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2010年5月21日 桑山前市長ら参加なし


21日(金)の午前10時から特別委員会を開催しましたが、委員会に出席を求めていました、前市長の桑山博之氏と前市長室長の谷村氏、二人とも「委員会に欠席」ということで、その旨の報告があり、今後の委員会の「あり様」わ協議し、質問すべきことを『手紙」にして提出して、応えてもらうと言う方向がきめられ、そのだんどりにはいることにして、当日は、委員会を散会となりました。

★もう一度来てもらう、とか、こないのなら『100条をつける委員会として、来てもらうか』などの方向は無かった模様で、さて、さて、手紙で問い合わせをする、というような「単純なこと」でよいのかどうか、、、手紙だと「一方通行」でしかありません、もっと、奥の深さ、現職しちょうが、やって良いことと悪いことがあるはず、それを承知のうえで、仕組んだ、今回の市長選挙の「戦略」であったはずです…・
また、当然、桑山が「勝つ・勝てる」と踏んでの選挙準備の数々です。。。それらを「裁く」ためには、やっぱり、直接言葉を聞いて、そして、やりとりをしないと、・・・・
通り一辺の「質問と答え」では、奥の深さは裁けないと思いますが…委員では有りませんから、何も、いえません、たんに、感想を書いてみるだけです…
なによりも、なんで、議会に桑山さん出てこないのか、忙しいとはいえ、自分がやった「公選法違反」の後始末なんだから、、、おかしな人です…

2010年5月11日

津山市議会、平成22年2月執行市長選挙「公選法違反」など政治倫理に関する調査特別委員会が、事務当局から意見を聞きました。

委員会傍聴日記ということになりますが、中々味のある「面白い」やりとりが続きました

委員会に参加したのは、野上部長、玉置課長、葛原選管事務局長、村上クリーンセンター所長・岡課長でした。

※写真向かって左から原議員・田口議員・久永議員・秋山委員長・吉田副委員長・後ろ向きですが竹内邦議員・高橋議員・竹内靖議員です。
★以下の質疑の模様は、議事録からではありません、わたしは、一人の委員会傍聴者として「傍聴記録」をとって、それを元にして書いていますから、議事録では無いことを承知してご覧ください。


調査事項その@→部長会議で配布した桑山博之の市政報告について

問→平成21年12月4日の部長会議で、桑山博之の市政報告なるビラが配布され、本会議で末永議員が質問をし、谷村市長秘書室長が答弁などをしているが、部長会議という公的に会議で配布されて論議される性格の文章かどうか・・・
そもそも、部長会では、どんなことが論議されているのか・・・
前総合企画部長答弁→部長会議では、各部局の連絡事項そして市長の指摘じこうがあれば、それを協議することになっており、全体の責任者は副市長です。平成21年12月4日には、
@国への要望事項、
A年末であり、忘年会などの機会も多く飲酒運転など機をつける課題、
B産業塾について、
C第二回地域審議会について、が議題でした。
問題の「桑山博之市長の市政報告びら」については、さだかではありませんが、部長会議の事前に机に配布されていた、という意見、終わってからという意見などあり、私も定かに覚えていませんが、内容などを論議したものではありません。
問→桑山博之さんの個人ビラであり、あきらかに「選挙用ビラ」とおもわれるが、事前運動などにもなるのではないのか。
選管答弁→選挙の場合は、事前運動に価するかどうかの判断が非常に難しい・・・仮に、事前運動だとすれば、それは公選法違反となります。
問→現職市長であった桑山さんの私的な文書を部長会議で配布するというのは、公務員の職務規程違反、また、公選法の事前運動違反にも問われる疑いがあるが、どうして配布したのか。
答弁→前市長の私的なビラですから、部長会議の場を利用して配布したものだとおもわれます。職務規程違反かどうかなどは、いま、私では判断が出来ない。
また、そのビラについては、当日部長会議で論議はしていない、意見を言われた記憶も無い。
問→谷村さんは本会議答弁で「一部修正意見が出て、修正をした」と答弁しているがどうなのか
答弁→会議が終わってからのことではないか、意見が出たことも、修正したことも知らない・・・


