再開発事業に関する調査特別委員会最終報告
報告に入る前に、まず、時間がかなり長くかかると思います、そして、再開発事業の複雑な資金の流れを説明しますから、わかりにくいとも思います、
しかも、過去9回中間報告を行っていますから、今さら、新しいものは何も無いと思われるかもしれません。しかし、70億円の工事代金の未払いが、どのよう支払われたのか、熊谷組への債権はどう処理されたのか、残されていた賦課金の回収はどうなったかなどは、まったく新しい課題です、なによりも、可能な限り実名をあげて数字を明らかにするのははじめてです。
聞く立場で色々と感じられることはあるでしょう。ただ、おごった言い方かもしれませんが、伊達や酔狂で三年三ヶ月、週に一回平均、委員会を開き調査活動をおこなってきたわけではありません。面白く、おかしく、してきたものでもありません。そして、資金の流れなど内容についての論評なら当然ですが、この「委員長報告」そのものに、なんら詮索をしていただく必要のないことです。願いは、報告を聞いていただき、「三年間、週に一回平均の委員会調査がどれだけの量と質をともなう出来事であり、能力と時間を要するものであったか」かを理解していただき、少しでも、津山の再開発事業が「どうなっていたのか、わかろう」という気持ちで聞きていただくことです。そのことを冒頭にお願いしておきます。
はじめに
「特別委員会」3年3ヶ月にわたり、125回の委員会を開催し調査を行い、最終報告をまとめることとなりました。この間、多くの関係者の皆様にご協力をいただいてきたことを厚く御礼を申し上げます。
不正流用問題は、資金の流れが複雑で、しかも、20年を超える期間での出来事であり、不明確な点が多く、さらに、法律の壁で調査権の及ばない状況もあり、調査が難航を極めた。この問題の実態を解明しなければ、市政に対する市民の信頼回復はないとの不退転の決意取り組んできた。
関係者各位並びに市民の皆様の市街地再開発事業の「不正流用問題」に対するご理解とこれからの津山市政の運営に教訓としてもらいたい。
1.市街地再開発事業とは何か
施行区域内の宅地建物の権利を評価し、それを新たに建設される再開発ビルの床に権利を置き換える仕組みです。そして、権利床以外に床を増築し、保留床として第三者に販売する、これを保留床処分金と称しますが、国県市の補助金と保留床処分金で、事業費を賄うというのが、基本的な仕組みです。
津山市中央街区市街地再開発事業(以下「中央街区事業」という。)の設立は、施行区域内の宅地の所有権及び借地権を有する人の2/3以上、宅地総面積と借地権総面積の合計の2/3以上の同意で、県知事の認可を得るものです。
認可時点において再開発事業に同意しない権利者14人(以下「末同意者」という。)が残っていました。
2.ここまでの市街地再開発事業の問題点
本市の再開発事業は、何が間違っていたのか、多くの要因が重なって、起こるべくして起きた、と申し上げなくてはなりません。まず、バブル景気が弾けて、土地神話が崩壊し、関係者の思惑やシナリオが大きく崩れていったことが、一つの要因としてあります。
(コンサルタントとデベロッパーの責任の重さ)
津山の再開発事業は、コンサルタントに(協同組合)都市設計連合、デベロッパーに褐F谷組であった。
デベロッパーである褐F谷組は、実質的な事業の施行者として、事業を自作自演した責任は極めて重大で、本市の中心部に、開発という名目で身の丈以上の施設・建築物を建設させた責任は、都市再開発法のデベロッパー制度の主旨を大きく逸脱し、デベロッパーとしての資質に欠ける行為であったと、厳しく指摘しておきたい。
(各組合役員の責任など)
組合役員(理事)及び総会(権利者全員)が定款に基づいて、適切に機能し、役割と責任を果たしていれば、不正流用の問題なども、その時点で、疑問を指摘できていたもので、今日のような厳しい状況にまで陥ることはなかったと指摘しておきます。コンサルタント、デベロッパーの説明や組合幹部の言い分を鵜呑みにし、事業全体は「他人事」のように認識し、自分たちが責任を持って「管理するビル」であるという認識に欠け、自分たちの「出店」の条件や補償費についてのみ真剣になり、組合の運営、役員としての責務を放棄してきたことが、今日の大きな犠牲をともなう結果となったと申し上げておきます。
5千万円の「利得」で味を覚えた→ことはじめはここから
昭和59年頃、旧京都屋の土地建物を約1億円で林泰史氏個人が購入し、再開発事業が計画段階に入った昭和63年6月に、新魚町の関係者である、林泰史、池幹夫、秋山譲二、中山正通、中山安久、飛山直之、上田眞市の各氏が津山商業開発鰍設立し、デベロッパーから資金を借り受け、旧京都屋の土地建物を林泰史氏から約1億5千万円で買収しています。
この利得の5千万円が、いわゆる「味を覚えた出来事」である。
