(以下の文章は、秘密会として議会に報告があり、その時にメモしたもの、記憶による走り書きです、正式なものは、クリーンセンターなり市長秘書室などにお聞きください。なお、秘密会派、12日の記者会見により「解禁」されましたことご理解ください。大文字は、私が勝手につけたものです。)
まず、クリーンセンターは、津山圏域資源循環施設組合の構成市町の住民生活の基盤施設であり、その建設が急務であることはよく承知はしています。
去る3月、私が津山市長に就任直後、この事業の一連の経緯・経過について検証を行いたいと表明した際、行政の継続性という基本原則をもとにして、直ちに事業を推進すべし、とのご意見も出されていました。
巨費を投じて実施する事業を、執行責任者である私自身が納得のいかないまま実行に移すことは、私の本意ではありません。また、前任者の計画のままに、闇雲に実施していくことが、その後の執行の節目、節目で立ち止まることになりかねません。
確信を持って事業推進の指揮を執ることが、結果的に円滑な推進につながるものであり、そのための期間を皆様にお与えいただいて検証に取組んだものでございます。
まず、総論として、今日の混乱を「準備不足や主体性を欠くなど、無責任な執行姿勢(態度)が招いた混乱」と総括いたしました。
すなわち、 公募要項の補正などが混乱を招いた
@点目は、企業誘致的発想に基づく公募制といううたい文句での候補地選びが結果的に錯誤による立候補(領家=最終処分場なしの施設)という結果を招いたり、後付け解釈による公募要項の補正(町内会議決の追加要求、周辺町内会の取扱方法)といった結果を招いています。
A点目は、市長選挙前の用地取得の執行という暴挙で、議会議決を経たものとは言え、事業施行地を最終的に決定づける用地の取得行為を執行責任者が選挙を直前に控えて行うことに強い疑問を感じたところであります。
B点目は、当事者意識の欠如であります。公募申請段階では、周辺町内会の同意取得を共同申請の名の下に「住民まかせ」とし、決定後の反対住民からの対話要請には主体的に取組もうともしなかったことなど、当事者意識の欠如は目に余るものがあったと感じたところであります。
次に、市長(管理者)の「独善的な組合運営が招いた混乱」でもあったと思っています。候補地決定が公募制によるものであったことを最大の理由として、施設の本質が迷惑施設であることの認識を欠いたため、思いがけない候補地からの申し入れの対処に正当手続きを欠いた対応がなされています。
すなわち、焼却灰の埋立てという施設の根幹にかかわる変更が管理者とともに二元代表機関である議会はもとより、執行組織である管理者会での十分な協議もないまま、管理者が「1人で決めて」進められていたことが混乱を助長させたと認識しました。
その他、検証の過程では、様々な疑問も生じましたが、捜査機関でない私どもでは立証不能な事項もあり、強いジレンマを感じたところです。
特に、専門知識を要する事項についての検証の限界も痛感しております。具体的には、ごみの処理方式は、現案の「ストーカ・セメント原料化方式」がわが国における権威者を中心とする専門家チームの選択であり、その答申を経ての決定ですが、施設の根幹にかかわる事項ですから、さらに第三者的立場の専門家の意見を聞いてみたい。そのために、最終結論は今しばらくの猶予をいただきたいと思います。
時間的な猶予をお願いするわけですから、事業方式(DBO方式)についても第三者的立場の専門家の意見を聞いてみたいと思います。
★総体的に、全てのことを中間報告と理解ください。さらなる問題など、議会の意見も聞きたい、特に前の特別委員会(ゴミ処理施設に関する調査特別委員会)の正副委員長などからも意見をききたい・・・以上が「検証の総括」について、私の所感及び判断です。
1.公募申請書に関して
(1)認識した事実
@申請者の公募要項の解釈誤り
領家地区の申請書において、申請者の記載事項(地元町内会代表及び周辺町内会長代表)が所定様式の記載欄と一致していなかった。
A事務局職員の申請書受付時の対応の誤り
地元町内会が領家町内会であることを口頭確認にとどめ、書類補正や再提出を求めなかった。
B周辺町内会の定義及び周辺町内会に係る申請要件のあいまいさ
公募要項には申請時の周辺町内会の定義、適地選定における取り扱いに関して何ら記載がなかった。
C町内会としての意志を欠いた申請行為の要求
町内会にとっての重要案件であるごみ処理施設誘致について、町内会員の意志の確認の無いままでの申請行為を要求している。
D前市長(管理者)の議会での不誠実な答弁
一連の経過を審議する議会において、「手続きが進化した」との答弁など、問題の本質をあいまいにし議会や市民を混乱に陥れた。
(2)判 断
公募申請については、公募要項の不備という出発点での誤りに、その運用を行う事務局の誤りが重なって、その後の混乱につながったものと考える。
しかし、建設候補地決定までの間に、一連の手続きに異議を唱えることはなかったことからも、上記の事実が候補地決定へ影響を及ぼすものでは無かったものと言わざるを得ない。
2.適地選定委員会での選定に関して
(1)認識した事実
@適地選定委員会での選定審議
適地選定委員会では、各地域の代表あるいは学識経験者が、全て公開の下で議論し慎重審議を行っている。
A最終選定までの経過
第一次審査では地元町内会同意の総会決議が得られなかった2地区を落選とし、第二次審査では36項目で評価を行い上位4地区を選定、最終審査(選定)で、領家地区を第1位と決定した。
(2)判 断
適地選定委員会においては、終始、客観的で合理的な選定が行われていたものと判断する。
3.領家町内会との覚書に関して
(1)認識した事実
@領家町内会からの最終処分場反対の申し入れ
領家地区が建設予定地に決定した後に、領家町内会より公募要件に反する「最終処分場反対」の申入れが4度にわたり行われている。