こんな趣旨の論議があり、後日、谷村さんを呼ぶか呼ばないか、桑山さんを呼ぶか、呼ばないか、など委員会で結論をだす、ということで、その@は終わりました。

調査事項そのA→選挙公報に載せられた「桑山個人の写真」について

問→市長選挙で選管が配布した「選挙公報」に使われた、桑山候補の写真が「おかしい」とか、の市民からの意見がだされたのは、津山市歴史初めてのことと聞いている、どのような対応をしたのか。
選管答弁→桑山候補事務所で、広報の担当をしていたのは、事務所のMさんで、その人に、「写真撮影年月日が間違ってはいないのか」と質問したら、間違いがなく平成22年1月10日に写したものに違いが無い、と答えがあった。その後、市民の方多数から、広報に使っている桑山候補の写真は、四年前に作成した「総合計画の写真と同じである」との指摘があり、重ねてM氏に確認をとったら、「たしかに古い写真です」と答えがあり、規定違反の行為をしたことにたいして、厳重に抗議をした。
問→規定違反というが、ペナルティーなどはないのか。また、桑山事務所としては、どんな対応であったのか、本人に確認を撮ったか・・・
選管答弁→本人には確認していない。選挙事務所の広報担当のMさんに厳重に注意を申し上げた。Mさんは申し訳がないと言う返事であった。

現職市長が、津山市の規定をやぶるとは、これいかに・・・

問→申し訳ない程度でよかったのか。現職市長が、規定違反をしたもので、そんなことで、済ませてよいのか。罰金とか、何とかの措置を講じるべきではないのか。
選管答弁→公職選挙法での「選挙公報」についての仔細は、地方の選管にまかされており、津山市条例で「広報の規定」を行い、その最速で、「写真は選挙前3カ月以内の者をしようする」とさだめているが、違反した場合の「罰則規定がない」のが現状です。

罰則規定がないから、何をやっても良いのか?

問→嘘はつき放題か、なにをしても罰則がないから大丈夫ということなのか、法や取り決めに矛盾がある。場゜ッ即規定など考えなくてはいけない、全国的な例を調べてほしい・・・。
また、本人には、選管として確認を虎なったのは、何故か、本人の言い分はどうなのか・・・・写真の撮影年月日などは、誰も知らないこと、本人と写真屋、写真を撮った人しかわからないことであるから、M氏に桑山当時の市長が、指示したと思われるが…
選管答弁→その点については確認していない。Mさんが「古い写真であった」と認めたから、本人の確認などしていない。罰則規定などについては、現状として無いので、今後は、選管としては、事前の説明会などで、充分に理解をしてもらうように注意していきたい。全国的な例は調べてみます。


まぁー、このような質疑が行われました・・・・相変わらずか、と思わされたのは、T議員「全国の例などは、当委員会の調査事項ではない、調査するのは事務当局の行為だけである。必要がないのではないか・・」との意見をだしていました・・・
委員長が「そうは言うても、どうするか、などは、結論として考えなくてはいけないので、全国に例があるかどうか、県の選管の解釈なども調査して行く」との旨を言われていましたが…・
★この項目は、後日、なぜ、規定違反の写真をつかったのか、どんな指示をしたのか、など桑山氏に委員会に参加してもらって調査するかどうか、委員会で協議する、ということでした。


調査事項そのB→選管が許可した「ビラ」について

問→選挙中に桑山候補が選管に届出をして、選管が許可をした「選挙ビラ」の記載内容に、虚偽の内容がある、といわれているが、このような場合は、選管としては、どう扱うのか、どうするのか。
選管答弁→選挙中に配布できる「ビラ」は二つのビラしか配布できないと決められている。そして、ビラを事前に選管に届出をしてもらいますが、選管は「紙の大きさ、発刊責任者の起債など、形式的なものだけを見て許可をする。書かれていることの内容や政策などを点検すれば、選管が選挙活動の自由な行為を犯すという危険性にもつながりますから、内容などは点検してはいけないと、最高裁の判例なども出されていますから、形式だけで許可しています。

嘘の内容などは誰が確認するのか・・・

問→嘘の内容か、とか、虚偽の記事とか、の場合は、誰が判断するのか。形だけ合格、ということで、中身は、嘘でも何でも書けるということになれば、おかしいのではないか。
選管答弁→書かれていることが虚偽かどうかは、たいへん判断が難しい、最終的には司法が決める事になる。選管は、あくまで、紙の大きさなど、形式だけ審査する。おかしいとおもわれた人が「告発」するという手順になるとおもいます。