また、津山商業開発鰍ヘ、平成3年に一番街の旧ヒロタビル、平成6年に元魚町の旧末沢ビルの地区外物件を買収しています。
このようにして、当時買収した物件の費用が、中央街区組合の不正流用問題に繋がっていくものです。
(行政の責任)
行政として自覚をもった指示・指導・監督という点において、責任感が欠如していたと厳しく指摘しておきます。また、本市の再開発事業の推進段階における指示、指導には、県と市と組合との間における事業に対する大きな認識のズレがあったことが今日の混乱を招いていることを、本市の行政組織全体の問題として、重く受け止めるべきであると申し上げておきます。
(組合内部の問題点)
組合内部の問題としては、定款に定めのない地区外物件の購入、また、未同意者を説得するための代替地提供の手法など、中央街区組合自体が、先行きに対する見通しもないままに、無計画に資金を使ってきたことにあります。こうしたやり方があまりにも杜撰で、身勝手な事ばかりを繰り返してきたことが最大の原因です。
「法的には正しい」とはいえ、未同意者があるなか、事業の着工が行われ、未同意者の家屋を残して「建物の除却・造成工事」が進められ、後に大きな問題を生む要因となる「未同意者を立ち退かせる」ために、補償費の増額が行われ、そのことが結局、事業の実質的破綻を招く重大な原因になったものです。
3.市街地再開発事業における補償費
(補償費の実態)
補償費は、権利変換を受けないで「権利と同等の補償費」を受け取る補償、いわゆる91条補償と言われる「財産権への補償」と通損補償に分けられます。
通損補償は、97条補償と呼ばれ、@物件の移転料、A仮住居・仮店舗補償、B家賃減収補償、C借家人補償、D移転雑費補償、E営業補償等であり、補償費の算定については、専門家に委託し、事業時に算定を行うもので、谷澤総合鑑定所(大阪)へ委託し、補償基準に基づいて、緻密に算出が行われ、補償一覧が組合へ提出されております。
中央街区事業の権利者総数は、平成6年7月の組合設立時点で162名であり、内訳は、土地の所有者や借地権者等、いわゆる法定権利者が109名、借家人等の関係権利者が53名の合計162名です。しかし、実際に補償費や経費等、組合が資金を支払った関係権利者は、代替地提供者等も含め、最終的に269名に及んでいます。
したがって、事業計画においても、立ち上げ時点(平成6年)では、約60億円を見込んでいた補償費が、建設工事着工前(平成9年)には、約74億円に増加し、最終的には92億円にまで膨れ上がっています。
そして、92億円の総額から、ガス、水道施設の移設補償を除いた約89億2千4百万円が269人へ支払われています。269人のうち、すべての権利を組合へ売却して転出した権利数は158件、そして権利変換を選択した権利数が111件、その中で一部は補償費を受け取り、一部を権利変換した権利数が56件であり、土地・建物の財産をすべて権利変換によって床に置き換えた権利者は55人という結果であります。
また、補償費89億2千4百万円のうち、転出した権利者等が受け取った補償費等が約54億円、一部転出した権利者が受け取った補償費総額は22億円です。また、権利変換された額は35億2千7百万円になります。
ちなみに、補償費は一人当たり平均3千4百万円で、最高額は林氏が社長であった旧大黒屋の5億2千万円、最低は72万円でした。
また、その他補償費として支払われている件数が168件で、総額は45億円、これがいわゆる通損補償と呼ばれる補償費で、その中に、
基準に無い「その他のその他補償費」で四億3千万円
その他の「その他補償費」として、権利者33人に対して、出口商店の最高1億3千6百万円、最低37万7千円の、総額4億3千万円を、全く根拠も名目も不明な上積み補償として支払っているのが実態でした。
末同意者対策で29億円をつかう
また、補償基準に定めのない未同意者に対する地区外物件の購入や、津山商業開発鰍ヨの差損分、いわゆる損失金処理された損金が約29億円に及び、これらのほとんどが補償費名目で、権利者や関わった関係者へ支払われています。
(総事業費)
事業計画の全体事業費は、約270億円から、最終的には約306億円に増大しています。
変更の内容は、収入の部に賦課金約17億円、支出の部に追加補償費による費用等を損失金28億円として新しく計上し、補償費を74億円から92億円に増額、また、工事費は135億円から154億円に増額する修正をしてます。
4.権利変換と補償費の関係
(未同意者への組合の対応と差損の原因)
中央街区組合は、平成8年3月の権利変換確定後も、未同意者の立ち退きを早期に進めるため、説得に動いています。
具体的には、まず、未同意者の権利変換されていた権利を約10億円で買収し、仮払金として処理し、さらに未同意者の説得のために、地区外の土地と建物を買収し、その買収した所有者の代替地をまた買収するという手法で、24件の土地と建物を未同意者の代替地という名目で、また、その代替地を提供してくれた地権者に対する代替地という名目で、合わせますと26人に対して、土地の買収と売り渡しを行っています。-