A事務局の判断で最終処分場に飛灰を埋め立てない方針を示したこと
領家町内会との協議の中、構成団体や議会と十分な協議を行わず、事務局の判断で飛灰の資源化方針を示した。
B領家町内会との覚書の締結
内容について構成団体の議会、住民に十分な協議・説明を行わず締結したことが、密約と批判されることとなった。
(2)判 断
覚書については、ごみ処理方式の検証結果を踏まえ領家町内会と改めて協議すべきであると考える。
4.建設用地の土壌と残土処理地に関して
(1)認識した事実
@組合が実施した土壌調査結果
ごみ処理施設建設に関する調査特別委員会にも参考人として出席した熊本学園大学教授 中地重晴氏の判断により、新クリーンセンター施設建設工事(土壌の掘削、盛土)に伴う重金属類の飛散による環境への影響は少ないものとの確証を得た。
なお、合わせて中地氏の意見では、「現在の調査は工事施工箇所が中心であり、将来にわたる環境監視という視点で考えればさらに追加調査が必要である。」と指摘されている。
A前地権者が実施した残土処理地の不法投棄物の処理
中地氏の意見では「残土処理地の土壌については、不法投棄物の撤去が完全に行われたという確認はできない。」と指摘された。
(2)判 断
建設予定地の土壌については、工事に伴う環境への影響は少ないものと判断するが、今後、全体の状況を把握する調査が必要である。
また、残土処理地については、造成工事に合わせて安全性の確認を行うための再調査が必要であると判断する。
5.土地買収
(1)認識した事実
○市長選挙直前の土地買収強行
土地買収については、議会議決をはじめ所定の手続きを経て執行されているが、津山市長選挙直前の時期に強行取得している。
(2)判 断
市長選挙直前に土地取得したことは、非常識で、不適切、理不尽であった。なお、土地買収価格が不当に高いのではないかとの点については、現在訴訟係属中のことであり、裁判所の判断に委ねざるを得ない。
6.関係住民へのこれまでの対応
(1)認識した事実
○前市長の消極的な対応
これまでの話し合いについては前市長が自主的かつ積極的に働きかけたものではなく、議会等の声に押されやむなく行うといった消極的な姿勢であった。加えて話し合いと言いながらも再考を求める住民の会の意見には耳を傾けず強引に事業を推し進めてきた。
(2)判 断
これまでのような形式的な話し合いではなく、問題点の解決が図られるよう誠心誠意の対応を行い、事業に対する理解をいただけるよう努力したい。
7.ごみ処理方式及び事業方式に関して
ごみ処理方式である「ストーカ・セメント原料化」については、我が国における権威者を中心とした技術審査委員会が、「環境保全性」、「エネルギーの有効活用」、「再資源化」、「処理性能」、「経済性」について評価・検討した結果、選定したものであるが、事業の根幹にかかわる事項であり、納得のいく結論を出すためにも今一度、第三者的立場の専門家に意見を伺った上で判断したい。
事業方式についても、技術審査委員会の専門的見地から選定したものであるが、同様に第三者的立場の専門家に意見を伺った上で判断したい。
@このような「中間報告」の結果として、だから、どうなのか、宮地市長の「判断」が最終報告までにほしい。
Aクリーンセンターの職員は、「検証される側」と思っているが、「検証する側」として事務局などの役割をもっているのではないか、どうもすっきりとしないが・・・・
※この点では、「宮地が検証しています」ということでした。
B土壌汚染の中地先生への検証ですが、少し、意味合いがちがっていると思う、鉛が存在したり、有るべき物質ではない農薬が三つもけんしゅつされたりしている、再調査が必要と単純にされているときいているが、そして、私は、中時コメントを見せてほしいと頼んだがみせてくれない、なぜ、見せないのか・・・これに関する報告は、おかしいと思う。
※鉛とか農薬とかは、「調査した会社は、検出されない」と明記しているが、それを「書き写しの間違い」で「ある」と表現したもので、中地先生にも、その点は、説明をしている。
★末永→そんなことがゆるされることなのか、権威ある調査会社が報告書をつくったはず、だれが、間違ったのか・・・・書類を精査させてほしい…今回のことがなかったら、「間違ったまま」を正しいものとして扱っていたことになり、そんな『科学的県佐野報告」があるものか・・・・
C皆が錯覚に落とされている、領家は、申請者ではない、
★領家町内会が同意したといわれる町内会総会の模様を、町内会総会当日副会長がメモしたものを、議会事務局が書きとりをし委員会に説明したことがあり、このメモの「総会の議事」とされる欄に
「建設用地の公募に対して旧クレインの土地を久米ブロック町内会での立候補しており、そのいきさつにつき、山岡省吾氏及び小林和平氏より説明」
と書かれいる。これが当日の町内会の会議の目的なんです・・・・申請人として「同意をした町内会の総会」とされている会議ですが、そもそも、この会議録メモからみると、事始から「領家が名乗りをあげていない」ことを正式に論議していることになります。
なのに、クリーンセンター建設事務所の事務として、適地選定委員会には、「申請地元町内会は領家」と当然のように書き込んで、審査をはじめている。
その為に、誰もが、「領家が公募に応じた、地元町内会」とおもわされ、疑いをもたなかった・・・・これが全ての前提で、最終的に「議会同意」もおこなわれ「土地買収の同意」も行われたわけで、議決の前提に重大な間違いがある。
適地選定委員会の「最初の資料」に、久米連合町内会の申請に対して、領家は、前向きに対応する」ときめただけの町内会」であると、説明、書き込む、ことを怠っている・・・・・おかしいことになると思える、これらも再度検証してほしい・・・
と、こんな意見をもっていますす、そして、宮地市長に申しあげています・・・さて、さて、どうなりますかです。