桑山ビラに記載されている内容について

★クリーンセンターとしては、この桑山ビラについて、いつ頃知ったのか、また、事前に協議・相談などなかったのか、関与していたのではないのか・・
※ビラをめにしたのは、選挙の中頃とおもいます、そして、議会でもんだいとなり、特別委員会となって、改めて記載されている内容を細かく見たということです。
自然に相談もなく、ビラの作成には、クリーンセンターは関与していません。


その@→購入した土地代金について

★ゴミ処理施設建設予定地の土地は、潟Gナが総額7億円を超える費用をかけて旧久米町、民間、国から買収したものです。不動産鑑定士は4億6千万円と鑑定しましたが、4億2千1百万円で購入した、とあるが、これは、嘘ではないのか、どうおもうか。
※クリーンセンター答弁→一組が購入した金額は、記載のとおりですが、潟Gナの価格は、土地代だけで言いますと、約5億円です、その他、鑑定料、地元対策費、などを加えて7億円ですから、この表現では「おかしい」とおもいます。一部事務組合の管理者会議などでは、正しく、地権者の使った費用の仔細は報告をしている。

そのA→申請手続きについての記載は

★桑山ビラには、申請書は正しく申請され受理しているとして、反対派は「申請書に瑕疵がある」と宣伝していますが、手続を踏まえた適正な・妥当な申請書であり、問題ありません、などとかかれているが、この点については、どうおもうか。
公募の三点セット、申請すべき地元町内、同意すべき(正式には「共同申請人」)隣の町内の問題など、本当に正しかったのか、瑕疵があるのではないのか・・・
※クリーンセンター答弁→申請手続き上、ご指摘があった、焼却灰のあつかいなどもふくめて、事務職としては説明不足があった、隣接町内などの扱いも配慮不足があり、申し訳ないことになっています。結論としてはとしては、この文面では、おかしいとおもわれます。もし、事前に相談があれば、書き直しをお願いしていたとおもいます。瑕疵かどうかは判断しかねます。

そのB→反対派住民との話し合いについての記載は

★桑山ビラには、市長が積極的にはなしあいをした、というニュアンスで紹介されているが、実態はどうであったのか。
※ビラに書かれている話し合いをした日時などは、ビラに書かれたとおりです。話し合いの段取は、クリーンセンター事務局が末永議員にわせわになり調整をしてもらい、話し合いをしてきました。
★ようするに、桑山さんがこのビラに書かれているような感じて、ものすごく積極的に話し合いをしてきたのではなくて、どちらかというと、末永議員が積極的に話し合いの必要性を述べ、日時などはクリーンセンターと相談してきめてきたということか・・・
※おおむね、言われるとおりです。

調査項目そのC→桑山博之の「ゴミが遅れているのは市議会の政治的テロ」によるものという発言について

★この発言は、本当にあったのかどうか、どのような場所でいわれたのか・・・事務局としてはどう判断しているのか
※津山圏域資源循環施設組合の「住民説明会」の鏡野町会場で、少し遅れて参加された桑山管理者(津山市長)が、比較的長いあいさつをされましたが、その中で、言われた言葉です。間違いなくいわれました。適切な言葉では無いと考えています。管理者が、どのようなことでいわれたのかは、把握していない。
★その時に、発言が終わってから、注意をしたり、間違っている、とかの修正はしなかったのか。
※長いあいさつの中で、一言言われたものですから、修正などをするとか、しないとか、を考えなかった、印象としては、何回も言われた感じではなかった・・・


あれこれと、桑山博之さんの「やったこと」が話題となり、本人に来てもらって問い質す必要がある、との意見も出され、後日委員会として、来てもらうかどうかもあわせて検討する、ということで、当日は終わりました。
次回は、5月21日午前10時〜委員会を開催すると委員長が申しておわりました。
話の進み具合では、前市長の桑山さんが参加する委員会になるかもしれないな、と、私=末永の判断でした。

2010年4月26日に「政治倫理に関する調査特別委員会」で意見陳述しました


特別委員会の役割とにんむ、調査してもらいたいこと、などを述べました。写真は、意見陳述する森下議長、そして、陳述の順番をまつ私。


以下、準備していた資料の添付です、当日の発言は、若干の違いがありますが、概ねの趣旨と理解ください。

※わざわざ時間を取って、意見陳述の場を設けてくれた委員会へのお礼を述べてはじまりました。

★特別委員会の「調査」にあたっての大前提

@○○が「悪いことをした」とかの結論は別としても、議会の「特別委員会」の任務として、「何があったのか」の政治の実体を「市民の目線」で明らかにするのが、大きな議会の仕事である。任務である。