こうした代替地の代替地購入費用などは、本来の事業計画にはないもので、未同意者13名の措置のために、仮払いの10億円と、代替地及び代替地の代替地に対する負担が約16億円、合わせて約26億円を要しています。
また、こうした未同意者対策のための地区外物件の売買に関わって、売買に係る不動産業者、購入した物件の取り壊しに係る建設業者、廃棄物の処理に係る業者など多数の関係会社に、約2億5千5百万円の組合経費が支払われています。このような、定款にないお金の使われ方の積み重ねが、約70億円に及ぶ不正流用、未払い問題の要因にもつながったものです。
(差損の具体的事例)
なお、この未同意者に対する代替地を組合が買収して、建物等を除却・整地し、安価で未同意者へ提供する、また、その代替地を提供した地権者の代替地まで組合が取得し、整地後引渡す事例を、裁判所へ提出された朝日監査法人の報告書からみてみます。
旧大黒屋(林泰史氏)の所有する元魚町(ベルモード)の土地建物361uを組合が4億3千5百万円で買収し、再開発事業に反対していた出口グループへ1億円で売却、また、大黒屋(ベルモード)の代替地として、元魚町にあったウブカ靴店、ボン(レストラン)の約710uを2億4千万円で組合が購入して、大黒屋へ代替地の代替地として、約1億8千万円で売り渡しています。この売買で、組合は約4億円の損失を被り、大黒屋は、約4億円の利得があったことになります。結局、旧大黒屋は、裁判等により確定した約3億円と、その他のその他補償費約1億7千万円を含めると、総額で約10億円が流れています。このすべてが、自己破産によって、帳消しになってしまいます。何とも言えない不条理を感じます。
この経過の中で、100条委員会の対象にもなりました、当時の市議会議員が代表者である不動産会社が斡旋料をもらっている事実もあり、誠に遺憾であり、残念であると申し上げておきます。
また、特別委員会の独自調査では、未同意者である粉川氏の解決のために、平成9年7月30日、ウエスタンフーズ所有土地を、中央街区組合が約1億6千2百万円で購入し、1億円で売却しています。この売買により、中央街区組合は約6千2百万円の損失を被っています。
また、平成9年7月16日には、みどり銀行所有の土地・建物を、中央街区組合が約6千7百万円で購入し、4千万円で売却していることも明らかになっております。この売買では、中央街区組合は約2千7百万円の損失を被っております。その結果、この売買によって、中央街区組合は約9千万円の損失を被っています。
いずれにしても、このような「あの手この手」を駆使して、定款に定めのない「多額のお金」を使ってまで「再開発事業の未同意者」を説得して事業を推進してきたやり方が、平成6年の秋頃から平成8年にわたって随時行われています。
5.事業立上げ時点の未同意者に対する補償等が自己破綻の重大な要因
16名の再開発事業への未同意者のうち13名が、「出口グループ」と呼ばれました。
組合幹部らは、未同意者グループを賛成に回ってもらうため、対策費として約26億円を使っているのは先に述べたとおりですが、これが、いわゆる「西川文書」の資金不足金約26億円であり、特別委員会の設置と再開発問題の調査を開始するきっかけになったものです。
残りの3名については、事業には同意するが、一部の補償費内容と権利変換額に同意しないという権利者で、この3人に対しては、アルネの床の権利の買収と代替地に係る経費などの負担によって、約3億円が使われており、旧大黒屋などに代表されるような代替地の代替地取得などに約7億円を要したことから、結局、未同意者対策のために、総額で36億円に及ぶ計画外の多額な費用を使用しています。
この約36億円が最後まで調整できなかったため、本市の再開発事業は、実質的な破綻となったものと断言できます。
そして、未同意者16名から、組合が定款に反して買収した床が、アルネ1階の101区画と呼ばれる床で、約500坪であります。500坪の「アルネ床」を買収するのに、一坪約720万円で約36億円を要していることになり、いかに無謀であるかは、誰でも分かることです。
この101区画床は、将来的に津山街づくり鰍ヨ「西川文章にある約26億円」以上で取得させる狙いでありましたが、結局、県の是正命令により、時価約4億円で津山街づくり鰍ヨ譲渡されております。そして、この101床を含めて、権利者の建物部分を津山街づくり鰍ェ取得し、現金を熊谷組に返還するために、リノベーション補助金約15億円の税金投入が行われたものです。
権利床の受取賃料等に係る問題
沢山の権利者が事業へ参加していったのは、自分達の権利をもつ床を、津山街づくり鰍ノ貸し付けて、本来の商業活動以外の、「権利床の運用」による家賃収入で「楽をして儲ける」という目論みがありました。
