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2011年3月議会の最終日の出来ごと

★河本議員の「本会議質問」への、私の「問題提起」
★河本英敏議員への「懲罰特別委員会」の審査結果
等の報告画面、写真は、河本議員への「懲罰委員会」委員長報告の模様

2011年3月24日の議会最終日に「日程外」として、河本議員の釈明と私の訴え

※以下は、私のメモからの記録です、正式な議事録ではありませんから、気をつけて下さい。

森下議長→本会議一般質問における河本英敏くんの発言について、末永弘之くんから、「議事進行について」との意見が出されておりましたが、その件について、河本英敏君と末永弘之くんから発言の申し出がありますから、この際、発言を許可します。まず、河本英敏君

河本議員→違ったことを発言した

河本→3月7日の私の一般質問において、末永議員から、昨年3月に設置された「公選法などに関する調査特別委員会」に関する、発言に対して、ご指摘のあった内容については、調査結果を確認しました。

その結果、調査特別委員会では、私の発言に関する件は、「審査になじまないもの」とされていまして、その調査結果と相違いしていることが分かりました。

この場でお詫びを申し上げる

従いまして、3月7日の私の発言は、根拠のないもので調査結果報告を取りまとめられた秋山委員長、また、委員の皆さんには、大変失礼であり、ご迷惑をおかけしましたことを、この場においてお詫びいたします。

末永議員の指摘は、議会人として自覚と見識を持てとのことであり、今後の議員活動の糧といたします。

末永→何を言うて、何がまちがったから、お詫びするのか?

末永→河本議員の「釈明」を聞きましたが、どこのカ所が「ご迷惑をかけて、お詫びする」という部分なのかハッキリとしていません。これでは、大いに困ることだ、と最初に申し上げておきます。

私の指摘に対しては『本会議において発言した内容は調査結果と相違する』とされていますが、河本議員の本会議発言の、どの部分の発言が、どのように「違ったのか」かが不明確であり、さらに、陳謝の内容としていわれた言う箇所も、サッパリ要領を得ない言葉であります。

河本議員の「真意」を問い質したいが…

そう言う点では、本当は、河本議員に対して、「何が悪かったのか、何を、どのように、ご迷惑をかけたのか、秋山委員長と委員に、迷惑をかけた」と言われるが、どのように迷惑をかけたのか、など、答えてください、質問をしたいところですが、本会議で議員が、議員に質問ができないことになっており、敢えて、「河本議員の発言は、まちがっているので、議長室で整理してほしい」と問題提起をした、発案者として、事実の経過と、河本議員の「間違っている問題点」などを述べさせてもらうために発言の許可をもらったと思って下さい。

河本議員は、何を市民に知らせたかったのかが聞きたい

まず、河本議員は、3月4日の発言で「特別委員会で、第三者の方が信書として出されたものが、議会では怪文書として取り扱われた、と言う経験をしており、その経過も市民に知ってもらいたい」、と、まで、述べている訳ですから、「河本さんの考える経過は、どのようなもので、何を市民に知ってもらいたいのか」を明確にしなくてはいけません。

私の発議で出来た「公選法違反」の特別委員会です

この特別委員会は、平成22年3月につくられ、同年9月議会で結論が出された、「平成22年2月執行市長選挙・「公選法違反」など政治論理に関する調査特別委員会」=秋山幸則委員長のことを指しているのは、お互いが確認出来る所です。この特別委員会は、私の発議で出来た委員会です。

河本議員は、怪文書として調べるための委員会設を設置したと言うニュアンスで発言しましたが、そもそも、その前提が大きな認識ちがいであり、完全に「間違い」「認識がおかしい」訳です。