A前市長の行った行為について、市議会に調査権限があるかどうかが一つの話題ですが、市長時代に行った行為、たとえば「談合に直接関わっていた」とか「土地ころがしに関わっていた」とかの疑惑があるとすれば、当然「特別委員会」の調査対象として調査できるものである。


B いわゆる「司法」との関係で、警察が調査するとか、私が「告発しているから、調査は、任せておけばよい」との意見などがありますが、三権分立の精神から見て、「司法は司法」であり、「議決権」が独立して調査士、司法とは、かんけいなく、独自の「判断」をするのは極当たり前のことである。


さらに、警察などが「調査をしている」ということで、議会出の独自の調査をしない、ということになれば、議会自らが「議会の調査権限を放棄する」という事態にもなり、到底認められないことです。


C「名誉毀損」とか「人権」とかの件で、「名誉回復の措置」などは、市議会の調査にはなじまない。それは、本人が訴訟・告発などの措置を講じる。


D選挙違反とか名誉毀損とか人権審判事件とかに、市長や行政マンが「関わっていた」との疑問などがあれば、公務の範囲のみで調査対象となりうる。市長や職員としての資格に関わる場合もありうる。


特別委員会の設置要綱の説明

第1条 本市議会に9名をもって構成する津山市議会平成22年2月執行市長選挙「公選法違反」など政治倫理に関する調査特別委員会を設置する。
第2条 本委員会は,@市長選挙と公選法の関係について、
A怪文書などの経過について、
B津山圏域資源循環施設組合の住民説明会に関して,調査研究を行うものとする。
第3条 本委員会は,閉会中も引き続き調査研究を行うことができるものとし,目的を達成するまで継続存置するものとする。
以上を基準として、以下の点を具体的に調査してほしい・・・

※写真は、意見陳述する私です。傍聴者も20人ぐらいおられました。

※調査してほしい事項の紹介

1.提案理由の解説 (1) 平成21年12月4日の津山市庁舎内での「部長会議」に配布された桑山博之氏4年間の市政報告は,公務員の職務規定に違反し,さらに「公選法」でいう事前運動にも値すると考えられ,公選法違反の疑いがある。

平成21年12月4日の「部長会議」に配布されていた資料について。

→こんなものを配っても良いのかなどの意見もあったと聞いているが、参加した部長に委員会へ来てもらい、様子を問い質す必要あり。
→担当職員に、配布した実態などを問い質す。
※別紙の「地方公務員法」(抜粋)「職員の職務規程」などとの関係を調査して、問題点を整理する必要がある。
→当時の副市長に、別紙「津山市部長会議要綱」との関係を問い質す。(部長会議は副市長が主宰する。−− 第4条の規定 この要綱に違反していないか調査する。)
※当日の会議のレジメ・議事要項も参考にする。

行政資料なら「公費の印刷をしているはず」ですが

★議会答弁で「行政資料」であるとの説明をしましたが、「行政資料」であれば、印刷代金などをふくめて「行政が出している」とおもうが、だとすれば「桑山博之個人の署名」いりでの「行政資料」がありうるのかどうか。
★このチラシに使用されている「写真」は、行政資料があるはず。どこの部課が提出したか、写っている市民の肖像権の許可があるかどうか、また印刷代金は誰が払ったか、「行政資料」として、津山市が支出かも・・・・など調査する。
★ことの成り行きでは、職員が「公務員としての懲罰」などに値するかもです。

(2)市長選挙における「選挙公報」に掲載された桑山博之氏の写真は,明らかに「規定違反」のものを使用しており,公選法の「文書配布違反」に値し,さらに津山市選挙管理委員会に「虚偽の報告」をした桑山博之氏も公選法違反の疑いがある。

別紙、本会議で配布した「選挙公報」や「写真」などを参考にする
※津山市第4次総合計画「しあわせ大国つやま」に使われた写真参考
★選挙管理委員会へ問い合わせ
→別紙「地方自治法」を参考にして、津山市議会の「調査権の及ぶ範囲」に、津山市選挙管理委員会があることを確認する。
★津山市の選挙規定規定違反の行為をしても罪に問われないとする「選管の規定の矛盾・間違い」を正して、規定の中へ「罰則項目」を作らせる。現職の市長の行為である点を強調した調査を行う。
選管→どのような方法で、誰が「選管」に写真をもって来たか調査する。誰が撮影年月日を書いたかなどを確認する。写真が「おかしい」と市民から問い合わせがあった経過、桑山事務所への問いかけ、その回答などを順をおって整理する。