その家賃賃料は、権利変換した従前資産額に対して、年8%の利回を目論んでいました。その後、6.4%になっています。
しかし、この家賃賃料は、日本政策投資銀行から、融資条件として3%以内に設定するように求められた。
中央街区組合の理事長である池幹夫氏、津山商業開発椛纒\取締役の林泰史氏の両名で、アルネオープン直前の、平成11年3月末に「同意書(確約書)」を提出し、同年4月に融資を受け、アルネをオープンしています。
しかし、池・林両氏は、一般権利者に対しては、3%まで家賃賃料が下がることを知らせず、津山街づくり鰍ゥら3%の家賃を受け取り、津山商業開発鰍ェ3.4%を上積みし、個々の権利者へは、6.4%を三年間支払っていました。
平成11年4月から破産するまでの約3年間に支払った賃料総額が約6億6千8百万円であり、津山街づくり鰍ェ3年間で支払った額が3億7千6百万円でありますので、権利者は約3億円分を津山商業開発鰍ゥら上積みとして受け取っています。
県から是正を命じられた中央街区組合による資金流用の実態
岡山県知事から、平成13年5月31日付で、「是正命令」がだされた資金流用は、29億9千2百万円です。
この貸付金の内訳は、@津山商業開発鰍ヨ15億2千3百万円、A津山中央開発鰍ヨ4億5千6百万円、B一部権利者への個人貸付(13人)3億9千6百万円、C津山市街地再開発準備組合へ6億1千2百万円、D一番街へ5百万円、です。県は、この流用された「資金」の回収を中央街区組合へ命じました。
そして、中央街区組合は、平成14年12月の臨時総会で、この県の指導スキームを賛成多数で決定し、その後、県の指導により、熊谷組との間で合意が図られたものです。しかし、この議決を不服として、旧大黒屋の林氏、竃リ乃久の中山氏、(有)もり商会の森氏、叶ャ本商事の河本氏らが、無効を訴えて、裁判を起したものです。
そして、以降4年に及ぶ裁判闘争を繰り広げていくことになりました。
中央街区組合から資金流用された資金の使途等
【津山商業開発鰍フ場合】
中央街区組合から、津山商業開発鰍ノ15億2千3百万円が資金流用され、ポンテリカの仮設店舗の建設費用3億6千万円、建設後の賃貸借名目で5億1千4百万円が資金として流れています。
(南新座地区と地区外物件の購入及びポンテリカへの流れの不可思議)
そして、この資金が具体的にどのように使われているかをみてみますと、まず、南新座地区(アリコベールしんざ)の住宅13戸と2階の業務床(旧組合事務所)の購入費に6億3千8百万円が充当されています。
また、地区外の物件として、京町(旧西松屋)土地・建物3千3百万円、堺町(旧ヒロタビル)の土地・建物、2億8千4百万円、元魚町(旧末沢ビル)の土地建物2億1千万円の購入資金に充当されています。
この資金について不思議なのは、購入した時期と中央街区組合が資金を貸付けた時期です。
まず平成2年に南新座地区の住宅等の床、地区外物件の購入が行われています。中央街区組合から資金が貸付けられたのは、事業認可を県知事から受けた平成6年7月以降です。
したがって、中央街区組合から資金が流用される4年前に土地が買われたことになり矛盾します。平成6年7月以降に、中央街区組合へ「すべての借金をまとめた」のが実態であります。
(津山商業開発鰍フ破産による波紋と残る疑問)
津山商業開発鰍ェ平成14年に破産を申し立てたことから、帳簿等の開示を受けることが困難となり、結局、貸付金名目の残りの約3億8千万円と、ポンテリカ貸借名目による5億1千4百万円の使途については、不明のままで終結することになります。
結局、特別委員会の調査が及ばない中で、津山商業開発鰍フ破産処理が平成19年1月に完了しました。そして、貸付金約15億2千3百万円の債権に対して、破産配当金は約7千4百万円であるとの報告を受けました。この結果、組合は約14億5千万円の損失が確定したことになります。
【津山中央開発鰍フ場合】
津山中央開発鰍ヘ、昭和62年6月に、池幹夫、林泰史、秋山譲二、飛山直之、日並明、上原耕作の各氏が発起人となり設立した権利者法人です。この会社へは、中央街区組合から約4億5千6百万円の資金が流れています。津山中央開発鰍ヘ、主には「アイ・ふきやビル」のスポーツ施設の運営を行っていた会社ですが、平成16年2月に津山商業開発鰍ニ同様に、自己破産しています。
(資金の流れ)
中央街区組合から流用された約4億5千6百万円の使途は、地区外物件として購入した旧モナコパチンコ店の土地建物に係る約1億5千5百万円の買収費、また、南新座41、同42番地の土地約1,000uに係る約1億6千9百万円の買収費に充てられています。また、旧モナコパチンコ店の買収にあたっては、地元の活苡纒s動産会社が仲介にあたり、不自然と思われる売買に関わったことが特別委員会の調査で判明しています。