怪文書をしらべたのでなくて、桑山前市長の「公選法違反」を調査する事をお願いしました。

「公選法違反に関わる特別委員会」は、提案理由の説明にもありますが、前市長であった桑山博之氏の「公選法違反を調査してほしい」と、の理由で明らお願いしたものです。

敢えて、怪文書を問題とするならば

敢えて、怪文書について「調査」が必要ではないか、と、問題提起した内容は「この怪文書の作成に、当時の現職市長が関与している疑い、さらに、特定の市議会議員が関与している疑いがある、事実なら公選法違反、さらに、この怪文書を「役所内・公の場所で配布していた疑いがある」ということで、特別委員会が設置されたもので、河本議員がいうように「作成者が明確なのに、怪文書として、調査するための特別委員会ではなかった、

河本議員は、何故、出鱈目を言うのか、原点が知りたい

何で、こんな「出鱈目なことを、河本議員が、考えているのか、こだわるのか、その、根拠なるもの」というか、原点を知りたいものです。

せめて、議事録ぐらいは読んで質問をしなさい!、議員なら「覚えておいてほしい」が・・・

特別委員会と怪文書の関係を整理しておきますと、私が委員会に呼ばれて、説明をしていますから、本当は、河本議員は『質問の前に議事録を確認』して質問をすべきです。が、それもしていないで、自分の勝手な思い込み、間違った認識で質問したわけですから、ことは重大な間違いだと指摘をしておきます。

私に「怪文書が1枚、手に入り」調査をした

 委員会でも、明確に説明をしていますが、私の手に最初に[怪文書]が入ったのは、「選挙戦の構図」として描かれた、紙切れ一枚だけでした、作者の名前も何にもありません、ですから、怪文書と決め付けたわけてす、それ以外に言う言葉はありませんでした。

かなり時間が経過して「書いた人」が判明した、このことは特別委員会で証言済みで、委員長報告で「正確にしている」問題。

そして、それから、かなり時期が過ぎて[北川]なる人物が書いた手紙、信書が手に入り、しかも、さきほど指摘をした「怪文書」は、この手紙に、添えられて書かれたものだということが判明しました。

当然、特別委員会の最終報告にも、その経過が、正しく、報告されています。本会議で、当時、秋山委員長が報告をして、全議員が、特に異議も無く、意見も無く、無事におわっています。これは、委員会設置にはんたいしたから、とか、さんせいしたから、とかは、関係ありません。したがいまして、議員ならば、議事録を見直すまでもなく、この委員長報告は、覚えておくべきだと、あえて申しておきます。

私は、はじめから「怪文書は、市長や議員が関与している」と断じて来た

なぜ、それが、出来なかったのか、多少、私の憶測もありますが、皆さん、河本議員も含めて、ご承知のように、私は、平成22年3月当時、市長選挙が終わった頃から、「私が最初に手にした、選挙構図がかかれた、怪文書は、特定の議員と前市長が関与している疑いがある、と断じてきましたが、証拠になるものは見出せないままに、今日まで来ています。

河本議員は、最初から「怪文書」を書いた人を知っていたから・・・

そこで、今になって、河本議員が「怪文書ではなかった」と述べるということは、河本議員は、最初からこの[怪文書]をだれが書いたか知っていた、関与していたと思われても「しかたない」ものがある。
だから、「書いた人がわかっているのに、末永は、書いた人がわからないと嘘をついている」と、おもいこんだのか、と、しか、言いようの無い、事態が、ここにはあります。ようするに、河本議員は、怪文書をだれがつくったか事前に知っていた、だから、書いた人が明確なのに、怪文書として特別委員会をつくった、と、おもいこんでしまっている、と想定しますから、その思いを完全に、捨ててください、と指摘だけしておきます。