誰が写真撮影の日付けを嘘を書かしたのかも調査を

→市長後援会事務所の幹部に委員会に来てもらう。本人から写真を預かった経過を問い質す。また、選管から「写真がおかしいのではないか」と問いかけがあったときの対応と、前市長本人とどんな相談をし、どんな結論を出したかを問い質す。
最終的に「平成22年1月10日よりも古い写真」と認めた経過を問い質す。特に、本人との話し合いの経過など。

前市長に委員会に来てもらい調査が必要

→前市長本人に委員会に来てもらい、すべての経過を問い、いつの写真かも問い質す。総合計画の写真の経過も聞く。
※なによりも、現職の市長がやった『違反行為』である点を、市議会の調査権限として調査する。市長のやった「不当行為・違法行為」を市議会が調査し、経過を明らかにすることだけでも、議会の『役割』を果たすことになる。どんな意図と目的で、撮影年月日の「嘘の報告」をさせたのかを明らかにすることが大切。→当選していたら、辞職問題である。

(3)当時現職市長であった桑山博之氏の選挙中に配布出来る「選管届け出ビラ」について,記載内容に重大な「虚偽記載事項」があり,現職市長の取った行為を明らかにする。さらに,これを作成する過程で「クリーンセンター建設事務所職員の関与」も疑われ,さらに配布した行為は公選法違反の疑いがあり,ビラ配布を許可した津山市選挙管理委員会の行為などの真相を明らかにする。

7億の土地を4億で購入との「嘘の宣伝」について

★土地の代金→7億円を4億円で「購入した」という嘘の記載の経過を特別調査項目とする。その他「住民との話し合い」の経過などもあるが、この程度の表現なら、「気をつける課題」として位置付ければよいと思うが、土地購入の経緯は、調査が絶対必要。
→ 選管の許可の条件を選管から聞く。形式的な条件が整っておれば「届出ビラ」として認知し、証紙をわたす。「嘘の記述、間違いの記述、誹謗・中傷の内容」などをどのようにチェックするかの「規定」を作り出す。
→選管に「嘘の記述」があった場合はどうなるのかを整理してもらうこと。その上に立って「嘘か、本当か」を調査する。
→市長選挙の「前に購入した」経過・経緯、津山圏域資源循環施設組合管理者会議での「論議」などを調査し、7億円は「環境アセス・地元対策費」などが入った金額、土地代金と土地代金を「対比して書かなかった原因」を問い質す。
→チラシにする経過の中で、「当局職員の関わりがあるか、無いか」を調査する。たとえば、「部長会議で内容の確認」をした行為のようなものがあったのではないのか・・・クリーンセンター建設事務所との関わりなど。
★いかにも「安く購入できた」という前市長の「政治手腕」を宣伝しようとする「ねらい」のビラであるが、現職市長として「公選法違反の行為」をしてよいものかどうか・・・当選していたら、辞職ものである。この点を「しっかり押さえる態度」が大切。

(4)市長選挙中,市中に配布された「北川久文書」並びに「怪文書」について,記事の内容に当時の現職市長及びクリーンセンター建設事務所職員がかかわっていた疑いがあり,さらに数人の職員,市議会議員が「津山市庁舎内,久米支所三階,勝北支所など」で配布・密談した疑いもあり,事実ならば,重大な公選法違反であり,庁舎利用のあり方,公人としてのあり方を調査する。

★怪文書作成・配布の行為に現職市長、職員、議員が「関与しているかどうかの調査」であることを認識する。怪文書に名前を書かれた議員の「名誉回復措置」を求めるものではない。→結果としては、関与していれば、名誉を傷つけられた議員との個人的な争いであり、議会が関与できないことである。ともかく、怪文書に「現職市長、職員、議員が関与していたかどうか」を調査する。
★名前のある人に来てもらい「誰々が相談して書いたか」を問い質す。
→別紙の「テープ掘り起こし文書」を参考。「情報を持ち寄って書いた」と読み取れる箇所がある。誰々か、です。
※4年前の「市長選挙の覚え書き」(議員との関わり)を聞き取りし、「ゴミ問題は適地選定委員会を作って解決する」という、4年前の「約束」にした点を、不思議な出来事として調査する。ここから、今回の怪文書が生まれている。
※このなかに、現職市長が「関わっている」との「疑いあり」を頭において、調査することが大切。怪文書の記述が「末永氏がゴミ反対運動の中心人物」として描かれている。この判断は、全体として前市長の「政治分析・情勢判断」と同じである