(地区外物件購入の理由と破産)
特別委員会において、このような地区外物件をなぜ買収する必要があったのか、徹底的に関係者の事情聴取を行いました。他の関係者や役員が、全く知らないという中で、唯一、林氏から話を聞く事ができました。林氏の説明によると、旧モナコパチンコ店周辺は、アルネの増床に係る第二の再開発事業の予定地区だとのことでした。しかしながら、増床に係る第二の再開発計画などは公表されているようなものでもなく、当然、一般権利者や行政側においても認知されているものではありませんでした。また、同社の破産によって、こうした物件が競売される情報から、再開発事業の中心的役割を果たしてきた竃リ乃久の中山氏などが、津山中央開発鰍ェ1億6千9百万円で購入した南新座の「プール利用者用駐車場」の土地を、破産処理の中で破産管財人から約3千万円で取得していることが明らかになりました。このことなどにより、津山中央開発鰍フ破産決定による、中央街区組合に対する破産配当金は、約4億5千6百万円もの貸付金があったにも関わらず、2千4百万円しか回収できなかった、ということです。
熊谷組への「70億円」整理のための特定調停
中央街区組合及び吹屋町第三街区組合等に関わる約70億円の工事費等の未払金の整理については、中央街区組合が、現金9億2千5百万円を払い、アイ吹屋ビルの「売れ残った」保留床(3区画)を熊谷組が29億1千2百万円で引き受け、また、全体準備組合の12億5千万円は「別の案件」として除外し、あわせて中央街区組合の全体準備組合の債務4億1千2百万円を相殺することで順次整理が行われ、最終的には中央街区組合は、熊谷組に約15億円の未払い(負債)が残った状態になりました。
しかし、中央街区組合が債権を有する津山商業開発鰍竍椛蜊負ョが破産を申立てたため、実質的な債権回収は困難な状況にあり、中央街区組合は坂和章平弁護士に依頼し、特定調停を、中央街区組合を申立人とし、熊谷組の債権管理会社であるニューリアルプロパティ株式会社(以下「NRP」と言う。)を相手方として、平成18年2月に申立て整理・清算に入りました。
特定調停は、3月1日で成立しました。主な内容は次のとおりです。
@平成18年2月1日から平成19年2月28日の間に、中央街区組合はNRPに対して、約1.7億円を弁済したことを確認する。
A平成19年3月1日現在、中央街区組合のNRPに対する債務は、 約16.5億円であることを確認する。
B平成19年3月20日限り、(1)中央街区組合はNRPに対して1.4億円を支払い、(2)中央街区組合の債権の一部を債権譲渡する(評価額1,250万円)。
C平成19年3月22日限り、中央街区組合の残余の債務を免除する。
以上ですが、結局、中央街区組合は約15億円余の債権放棄を受けて、事業清算に向けて法的な「解散手続き」に入ることになり、後一年余で「組合の解散」ということになる想定です。
(県の是正命令に反対した権利者に対する賦課金の回収)
中央街区組合は、特定調停を申立てる一方で、県の是正命令に反対し、裁判を起した反対派権利者19名に対して、総額約4億2千2百万円の賦課金回収を強制的に行いました。
具体的には、賦課金と過怠金を請求し、納付に応じた反対派数名から、現金約1千3百万円を受け取りました。
納付に応じない残りの17名分に対しては、まず、アルネの床等の不動産の差押えを行い、平成18年9月15日に公売にかけて、約1億7百万円を回収しております。
そして、残金の処理として、最高金額は「2千3百万円」、最低は「年金口座の残金1,350円」の預貯金を差し押さえるなどを強行して、約2千6百万円を回収しています。
特別委員会では、こうした組合による法に基づく強制執行の動きを憂慮し、17名のうち、弱小権利者である14名について状況を調査し、弱小権利者の生活を破綻させないために「これ以上の年金などの口座の差し押さえをやめる」ことを要請し、資産や収入の状況を「聞き取り」調査なども行い、逼迫した事態を坂和弁護士へ説明と要請を行い、熊谷組とNRPに対しても、本人の同意のもとに、残金については、過怠金の一部免除を求めてまいりました。
結果的には、弱小権利者救済の訴えに対して、同意を得られ、一部、抵当権の処理が必要な案件が残されていますが、最終的な決着をみました。
特別委員会としては、異例のことでしたが、問題解決のために、また、弱小権利者の生活を守るために、可能な限りの対応を行ってきたものです。
この過程では、14名の中の2名の権利者は、自らの会社の自己破産を申立てなければ整理できない状況もあり、今更ながらに、法律による強制執行による措置や対応の難しさを痛感した次第であります。
今回の特定調停や反対者の賦課金に対する強制執行の実情を目の当たりにして、裁判を提訴しこの問題を解決しようとした、反対派である旧大黒屋の林氏や木乃久の中山氏の思惑は、大きな誤りであったと厳しく指摘しておきます。
