを本会議手言わせて、それで終わるという議会運営は絶対に認められない、当局の答弁は時間制限もなく無制限にできるし、私には3分しかない、委員会で精査し、その後でというて本会議を中断している、答弁などは、今、する必要はない、必要ならば、本会議中にしておけば良かったこと、、、いま、3分を残して、本会議を中断した段階で、当局が「答弁だけ」するようにはなっていない、駄目です、絶対に、当局だけが、無制限に説明するのは、させない。。。

という意味で、私の質問に答える、という形での当局の「説明・答弁・言い訳」など、だけ、をすることは、拒否した・・・
そして、質問時間を「3分」残して、厚生委員会審査を含めて、いろんなことを精査して、その後で、しつもんする、ということで「3分」を議長預けとしました。さて、これから、どう展開するのでしょうかね・・・

ここから下の画面は、昨年・平成19年6月議会の報告です。
読んでみてください、結構、今でも、おもしろい話ですよ。

新たな段階に入った「ごみ広域処理問題」

6月27日(水)債務負担を多数で可決


2007年6月議会最終日「最終処分場建設予定地」土地買収・環境アセス・測量などの費用「9億5千万円」を津山市土地開発公社に先行取得依頼、津山市の「債務負担行為」を多数で可決しました。

日本共産党津山市議団の「領家」に対する基本的態度


@領家地域にごみ最終処分場建設予定地が決まったことにたいして、反対するものではない
A新しい「ごみ最終処分場建設」は急がれる施設であり、その点で「早期完成」をめざすのは当然である。
Bしかし、地元住民に「不安」も多くあり、当局も「どれだけの規模の施設を、どのように配置するか、地元の要望に基づく環境整備などをどれだけ施行するかも不明」の段階で、買収する面積を確定して、土地を、急いで「先行取得」する必要はない。
C土地購入を、津山ブロック会議で25日にきめて、26日に「津山市土地開発公社に先行取得」してもらい、その行為を、津山市が「債務負担する」ことを、性急にする必要性はない。

無駄な税金を使って購入する必要はない


D「領家に建設することに反対はしない」が、土地を購入する、その手法において、「津山市土地開発公社に先行取得させる」ことは、委託事務費や銀行金利など約1億円の税金が無駄に使われることになる。したがって、土地を購入する「手法」において反対である。

単に反対ではなく、問題解決の施策の在り方を提案ですが・・・


D問題の解決の在り方として、領家及びその周辺の関係住民、7つの関係する自治体の議会を含めた人々が理解をする、そして、7自治体で作らなくてはならない「一部事務組合」の設立を急いで行い、その「一部事務組合が設立出来た段階」で土地を購入すること、を提案した。

以下、6月議会最終日に、緊急に提案された、「9億5千万円の債務負担行為」議案、したがって、6月議会は、会期を延長して、「ゴミ問題集中審議」になりました。

ゴミ問題における末永の一般質問を紹介しておきます。


最初の登壇しての質問部分のみです、後日、答弁や再質問などは追加する予定です
→6月28日朝の書き込み

まず、最初に・私の所属委員会の課題ですが・・・・


通告に基づいて質問をしますが、今まで質問をされた3人の質問と同じ課題ですから、内容としてダブる部分がありますが、論理の上ではダブらないように心懸けたいと思います、そして、私がゴミ問題は、私が所属する厚生委員会に付託される案件ですから、市長に委員会参加をしてもらわなくても収まるように、基本的な「政治の流れ・ありよう」についておもに質問をします、委員会審査ではできない部分を、市長を中心として「基本的な課題」をお聞きします、そして、若干は、委員会での質疑を「少なくする」という意味合いの質問もあるかと思いますがよろしく。

津山市議会は、お金だけしか決められないのか?

さて、適地検討委員会の結論が出され、そして、津山ブロックごみ広域処理対策協議会の結論としても「領家」が建設予定と決まりました。

基本的に、領家に決まったことに異議は申しません、が、6月一般質問で指摘をしましたが、「津山の市議会」として、ゴミ最終処分場建設予定地にたいする、意思が表明する場所が無い、ということから、「土地・面積・最終処分場としての施設の具体的内容」など基本項目を「議案として議決する」という措置が、今になっても必要であると、思えて仕方がありません、再度になって恐縮ですが、今回の議案のように「債務負担行為議案」のなかに、領家に決まった、というカッコつきでの書き込みで、お金のことだけ審査するというのが、いまいち、おかしいと思いますがどうでしょうか。

急いで土地を購入する理由は何か

つづいて、河本議員や久永議員とも関係しますが、領家地域とその周辺の人たちへの「不安解消」ある意味での「反対者」などへ、納得してもらう、話し合いを続ける、という答弁との関係ですが、それが、一定程度「見通しが付くまで、土地を買わない」でおくというのが、何故出来ないのか、25日に「ブロック協」で結論をだして、26日に「債務負担」とは言え予算をていあんする、そんなに急いで、今、土地を購入する理由が分からない、もういちど、分かるよう説明をして下さい。

どれだけの面積を必要とするのか曖昧なまま、土地を買えるのか?