(5)津山圏域資源循環施設組合の住民説明会での桑山博之管理者の発言「処理施設建設の遅滞の原因は、津山市議会の政治的テロ」について、その事実と真意を調査する。このことだけでも、議員全体で、桑山氏に抗議すべきなんです。なんでそんなバカなことをいうのか、おかしいと言うべきなんです。

★鏡野町の「説明会」での出来事、クリーンセンター建設事務所を含めて、どんな「説明」をしたのか調査する。この認識が「一部事務組合の正式な見解かどうか」を整理して、正式でないのに「なぜ、桑山氏がテロだと決めつけたのか」「テロだと述べたあと、誰も否定した意見、修正した意見」を述べていないことを重視する。
→前市長の「政治的テロ」の発言の真意を、本人やクリーンセンター建設事務所に問い質すことが肝心である。

→前市長が、横野地域、一宮地域などを中心として、新年の挨拶、敬老会の挨拶、選挙中の「個人演説会・街頭演説」などで、議会の悪口、利権がある、宮地氏が勝ったら領家をやめるとかアルネがつぶれるとかの悪宣伝、末永氏の悪口に終始した。この「思考・あり方・評価」が、怪文書の中心的な内容と合致している。ここに、前市長が関与していたと私は思っています。関与の疑惑があるわけで調査してほしい。

→議会全体として、前市長に「テロ」と公式な会議で言われたわけで、どう始末するかを検討する必要がある。当選していたら、議会全員で「辞職勧告」「リコール」などを起こすべき課題である。「まぁー、ええがな」では、絶対にすまされない課題。議会の存在意義と関わっている。

―2010年3月25日 本会議最終日― 平成22年2月執行市長選挙「公選法違反」など政治倫理に関する調査特別委員会 設置される

※写真は、自席で「議事運営についての動議」提出の私です。

★HPの トップ画面 へ ★4月の 雑記帳 へ ★宮地市長へ 「住民の会」から申し出 画面へ

19日(月)正副委員長が決まりました

委員長 →秋山幸則
副委員長→吉田耕造
の二人です、いずれも「特別委員会設置に賛成」した議員さんです、そして、基本的に「宮地さんを応援した議員」とも聞いています。
次回から、公開で、多分、テレビ津山も放映すると思います。次回は、27日(火)午後1時〜、市議会第一委員会室で行われると言う招集が届きました。
※参考人ではありませんが、私=末永を「特別委員会提案者」として、「何を調査してほしいかを聞く」という方法をとってくれました・・・・

4月15日(木)全員協議会、やっと「特別委員」が決定です


★長かった「調査特別委員のメンバー」が出そろいました。過ぎたことはすぎたこと、として、ともかく、1日も早く「実質的な審査に入る」ひつようがあるとおもいますが、今度は、第1回の「委員会は19日に開催する」ことがきめられ、議長の名によって、委員会が開催されることになりました。
委員会は、正副委員長の互選、そして、委員会の開催のあり方、審査項目などが決められていくとおもいますが・・・

※特別委員のメンバーが以下のようにきまりました。以下、委員の氏名の前に付けた○印は、委員会設置に賛成した議員、×は委員会設置に反対した議員です。

※基本的な流れとして「特別委員会設置に賛成した会派」から

★日本共産党 →  ○久永良一
★津山新星会議 → ○吉田耕造
★政津クラブ   → ○秋山幸則
★新風会    → ※推薦議員 ○竹内邦彦

※個々の議員でちがいがあり、賛成・反対・保留(本会議欠席)した会派からは

★みどりの会  → ○竹内靖人
★市民と歩む会  → ×黒見節子 ×高橋誠
→黒見議員が「反対討論」をした会派です。

※基本的な流れとして「特別委員会設置」に反対した会派からは

★津山誠心会議 → ×田口慎一郎
★公明党    → ×原行則


※どうあれ、「委員会が設置され、委員のメンバーが決まった」わけですから、今更、特に「色分け」をすべきではないかもしれませんが、今後の「委員会審査の内容」とは、深くかかわってくるとおもいますから、整理しておきます。
★参考資料として、黒見議員の「反対討論」を議事録から抜粋して、議案会の提案の下の方、当日の議事の流れの順序で紹介しておきます。→この反対討論の未、4月16日に挿入しました。