しかも、万一、裁判に負けたら、「年金まで差し押さえられる」という悲惨な事態になることを考えもせず、何にも分からない弱小権利者に説明もせず、巻き添えにし、4年に及ぶ空白の時間を無駄に費やしてしまったこと、そして、自分達は何億円とかの債務を「破綻でにげる」という手法を講じていることを敢えて強く申し上げておきます。
(津山商業開発葛yび津山中央開発鰍ノ対する貸付金の回収)
★津本健一氏の「文書開示請求」に関係する箇所は、この下の部分からです→2007年7月4日書き込みの言葉です。
津山商業開発葛yび津山中央開発鰍ノついては、破産が確定していることから、破産配当金として組合側が収受した7千4百万円と2千4百万円、合計9千8百万円を熊谷組へ支払い、残りの債権については熊谷組が回収不能額として処理することになるものです。
(個人貸付金の回収)
役員等に対する個人貸付金については、中間報告で報告しているとおり、 13名への貸付が3億4千万円行われておりましたが、3名が全額弁済して、 10名分が残っています。
10名分の平成18年2月現在の残額は、約1億7千6百万円であることが、特別委員会の調査で明らかになっております。
貸付金を受けている権利者及び法人は、@旧大黒屋、Aことぶきや、Bトダ、Cプロデュース、D楠薬局、E金楊堂、Fカワト、G創新1、H創新2、I津本健一、
(ちぐさや、ではなくて、この貸付金は、個人→津本健一氏が、借りているというのが正式なものでした。ここでは、報告文そのものをコピーしましたから、間違いをそのまま書き込みました。3月30日に訂正をしておきます。以下、ちぐさや、とあるのは、全て津本健一氏に修正してください。)
です。このうち、プロデュースは、特別委員会による調査までに、全額返済されております。また、金楊堂については、特別委員会の事情聴取後に、手形により全額返済が行われたとの報告を受けております。
また、Aことぶきや、Bトダ、D楠薬局、G創新1、H創新2の5名分については、アルネの底地等を処分し、一部過怠金等の免除を受けて、平成19年3月20日までに決済を完了することが、坂和弁護士からの資料で明らかになっております。
また、旧大黒屋(代表者林泰史氏)については、再建は3億円ですNRPへ債権譲渡されます。破産処理中であるため、貸付金残額の約6千2百万円の債権は、NRPへ譲渡されるといわれますが、旧大黒屋の破産のためなどで、実質的には約6千2百万円の見通しです。
また、津本健一氏分
(ここが「ちぐさや」となっていました、そして、3月30日には、ここを修正しませんでした。それは、バタバタとしており、一つ一つの言葉を検索する時間の余裕、気持の余裕もなく、上記、赤色部分で、「以下、ちぐさや」とあるのは、津本建一氏に直してください」と記載して、修正したものです→この項は、7月16日に書きくわえです、なお、建一氏の字が間違っています、いわゆる「末永文書に常にある、誤字・脱字」という部分です、これからは気をつけます。)
については、3千9百万円を借受、一部を返済し、約2千6百万円の残金がありますが、実質的には、約1千3百万円は、NRPへ債権譲渡されます。
また、金楊堂(代表者今村通考氏)関係は、約700万円の残金がありますが、この債権は手形決済により、NRPへ債権譲渡されます。
さらに、トダ関係は、約1千万円がNRPへ債権譲渡されます。
こうした個人貸付金の実態を見ますと、ほとんどの法人の代表者は、組合の役員であり、商業者であります。本市の再開発事業が、どのように進められてきたか、また、なぜ破綻したか、特別委員会の見解をこれまでいろいろな角度から述べてまいりましたが、この貸付金の実態が、すべてを物語っていると申し上げておきます。
(組合による債権放棄等)
今回の特定調停によって、組合の債権、債務が整理されておりますが、この中に、組合自らが放棄した債権の存在が、特定調停に関する資料の提供によって、明らかになっております。
内容としては、竃リ乃久関係の約2千3百万円、出口グループの約2千6百万円が、中央街区くみあいのが、整理する債券です。
なお、特別委員会では、中央街区組合による回収できないとの判断が行われたのは、法の壁により、やむを得ないものだと判断しておりますが、心情的には、不条理な結果に強い怒りを覚えると申し上げておきたいと思います。
(熊谷組の債権放棄等)
熊谷組へ債権譲渡される債権の評価額としては、約3億円のものが1千2百万円程度になります。このように、特定調停によって、熊谷組も結局、約15億円の債権放棄を余儀なくされる結果になっています。
(総論としての責任のあり方)
結果から見れば、本市の再開発事業の不正流用等による資金不足は、公的支援による公金と、権利者の「アルネ内の財産」のすべてと、熊谷組の債権放棄によって、整理・清算されることで決着がつくことになりました。