暴力団とおなじように、議会も「嘘をつく、怖いところ」という流れを言うた河本議員は、厳重に処罰すべき・・・誤ってすむこと」では、本当は、終わらない。

さらに河本議員の発言で、許されないのは、質問全体が、「暴力団を排除する」という、当然なことを柱として質問をして、津山市が、暴力団や、関係団体が「住みやすい津山市である」という認識をしめし、その根拠として、「ある市民の声だ」といいましたが、暴力団や、関係団体が「住みやすい津山市である」から「市民生活が不安になっている」と、し、その流れの中で、「市議会も、書いた人があきらかなのに、それを怪文書としてあつかうような、議会だから、市民が不安になる」、と、言うように、市民に、暗に理解されようとしたと、思える節が見え見えです。そんな認識と、質問の流れの中で[議会特別委員会設置]について、完全に[間違ったことを前提にして、間違った認識を市民に与える発言を組み立てている]訳ですから、どんなに「陳謝しても、あやまっても」ほんとうは、取り返しが聞かないというべきです、議長室において、発言の取り消し措置を講じて下さい。

議会で結論が出た問題を、どう理解するか、反対なら、反対の扱いをして下さい。

長くなって、恐縮ですが、最後に指摘をしておかなくてはならない、大事なことは、議会で、特別委員会をつくり、審査し、平成22年9月議会で結論が出された「平成22年2月執行市長選挙・「公選法違反」など政治論理に関する調査特別委員会」の内容に係る件ですから、今の時期になって、その結論から全く違ったことを、本会議で、問題にする、と言う、議員のあり方の問題です。
もちろん、議員ですから、自分の意にあわない、気に食わない結論がだされて、後日、それが「問題として」提案されるとすれば、あらためて、一に帰って論議をしようと、それなりの手続きを取って、発議をすべきです、しかし、一般的には、そんなことは出来ないことです。

議会で「出た結論」を、ねじまげて質問をするな!

それを、個人の感覚で、委員会、議会で「結論をだした」案件を、ねじ曲げて質問に利用する、としたら、議員としての『資格が問われる』としか言いようがありませんし、議会は、混乱してしまいます。それこそ、議場の秩序維持違反にもとわれるかも知れません、本来でしたら、この点での河本議員の「見識」もお尋ねしたいところでありますが、それは、かなわないということですから、指摘をしておきます。

年寄りからの苦言→議員たるもの、自治法や議会運営法や津山市の条例など、学んで質問をしてほしい・・・

最後に、お互いが、本会議や委員会で質問、発言するときには、地方自治法や議会運営法や津山市の市議会運営規定などに何がかかれ、何がきめられているか、程度は、頭に入れて、行うべきではないでしょうか、と、年寄りの「苦言」として、申して終わります。


★森下議長からも、同様の「注意」が河本議員に申し私がありました。森下ぎちょうは、特に、一度議会で決められた委員長報告を、変な形で問題にすると言うのは、議員として「あるまじき行為」とかなり厳しくもうしており、議長の判断で、議事録を精査して、適切な措置をとる、としました。


この後、二つの「議案会」としての特別決議などがおこなわれ、そして、圏域調査特別委員会、広報調査特別委員会の「委員会中間報告」が行われ、そして、河本英敏議員への「懲罰調査特別委員会」の委員長報告へと続きます。
★この下に「大岡裁きか」?と一部言われた委員長報告を紹介しています。ここで、一息入れて頂き、あと、ごらんください、、おいしいものを食べながら、コーヒータイムとして下さい。

河本英敏議員に関する懲罰特別委員会 委員長報告

(正式な会議録ではありません、私のメモ程度ですが、ご判断ください。)
懲罰特別委員会の審査結果について報告申し上げます。

発議者が問題とした「河本議員の発言」内容

この委員会は、3月7日の本会議一般質問において、河本英敏議員が質問をしました内容のうち
「交通事故の問題、金銭の揉め事、業者間の仕事の調整や、こういうことに結構、話に第三者が入ってくる。談合も含めて不正な利益を得ている」「津山はそうした組織や関係者の住みやすい環境がある」との発言箇所などが、議会の品位を貶め、名誉を傷つけているという理由で、懲罰を科す「動議」が、松本義隆議員を提出者として、三人の賛同者で、法的な手続きを経て提出され設置されたものです。