3月25日の日の様子です。

本会議最終日、提案され、常任委員会で審査された、予算議案、条例改正議案、請願など54件が「採決」され、宮地新市長による、
@市長給与の30パーセントカット、その他特別職15パーセントカット、グリーン車廃止条例が提案され、可決されました。そして、
A副市長、監査委員、水道事業管理者、教育長の提案、同意が行われました。


そして、閉会直前、末永弘之が「議案会として、特別委員会設置について」を提案したい、ついては、その手続き、条例案の準備、提案理由の準備、なによりも賛成者をつくる作業などしたい、しばらく休憩して、時間をください。
との旨を「議事進行への動議」として提出しました。そして、議会は、休憩へとはいり、下記のような、提案がおこなわれました。

平成22年2月執行市長選挙「公選法違反」など政治倫理 に関する調査特別委員会の設置について

上記の議案を,下記のとおり津山市議会会議規則第14条の規定により提出します。

平成22年3月25日

津山市議会議長 森 下 寛 明 殿

     提出者 津山市議会議員 末 永 弘 之

     賛成者 久永良一・秋山幸則・森岡和雄・松本義隆・岡田康弘

調査特別委員会の規定

第1条 本市議会に9名をもって構成する津山市議会平成22年2月執行市長選挙「公選法違反」など政治倫理に関する調査特別委員会を設置する。
第2条 本委員会は,@市長選挙と公選法の関係について、A怪文書などの経過について、B津山圏域資源循環施設組合の住民説明会に関して,調査研究を行うものとする。
第3条 本委員会は,閉会中も引き続き調査研究を行うことができるものとし,目的を達成するまで継続存置するものとする。

1.提案理由の解説

(1)平成21年12月4日の津山市庁舎内での「部長会議」に配布された桑山博之氏4年間の市政報告は,公務員の職務規定に違反し,さらに「公選法」でいう事前運動にも値すると考えられ,公選法違反の疑いがある。
(2)市長選挙における「選挙公報」に掲載された桑山博之氏の写真は,明らかに「規定違反」のものを使用しており,公選法の「文書配布違反」に値し,さらに津山市選挙管理委員会に「虚偽の報告」をした桑山博之氏も公選法違反の疑いがある。
(3)当時現職市長であった桑山博之氏の選挙中に配布出来る「選管届け出ビラ」について,記載内容に重大な「虚偽記載事項」があり,現職市長の取った行為を明らかにする。さらに,これを作成する過程で「クリーンセンター建設事務所職員の関与」も疑われ,さらに配布した行為は公選法違反の疑いがあり,ビラ配布を許可した津山市選挙管理委員会の行為などの真相を明らかにする。
(4)市長選挙中,市中に配布された「北川久文書」並びに「怪文書」について,記事の内容に当時の現職市長及びクリーンセンター建設事務所職員がかかわっていた疑いがあり,さらに数人の職員,市議会議員が「津山市庁舎内,久米支所三階,勝北支所など」で配布・密談した疑いもあり,事実ならば,重大な公選法違反であり,庁舎利用のあり方,公人としてのあり方を調査する。
(5)津山圏域資源循環施設組合の住民説明会での桑山博之管理者の発言「処理施設建設の遅滞の原因は、津山市議会の政治的テロ」について、その事実と真意を調査する。このことだけでも、議員全体で、桑山さんに抗議すべきなんです、なんでそんなバカなことをいうのか、おかしい、と言うべき何んです。
(6)その他,必要な事項を調査する。
なお,三月定例議会で,末永議員が個人の固有名詞を用いて質問をしており,個人の「名誉棄損行為」とも受けとめられ,この真実性を確認する必要があり,証人などを呼び,事実関係も明らかにしたい。

排斥への道を議長にお願い

最後に、議長へのお願いですが、私が、本会議で具体的に名前をあげた、村田・河本・川崎・佐々木の各議員さんは、調査される対象になる側です、だとすれば、案件の当事者と言うことになり、採決をするときには、議場から出てもらうと言う措置をギ知洋によって取って頂きたい。そもそも、本会議で名前を挙げられた人たちは、末永が「名誉を傷つけた」として、自らが「100条調査特別委員会づくり」を提唱して行く必要がある課題であり、議長としての判断をおねがいする。