しかし、かつて再開発事業の主導的立場であったにもかかわらず、立場が変われば、その陰で法律を巧みに駆使し、自己破産を申し立てたり、また、4年間に及ぶ裁判を起こし、何とかして自分だけは逃れようとした旧大黒屋(林泰史氏)、竃リ乃久らは、市民的感情として許すわけにはいかないとの思いが、特別委員会委員の一致した気持ちです。
事業に関わった組合役員及び関係権利者の責任、そして、権利者と地区外物件購入等に関わった関係者の責任、また、デベロッパー・コンサルタントの担当責任者の責任、行政の指導・監督ミス、市議会も流れの中で予算議案に同意してきた責任があると厳しく指摘して責任論の総括といたします。
11.100条委員会の『告発』の結果について
平成17年8月10日に林泰史氏を「偽証罪」で告発しましたが、林泰史氏に対する「偽証罪の告発」については、立証は困難であったことを、結果として報告しなければなりません。
検察庁において、これまで、特別委員会の顧問弁護士との間で何回かの意見交換が行われ、必要な証拠書類の提出も行い、平成17年12月19日には、私が委員長として、検事と面談し、事情説明を行いましたが、残念ながら、偽証罪の成立というところまでの立証が困難でありました。
これからのアルネビルのあり方と商店街活性化について
(各関係者の意見)
これからのアルネビルのあり方と商店街活性化について、アルネを管理運営する津山街づくり梶Aソシオ一番街、津山商工会議所などの関係者との意見交換を行い、関係者からは、周辺商店街は、郊外の大型店などへ顧客が流れ、危機的な状況にあることが報告されました。
そして、アルネビル内においては、天満屋が真に核テナントとしての役割を充分に果たしてもらうこと、そして、アルネ及び商店街の営業時間について、夜8時まで営業する努力が必要であることや、営業時間延長のための人材育成や派遣制度が必要との意見もありました。
また、集客力を強める点では、中心部の土地利用の促進として、公営住宅の建設、民間建設アパートの借り上げ方式による公営住宅化、マンション等の建設などの対策を含めて「人が沢山集る」環境整備の必要性が強く求められているとの意見がありました。
(特別委員会の意見)
今後のために、出された意見を紹介しておきます。
@再開発事業によって打撃を受けた周辺商店街の疲弊を危惧しており、今後の対策の必要性を強く感じているが、いずれにしても、にぎわいを取り戻すためには、商店主自らが、活性化に積極的に取り組む強い気持ちを持つことが肝要である。
Aアルネビルは、3階より上層は津山市の所有となり、公共ビルとなった。今後は、税金を投入しないで、市民にとって有効な施設としての利活用の促進を図ることが重要だ。
B具体的なアルネの有効な利活用策の提案として、アルネ内に、津山教育科学博物館(自然のふしぎ館)の誘致、県や国の合同庁舎の誘致、市民窓口の一部設置などが有効だとの意見が出されました。
なお、この課題については、特別委員会の役割は終えますが、今後、引き続き、本市の重要な課題として、アルネの第3次再建計画のチェックと併せて取組んでいくことを約束して、特別委員会の見解といたします。
13.最後のまとめ
(再開発事業に係った人達について)
再開発事業を推進してきた役員や権利者の多くは、アルネを建設するにあたり、建設費の負担を全くしないで建設をしてもらい、そして、ビル内には、自分達の権利として「床と底地・地上権」を確保して、その権利を使って商売により利益をあげ、さらにその権利額に対して6,4%の家賃を受取るという二重の所得を夢見たのです。それが失敗し、アルネの財産を失ってしまうという結果を招いたものであり、その責任は、自らが負わなくてはならないという厳しい現実に直面したのが実態であります。
今回の最終報告において、最小限の範囲で個人名や法人名等を公表しています。公表される組合権利者並びに事業関係者の皆様には、様々な思いが去来することと思います。
しかしながら、アルネ建設に関係して、音楽文化ホール、図書館等の保留床購入を含めて、国・県・市で143億円の税金が投入され、津山街づくり葛yび津山地域振興開発鰍フいわゆる第3セクターに関しては、「アルネ再建第三次案」を含めて、158億円の公的資金が投入された公共事業であること、そして、再開発事業計画約270億円のうち70億円という巨額の資金について、県知事から不正流用として是正を命じられる事態を招いた責任は重大であることを自覚され、公表についてご理解していただきたいと思います。
長期にわたる調査を終えて、本市の再開発事業の病原とも言える原因は、全国で問題となっている、大型公共事業を巡る利害関係者の思惑と利害による構図と全くもって同じであり、縮図であったということが特別委員会における総じた結論でした。
