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宮地市長とゴミ処理施設特設コーナーそのAです


★写真は、2010年8月の宮地市長の「記者会見」を知らせる津山市のホームページの写真から転用しました、悪しからずご了解ください。

宮地市長の検証のコーナーそのAは「検証の具体的内容」です。

検証項目

1.公募申請書に関して、
2.適地選定委員会での選定に関して、
3.領家町内会との覚書に関して、
4.建設用地の土壌と残土処理地について、
5.土地買収について
6.関係住民へのこれまでの対応
7.ごみ処理方式及び事業方式
が検証の課題でした。「報告」の途中で、私の質問・当局の見解を紹介していますが、この部分は、全ての「報告」が終わってからの「論議」でしたが、便宜上、その部分部分で紹介をしています、ご理解ください。

★最終報告

上記の「検証課題」について、一つ一つ、調査をして、「宮地市長として、認識をした事実」をまず述べて、そして、宮地市長としての判断」を下して、最終報告としている。


1.公募申請書に関して

(1)認識した事実

@申請者の公募要項の解釈誤り
領家地区の申請書において、申請者の記載事項(地元町内会代表及び周辺町内会長代表)が所定様式の記載欄と一致していなかった。
A事務局職員の申請書受付時の対応の誤り
地元町内会が領家町内会であることを口頭確認にとどめ、書類補正や再提出を求めなかった。
B周辺町内会の定義及び周辺町内会に係る申請要件のあいまいさ
公募要項には申請時の周辺町内会の定義、適地選定における取り扱いに関して何ら記載がなかった。
C町内会としての意志を欠いた申請行為の要求
町内会にとっての重要案件であるごみ処理施設誘致について、町内会員の意思の確認の無いままでの申請行為を要求している。
D前市長(管理者)の議会での不誠実な答弁
一連の経過を審議する議会において、「手続きが進化した」との答弁など、問題の本質をあいまいにし議会や市民を混乱に陥れた。

(2)判 断

公募申請については、公募要項の不備という出発点での誤りに、その運用を行う事務局の誤りが重なって、その後の混乱につながったものと考える。
しかし、建設候補地決定までの間に、一連の手続きに異議を唱えることはなかったことからも、上記の事実が候補地決定へ影響を及ぼすものでは無かったものと言わざるを得ない。


末永の意見と質問

内容について、領家に決定されるまで「一連の手続きに異議を申すものが無かった」のは事実ですが、決定後の今は、異議がでているという認識を持ってほしい、「決定してから」が、色んな事実関係が表面化して来た、領家は、本当に「名乗りをあけだ町内」と思っているのかどうか、少し、踏み込んで教えてほしい。
申請書類の上では、領家は隣接町内であり、臨時総会の会議録を見る限り、「久米連合町内会」が申請者である。それが、適地選定委員会への説明で、領家が地元町内会として、申請者本人になってしまった、そこが、間違いの源である。
当局の見解
議員とは見解が違うところがありますが、領家地区の申請は、地権者、久米連合町内会代表者、領家町内会代表者、中北下町内会代表者の共同申請となっておりました。
領家地区の申請においては、久米連合町内会主導であったとお聞きしておりますが、領家町内会も当初からの申請者の一員であると理解しております。


2.適地選定委員会での選定に関して

(1)認識した事実

@適地選定委員会での選定審議
適地選定委員会では、各地域の代表あるいは学識経験者が、全て公開の下で議論し慎重審議を行っている。
A最終選定までの経過
第一次審査では地元町内会同意の総会決議が得られなかった2地区を落選とし、第二次審査では36項目で評価を行い、上位4地区を選定、最終審査(選定)で、領家地区を第1位と決定した。

(2)判 断

適地選定委員会においては、終始、客観的で合理的な選定が行われていたものと判断する。


末永の質問と意見

客観的、合理的な判断と述べているが、当局の間違った「書類作成・資料作成」によって、皆が、私もふくめて「領家が申請者本人、地元町内と思いこまされた。それは、申請書類を提出した時に、職員が「これでは、と゜こに施設ができるかが不明、どこに施設をつくろうというのか・・・」たずねて、「それは、領家です」と久米連合町内会のひとたちがいうた、その時に、領家の町内会長もおった、ということだけであり、それは、建設する地点、場所の確認であり、領家町内が申請した張本人と言うことでは、絶対ない、なぜ、適地選定委員会に、領家が申請者の地元町内会だ、という書類をだしたのか・・・


3.領家町内との覚書に関して

(1)認識した事実

@領家町内会からの最終処分場反対の申し入れ
領家地区が建設予定地に決定した後に、領家町内会より公募要件に反する「最終処分場反対」の申入れが4度にわたり行われている。
A事務局の判断で最終処分場に飛灰を埋め立てない方針を示したこと
領家町内会との協議の中、構成団体や議会と十分な協議を行わず、事務局の判断で飛灰の資源化方針を示した。
B領家町内会との覚書の締結
内容について構成団体の議会、住民に十分な協議・説明を行わず締結したことが、密約と批判されることとなった。

(2)判 断

覚書については、領家町内会と改めて協議すべきであると考える。


末永の質問と意見

領家町内との「覚え書き」を、どうするのか、絶対に「白紙に戻す」ことが寛容と思うが。。。町内会と話すときに、横山には「焼却灰やその他のものを埋めてきた」訳で、この事を忘れないで話し合ってほしい。
絶対に、白紙にもどさないと、話にならない・・・・・
当局の見解
検証報告で申し上げたように、領家町内会と改めて協議すべきであると考えております。