★ここで議会が休憩へ・・・・・地方自治法の解釈で、「排斥しない」という立場がとられ、採決に加わることになりました。


そして、再開された本会議で、黒見議員が、「反対討論」に立ちまして、採決にはいりました。

★以下、反対討論を4月16日の朝ですが、会議録から抜粋して紹介しておきます。

議案会第九号に対する反対討論

市民と歩む会 黒見 節子

「平成二十二年二月執行市長選挙「公選法違反」など政治倫理に関する調査特別委員会の設置について」反対討論させて頂きます。

理由六点について意見を申し上げます。

理由(1)(2)(3)についてです。「公選法違反の疑いがある」ということですが、選管に判断を委ね、問題があれば、司法に任せるべき、内容と考えます。

理由(4)は、警察に当事者が告訴されていると聞いています。警察の捜査の経過を見守るべきと考えます。

理由(5)は、選挙中の出来事でもあり、(1)(2)(3)を明らかにすることで明確になってくることではないかと考えます。

理由(6)の「その他、必要な事項を調査する。」ということについてですが、必要な事項は(1)〜(5)であると考えられ、この項は不要であると考えます。

「なお」として、最後の部分に、三行ただし書きのような記述がありますが、一議員の発言もそして行動も、日常的に、人権尊重という姿勢が貫かれなければならない。まして、議員として社会的な立場にある私たちは、自分の行動に責任を持たなければなりません。自分が人権侵害されたと気づいても、声を上げることができない人もいます。日常の発言、チラシに書くこと、ホームページやブログに書くこと、すべての行動に責任を持つべきです。今回の出来事は私たち議員の姿勢が問われていることと言えます。

 規約についてですが、第一条、委員九名で構成するということですが、メンバーは公正な調査のために関係者を入れるべきではないと考えます。

 第二条Bについて、昨年十月から三ヶ月、該当の調査特別委員会が二十回近く開かれ、一定のまとめが出されました。また、聞くところによりますと、市長あてに「再考を求める会」から改めて質問状が出されているそうですので、今後の経過を見守るべきと考えます。

議運でも発言がありましたが、私たちは、市民生活を守る施策を考えるという市議会本来の役割を果たしたいと考えます。以上、調査特別委員会の設置は必要ないと考えます。

議長→提案されました、議案会9号に、賛成の諸君の起立を求めます。

立った議員が14人、座った議員が14人、可否同数でした。

★写真は可否同数の瞬間です。
@特別委員会づくり賛成の議員→立った議員/左の二人が末永・久永です、そして、右に岡田・秋山・森西・西野・木下です、前の席が右から吉田・竹内那・近藤・倉持・森岡・松本で前の席が竹内靖の各議員です14人です。
A設置に反対→座った議員・北本・岡安・川端・原・黒見・河本・高橋・野村・村田・米井・田口・津本・中島・佐々木の14人 ※議員定数32人であるのに、14人対14で、可否同数とは、何故か、その不思議さを解説しておきます。


※まず、議長には裁決権がありませんから、31人で賛否を問います。この日は、庄司議員が「欠席」でしたから、マイナス1人で、30人となりました。
※採決に当たり、色々と「悩み・苦しみ」もあったのでしょうか、秋久・川崎議員が、採決に加わらないで「議場に入りません」でしたから、マイナス2人で、採決の瞬間は、議員が28人、と議長の29人でした。
ここから、14人が「可否同数」となったわけです。自治法の規定で、可否同数の場合は、議長に裁決権が生じて、議長裁決となります。
森下議長→可否同数です、議長によって決定をします。私は、特別委員会設置に賛成であります。よって、特別委員会は「設置されました」・・・

と言うことで「特別委員会」は設置されました。
特別委員会の定数は9人ときめられ、各会派から1名で9人ですから、スンナリと決まると考えていましたが、どっこい、そう簡単ではありませんでした…
まず、怪文書に名前を書かれた議員(私を含めて4人)と私が本会議で指摘をした4人の議員は、当事者であるということを考慮して「特別委員にはならない」と申し合わせのようなことができました。

25日の午後7時、どうしても議会運営委員会での「話し合いがつかない・結論が出ない」ということで、本会議を閉じる(閉会とする)こととし、委員づくり、委員会の正副委員長づくりは、「閉会中の継続審査」ということで、25日は、散会となりました・・・お粗末です、何で、揉めているのか、など、また、仔細をお知らせしますが、、、困ったことです・・・

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