法的手続きで「自動的に懲罰委員会」が出来ました

市民の皆さんには、多少、なじみがない事ですが、今回のように懲罰の動議が、法に定められた所定数(議員定数の1/8=4人)の発議者により提出をされますと、津山市議会会議規則第154条、津山市議会委員会条例第7条により、本会議に諮られること無く自動的に懲罰特別委員会が設置されてしまいます。

他の特別委員会のように、議員全員に「設置するかどうか」を問いかけたりはしないようになっています。

 今回のように、法の手続きをとって提出されたために「やむをえず」と言うか『好むと好まざる』によらず、懲罰特別委員会は設置されたということです。

懲罰委員会設置で、議員に出来ることは?

懲罰特別委員会設置に当たって、議員ができることは、誰々を懲罰特別委員会の委員に選ぶか、正副委員長は誰がするか、という程度の事です。と、いうことで、委員長に、私=末永がなり、米井議員が副委員長なりました。

発議者=松本議員、懲罰対象者は河本議員

委員会は、河本議員の発言が「懲罰に該当するか、どうか」を審査するため、3月9日、17日及び本日の3回開催しました。最初に、懲罰特別委員会設置を提案した松本議員に委員会に出席いただき、「懲罰に該当する発言だと思った箇所」についての仔細、どの部分が、議会の権威、品格の保持、あるいは良識的な議員としての判断の問題があったのか等を聞き取りました。

そして、当事者の河本英敏議員にも、委員会に出席をいただき、松本議員が指摘した箇所についての見解、質問全体の意図などを質しました。

契約管理室にも委員会に来てもらい調査

さらに、河本英敏議員の質問の中に、「南小学校耐震改修ほか工事」と「東小学校校舎改築建築工事」の契約行為との関係で「数億の仕事に対して、大手を、また、中堅を排除できるということは、かなりの反社会的勢力が動いたとしか考えられないというふうな言い方をされる方がありました」と言われていましたから、契約監理室に来てもらい、事実経過などを聞き取り調査しました。

暴力団を排除する、不必要と言う論理は正しい

そして、河本議員の発言が、懲罰に該当するかどうかを慎重審査しました。

 まず、この度の河本英敏議員の質問の主旨は、「4月から施行される岡山県暴力団排除条例の目指す社会全体で暴力団の排除を進める」との立場からの質問であり、県、市、市民等と力をあわせて、「暴力団を排除しよう」ということであり、津山市に暴力団は要りませんという主張であり、それは間違ってはいないという事に全委員が意見一致をみました。その点は正しいということです。

しかし、河本議員の発言は幾つか問題あり

しかしながら、河本英敏議員の質問の中の発言には、幾つかの「問題点」を含んでいることも論議の中で沢山意見が出されました。

例えば、暴力団や第三者が、「談合も含めて不正な利益を得ている」ということや、東小学校や南小学校の工事入札に大手企業や中堅企業が排除されたような事が起こったなどという発言、あるいは暴力団や、関係団体が「住みやすい津山市である」という認識などを示したのは、市民の中にそのように考える人があり、河本議員に対して、その意見を述べたので、その人の名前は言えないが、それを質問したとのことでありました。

契約管理室にも聞き合わせをしましたが・・・確証は無し

更に、委員会は、契約監理室を説明員として出席させ調査しました。その結果、談合情報のようなものは寄せられたことがあるが、入札妨害や、契約に関する不当要求などの事実は一切なかった、と説明しました。

河本議員の発言は「懲罰には値しない」が・・・がです

このような調査の結果をもって、委員会として慎重に論議した結果として、河本英敏議員の発言は、「懲罰には該当しない」という結論になりました。

過去も何度も陳謝している河本議員です

しかしながら、河本英敏議員は、今回だけでなく、過去、何度か、発言の取り消し、お詫びなどを繰り返していることも併せて問題となり、議員の自覚を促す上でも厳重な処分をという意見も出ています。

市民の声をストレートに根拠として質問は・・・?