急いで土地をかわなくてもよい、という点で、もう一点、どんな機種の焼却炉をつくるかわからない、炉の大きさは200トン程度かな、といわれてはいるが、炉の質が決まらないと、大きさ・能力も定まらない、リサイクル施設の大きさ性格には決めてない、地元の「街づくり構想」にたいして、どの程度、応じていけるのかも不安定要素です・・・・

この点からいいますと、全体で「どの程度の土地が必要か」が、多少、曖昧さ、というか、正確さがない、といわなくてはいけません。

今の時点で、「必要な面積の土地を購入してしまう」というのが、どうも不思議なことです、逆に、当局が、すべての施設や地元の「街づくり構想」に対して、応じることもあわせて、ほぼ、内心はきめている、だから、概略でも、おおむねでも、「必要な面積がわかる」というのであれば、その内容を発表すべきです、どのように思われて、「今後購入する必要面積」をきめましたか、おたずねします。

どんな施設を、どのように作るのか?

つづいて、炉と最終処分場のありかたですが、炉はどんな種類をつくるのか(佐々木とダブルかもです)ストーカー炉・ガス化溶融炉なのか、ガス化溶融炉の中でも、一体的ガス化溶融炉と分離型ガス化溶融炉があるともいわれていますが、どうされますか。そして、最終の『埋立地』ですが、安全性への地域住民の不安が強い、現地を何回かみてみましたが、何となく直感として『谷が浅い』という印象です、ゴム式なのか、コンクリート式なのか、など、ここの大切な部分をきめないで、施設の配置も決めないで、どうやって、最終的な『必要面積』を割り出すつもりなりか、地元の人たちは、「何々の施設をつくるのか」など、ここの点を「不安」に思ったり、非常な関心を持っています、分かるようにして下さい。

一部事務組合の設立に時間のかかりすぎ

久永議員が指摘をしましたが、一部事務組合をつくるのに、2年か3年かかると称する、言い分が、どうしても理解できません、一般的には「長くても一年」もあれば、充分にできると思いますが、とくに、いままで、完全に『空白』のままで、綾部などを決めたものではないと思います、綾部は、一度決定し、環境アセスも行うところまできていたのです、その時期には、当然「一部事務組合の話もあってしかるべき」です。今、改めて、一部事務組組合をイロハから論議を始めるわけではない、と思います。今までの流れからみても、これから一部事務組合を立ち上げるのに時間が掛かるというのはおかしい、といわなくてはなりません。再度、答弁ください。
事務組合の規約などは、仔細を明文化しなくても、いわゆる『基本合意』があれば、立ち上げは可能ではないか、と指摘をしておきます。土地の取得が「絶対条件」として、件や国との協議が必要ならば、地権者との『仮契約』でいけるはずですし、環境アセスも、現在の地権者の名前でおこなえるはずです、この点での解釈をおたずねします。

事務費や金利など幾らかかるのか?

今回の議案ですが、おもに「土地を買収する」ための債務負担行為です、津山市土地開発公社に先行取得してもらう議案ですが、土地買収などは、今の時点では早すぎると、まず、指摘をしておきます。9億5千万円の債務負担額として、公社に支払う事務費はいくらか、銀行に支払う金利はいくらか、明らかにして下さい。そして、25日に行われた『ブロック会議』を聞いた範囲では、この事務費や金利は津山市だけが負担する、というニュアンスで話がされていました、どうなんでしょうか、関係する津山以外の6つの自治体は理解していないとおもえるが、どんなはなしあいになっているのか明らかにしてください。

土地開発公社に先行取得を依頼する首長さんには・・・?

土地開発公社に「先行取得をおねがいする」という、ブロック協議会の決定ですが、最後は、津山市が「こうでなくてはいけない」とか「外には方法が無いので、是非、要望書に各首長さんに署名捺印をもらわないと、出来ない」という、おどしではありませんが、なかば、強要があった感じとして受け止めました、どのようにおもわれますか、どうされますかお答えください。

地権者は「理解」してくれる立場である

なによりも、地権者の動向ですが、先行取得をしなくてはならない事態はない、といわなくてはなりません。今回は、公募方式で「名のりをあげて決まった、総合的、科学的に、安く、早く、やる、これ以外の方法があれば、提案してください」と、鬼の首取ったように称しておられるわけです。
地権者が、いまになって、他の人に転売するとかは、絶対に怒らないし、起こしてはならない土地です。この点からも、急いで買うことの意味合いが全くないと思います。

急いで「債務負担条例」を提出した意味が不明

土地の買収について、「債務負担が議決されても、すぐ、土地を買う訳ではない」とか、「領家の地元の皆さんや、周辺の皆さんが、理解を示す、まで買わない」とか、「安全性に対しても理解してもらう、先進地も視察してもらう」なども言われています。このことを実行するだけでも、どんなに急いでも、二カ月や三カ月は時間が必要です、そして、広域ブロック関係の各自治体の関係者や議会、これらが、ほぼ、理解が出来るまで『土地購入はしない』との「答弁」をくりかえしていますが、だとすれば、急いで出された「債務負担行為議案」はなんだったのでしょうか、桑山市長の明確な考えを示してください。

ゴミ問題特集のbP の画面へ ★ HPのトップ画面 へ ★ HPの雑記帳画面 へ

ようこそ 番目

ブログ | 旧HP | 旧HP修正版 | 旧HP修正版・項目一覧 | このページ先頭