4.建設用地の土壌と残土処理地に関して

(1)認識した事実

@組合が実施した土壌調査結果
ごみ処理施設建設に関する調査特別委員会にも参考人として出席した熊本学園大学教授 中地重晴氏の判断により、新クリーンセンター施設建設工事(土壌の掘削、盛土)に伴う重金属類の飛散による環境への影響は少ないものとの確証を得た。
なお、合わせて中地氏の意見では、「現在の調査は工事施工箇所が中心であり、将来にわたる環境監視という視点で考えればさらに追加調査が必要である。」と指摘されている。
A前地権者が実施した残土処理地の不法投棄物の処理
中地氏の意見では「残土処理地の土壌については、不法投棄物の撤去が完全に行われたという確認はできない。」と指摘された。

(2)判 断

建設予定地の土壌については、工事に伴う環境への影響は少ないものと判断するが、今後、全体の状況を把握する調査が必要である。
また、残土処理地については、造成工事に合わせて安全性の確認を行うための再調査が必要であると判断する。

5.土地買収

(1)認識した事実

○市長選挙直前の土地買収強行
土地買収については、議会議決をはじめ所定の手続きを経て執行されているが、津山市長選挙直前の時期に強行取得している。

(2)判 断

市長選挙直前に土地取得したことは、非常識で、不適切、理不尽であった。
なお、土地買収価格が不当に高いのではないかとの点については、現在訴訟係属中のことであり、裁判所の判断に委ねざるを得ない。

6.関係住民へのこれまでの対応

(1)認識した事実

○前市長の消極的な対応
これまでの話し合いについては前市長が自主的かつ積極的に働きかけたものではなく、議会等の声に押されやむなく行うといった消極的な姿勢であった。
加えて話し合いと言いながらも再考を求める住民の会の意見には耳を傾けず強引に事業を押し進めてきた。

(2)判 断

 これまでのような形式的な話し合いではなく、問題点の解決が図られるよう誠心誠意の対応を 行い、事業に対する理解をいただけるよう努力したい。

7.ごみ処理方式及び事業方式に関して

(1)認識した事実

 ごみ処理方式については、環境政策、廃棄物処理の専門家である東京大学教授 山本和夫氏により示された以下の判断により、「ストーカ・セメント原料化方式」が津山ブロックの新クリーンセンターに最も適しているとの確認を行うことができた。
@ガス化溶融技術は未だ発展途上で成熟技術とは言えず、リスクが高い。
A一方、ストーカ方式は国内に技術導入されて以降の実稼動実績から、成熟された技術であり、安定稼動がほぼ保証された方式である。
Bしたがって、施設の不安定稼動によるごみ処理の停滞というリスクを回避するためにも、技術的に成熟したストーカ方式を採用することは妥当な選定結果である。
Cまた、セメント原料化については、循環型社会構築の観点から、再資源化を図ることが望ましいこと。
D加えて、セメント製造企業の立地が当該組合にとって比較的優位な立地関係にあることから、焼却灰・飛灰のセメント原料化を選定したことは妥当である。
次に、事業方式については、PFI方式、社会資本整備事業の専門家である東京都市大学教授 宮本和明氏により示された以下の判断により、「DBO方式」が津山ブロックの新クリーンセンターに最も適しているとの確認を行うことができた。
@ DBO方式が環境省により示された廃棄物処理施設の入札・契約手続き改善の方向性に適合する。
A 6つの事業方式について、コスト低減効果や競争性の確保等の視点でのメリット・デメリット比較を行った結果、DBO方式の優位性が最も高い。
B DBO方式を採用する自治体が増加傾向にあること。 等

 (2)判 断

 ごみ処理方式については、現在の「ストーカ・セメント原料化方式」が妥当なものであると判断する。
事業方式については、現在の「DBO方式」が妥当なものであると判断する。


末永の質問と意見

セメント原料化とDBO方式は、考え直すひつようがある、特に、DBO方式は、ゴミゼロ運動、原料化は、考えると述べているのだから、全て、マル投げのDBO方式は、さらに「検討」すべきとおもうが。
当局の見解
検証の結果、ごみ処理方式の「ストーカ・セメント原料化」、事業方式の「DBO方式」については、いずれも妥当であると判断されました。
ただし、事業者選定手法については再検討の必要性を指摘されており、今後、検討していく課題であると考えております。


【検 証 総 括】

私は、本市の首長として、また、津山圏域資源循環組合の管理者として、長年の懸案事項である圏域ごみ行政を推進しなければならない責任ある立場にあることを踏まえ、どうするべきかを自問自答し、今回の検証結果、領家地区の土地を取得している現状、そして、多くの市民の皆様のご意見等を総合的に判断した結果、領家地区での新クリーンセンター建設事業は、これまでの取り組みの問題点について十分反省するとともに、今後の取り組みにおいて改めるべきは改め、事業をより良い方向に修正した上で、事業を推進すべきであるとの結論に至りました。


市長コメントも含めて、末永の意見と質問は

★環境アセス・環境評価の事業推進を、当面行うとのことですが、一方では「施設の配置を検討する」とものべており、これは、どちらが優先なのか、「配置換えがある」とすれば、環境アセスは、その後と考えてもよいのかどうか。。。施設の位置変更について、地元との「調整」をどう考えているのか。 
当局の見解
順序としては、施設配置が先ですが、アセスは、色々と準備をさせて頂くと言ういみもあります。


今後につきましては、西側進入路を含めた施設配置案の見直しや事業者選定手法を再検討するほか、領家町内会との覚書についての再協議、そして、地域住民の皆様との一層の対話の必要性などについて、私の考え方を管理者会に提案してまいります。
最後に、私の判断について、ご指摘やご批判があることも十分覚悟しておりますが、今回の検証が事業推進のための契機になったと評価されるよう、市民や議会の皆様のご理解をいただきながら、新クリーンセンターの早期完成に向けて、全身全霊で取り組む決意を申し上げ、検証報告とさせていただきます。

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