そこで、委員会で問題となったのは、議員が、議場で質問をするときには、市民の訴えを、ストレートにそのまま発言しても良いかどうかということです。

市民の「告発」のような話しは、信ぴょう性を議員が調査すべき

少なくとも、議会で問題にする場合は、市民の話の信ぴょう性の調査を必ず行い、事実関係を明確につかんで、確固たる確信をもち、議員として覚悟をもって臨んでいく必要があり、必要な時には、その証拠などが提示できるようにして質問に臨まないといけないと言うことです。

その場合でも、もう一つ、大切なことは、議員に「情報を寄せてくれた」市民の人権を守ることなども当然しなくてはならず、市民の名前を公表する必要はありませんが、矛盾した事のようですが、発言する議員はいかなる場合でも、市民の方の責任になるような「言い訳」ではなくて、議員が絶対的な「責任を持つ」ことが必要です。自分が「第三者を納得させる材料を持って、本会議での質問、指摘をしなくてはいけない」という点で、全委員の一致した意見でした。

懲罰を科すべきとの強い意見もあり

今議会で問題となりました、「津山市が暴力団や反社会的勢力の住みやすい町で、そういう団体を利用する人が多い、そういう環境である」など、間違った情報を公共の場で発言し、津山市の品位や名誉を傷つけた責任は、大変重く、市の発展にブレーキをかけることになるやも知れません。その点では、「厳重に懲罰を科すべき」とか「戒告・厳重注意が必要」という厳しい意見が出された事も述べておきます。

議長室で発言の削除して下さい

したがいまして、懲罰には該当しませんが、議長室において、議長の権限で、不穏当の発言箇所を削除するよう求めることとしましたので、議長としましての対応をお願いします。

県警は暴力団の氏名の「公表」を

また、県条例の「岡山県暴力団排除条例」との関係では、市営住宅入居に当たっての「暴力団員の市営住宅等の使用制限に関する確認書」につきましても、「暴力団として警察が指定している人々」の氏名を公表してもらわないと「市民としての対応」は、すべて「憶測・先入観と偏見の中」での対応となり、正確な情報を県警に提供するように望むべきだと言う意見が出された事も報告しておきます。

公選法違反の特別委員会の設置目的は、完全に河本議員の認識間違い、せめて、議事録くらいは、頭に入れて質問をすべき

さらに、河本議員の発言の中で「平成22年3月議会でつくられ、22年9月議会で結論が出された「平成22年2月執行市長選挙「公選法違反」など政治倫理に関する調査特別委員会」の審査内容や結論とは、間違った方向での認識を示したが、何人かの議員から問題提起され、議会全体と当時の特別委員長の「名誉がかかった重大な問題」との厳しい指摘もありました。

この発言については、当該「懲罰特別委員会」での調査項目ではなく、本会議で「議事進行」の課題として、議長室にゆだねるという結論に、当特別委員会では決しました。先ほど河本議員からの「陳謝」の発言がありましたので、皆さまご承知のとおりの扱いとなりました。

質問者も懲罰事犯になる発言をするな、そして、懲罰の発議も慎重な上にも慎重さを・・・

また、今回のように懲罰の動議が、所定数の発議者により提出をされますと、津山市議会会議規則第154条などにより、本会議に諮られること無く、自動的に、懲罰特別委員会が設置されます。懲罰事犯になるような行為、言動を慎まなくてはいけないのが、大前提ですが、懲罰動議の提出に当たっても、事犯となる行動や発言を特定し、問題を明確にして発議していただくことを、議員各位にご確認を願いたいと思います。

 以上、懲罰特別委員会の審査結果を報告申し上げます。何とぞよろしく御審議の上、適切な御決定を賜りますようお願いを申し上げ、懲罰特別委員会の委員長報告といたします。


★森下議長、ここでは、この委員地洋報告を「確認」のような言葉をのべて、さらに、河本議員への注意、自治法の解釈なども述べて終わりました。
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