なお、中央街区組合の池理事長が、平成19年3月15日開催の最後の特別委員会において、不正流用問題等について、市民の皆様にお詫びされたことを、申し添えておきます。
(特別委員会の役割と責任そして存在意義)
この特別委員会は、「再開発事業に関わる資金流用等について」調査をし、実態を解明し、市民の皆様にすべてを公開し、報告することを目的の一つとして活動してきました。そして、今日ここに、最終報告するに至ったものです。
この特別委員会報告は、「津山市議会の責任あるけじめ」であることを、明確にしておきたいと思います。
そして、特別委員会における調査は、再開発事業に対する多くの批判の声がある中、市議会としての「重責」を果たす目的から、3年に及ぶ調査活動を行ってきたものです。悪者は誰か、責任は誰が追及されるべきかを判断し、断定することを最終目的にしているものではなく、あくまでも不正流用の実態を解明し、広く市民へ情報公開することをもって、市議会のチェック機能としての責任を果たすことを主目的として行ってきました。
目的達成のため、粘りある調査活動を行い、そして資料を洗い出し、参考人として関係者に出席を求め実態を厳しく聴取し、また、委員会で話し合われたことの全てを「公開する」という新しいスタイルで取り組んでまいりました。
また、今回の報告書における個人名、法人名の公表については、いたずらに「氏名と金額を公開する」というものではなく、市議会議員として、本来持つ「調査権」と、とかく当局に対する「妥協振り」が問題視される議会のあり方や政治の役割、市民の知る権利を、あらためて内外に問う目的をもって行ったものであります。個人情報及び法人情報に関するプライバシーの保護に対しては、十分尊重し、配慮しなければならないことは理解しておりますが、税金投入に対する市民の知る権利、いわゆる情報公開の基本理念に照らし、公金が投入された重要性を鑑み、市議会に設置された特別委員会としての使命と責任において公表しているものであります。この点については、関係各位並びに市民の皆様にご理解と特段のご高配をお願いするものです。
委員長として、この問題に係って、特別に感じることは、定款違反のお金を「土地斡旋量」として受け取った人が、オンブズマンを名乗り、政治家を志していますが、いかに、法人の代表者と個人は別の人格であると述べてみましても、いかがなものかといわざるを得ません。
また、組合から約3900万円のお金を借りて、そのままではいけない、と特別委員会でのべますと、これを支払うと自分の店が倒産するとか主張し、最終的には、約1千2百万円ものお金を、しはらわないままにして不良債権とし、中央街区組合に迷惑をかけて、その会社の社長が、こんどは、政治家を志すということですから、せめて、整理してしまうのが本来であると思うのは、私だけでしょうか。
何よりも、県の是正命令に反対して「弱小権利者」を利用して裁判を起こして、実質的な再開発の責任者が、中央街区組合に約10億円の損害をあたえたり、自分は「倒産」で数億円の借金をのがれ、弱小権利者は、2万円や3万円、二千三百円の年金まで差し押さえされるという憂き目にあわせたり、アルネに権利をもっていたのは、父や妻であり、自分が代表者なっている法人は法的には関係が無いと、約1億7千万円の物件を約3千万円で破産処理として買い取り、中央街区組合に約1億4千万円の損害をあたえたり、現金の差し押さえに対して、同列会社の名で現金に根抵当をつけて約2千万円を不良債権として残したりいます。これらは、全部、組合が損をしているお金です。
個人的な感情と、笑われるかもしれませんが、こんな組合幹部が存在していること事態がおかしいと言わなくてはなりませんし、世の無常です。
これらが、再開発事業を失敗へと導き、不思議な資金の流れをつくり、しいては、不正流用にもなり税金投入へと繋がるということを真摯に考えてほしいとおもいます。世の中、あまりにも身勝手、理不尽が多いと委員長として、強く思うところです。
当委員会の3年に及ぶ調査活動は、過去に例のない難題に対して、過多な労力を伴う作業でした。各委員の粘り強い調査活動に対して、改めて委員長として、深く感謝申し上げる次第です。
そして、これまでの活動を回想しつつ、特別委員会の活動が、委員会を公開するきっかけとなる議会の委員会審査のあり方、また、特に委員会報告の作成において、これまでの慣例を打破して、委員会での議論を経ながら、議員自らが報告書を作成したことが、今後の議員と事務局のあり方を示すことになれば幸いです。
そして、特別委員会の3年間に及ぶ活動の軌跡が、議会本来の役割をあらためて市民へ示すきっかけとなり、これからの地方議会活性化の一つの道筋になればと願わずにはいられません。
最後に、重ねて、市民並びに関係者各位のこれまでのご協力とご支援に対し深く感謝申し上げるとともに、ここに、この最終報告をもって、特別委員会の調査活動の全てを終結することといたします。以上