14日(月)朝の書き込みが上にきましたが、よろしく。10日の「質問報告」は、下段になります。下段からの続きとなります。
以下、議事録ではなくて、末永が何を言いたいのか、質問や答弁を中心として解説記事とします。→平成22年9月13日 朝
★桑山前市長が、平成18年12月14日を締め切りとして「ごみ処理施設建設予定地を公募」した。
その条件としては、申請者は
1、 施設の出来る地元町内会及び周辺町内会、地権者が共同で申請する
2、 作る施設は@焼却施設、A最終処分場、Bリサイクルセンター
の、いわゆる「三点セット」である。
今、問題となっている課題を「公募条件」として整理すると以上の2つに絞られる。
桑山前市長が、学者や町内会代表者などて作った「適地選定委員会」で、公募に応じた9つの地域から、「予定地を先行してもらう」というやり方をして、敵地選定委員会は、「領家」を最高点として、あと、安井・為本地域を同点で、二位ときめて、答申のようなものがだされた。
これを受けて、津山広域ブロック゛こみ処理対策協議会、と、思いますが、桑山前市長を、管理者とする「ブロック協議会」(津山市・美作市・奈義町・勝央町・美咲町・鏡野町・西粟倉村)は「領家を建設予定地」として決めた。
まず、この経過をしっかりと、入力しておく必要があるとおもいます。
末永→領家は、公募に応じた「申請者本人」ではない、申請書類では、久米連合町内会が「地元町内会」に名をあげて、領家は、周辺町内会に、会長が個人の判断で、署名・捺印しただけの書類を受け取っている。
なのに、敵地選定委員会の審議資料には「領家町内会と久米連合町内会」が地元町内会である、として書類が作られているが、何故、そんな「嘘」を書いたのか。
★答弁→領家地区の申請書は、地元町内会として久米連合町内会
周辺町内会として領家町内会、中北下町内会となっている、この書類を受け取った時に、
事務局において、「施設の建設地が存する町内会はどこか」と聞いたわけです、そうしますと「領家です」とこたえた。だから、「地元は領家町内会である」ことを確認して受け付けたと称しているのである。
※たかが、この程度の確認で「申請したのは、地元領家町内会である」と、よくぞ言えたものです・・・
適地選定委員会の書類、報告は、当初のうちは、「久米地区」として報告し、その後、「領家地区」として取り扱っています。
★適地選定委員会が、申請地域にもとめた「町内会総会議事録、議事録間が無い場合は、総会の様子がわかる書類」を求めているが、領家は、平成19年1月19日に総会をして「事後承諾をした」となってはいるが、実は、この日の総会は、総会当日に副町内会会長が書いた『総会メモ』が存在している。この「総会メモ」を見る限り、領家の町内会は、その日に「久米連合町内会が、旧クレインの土地をごみ処理施設建設として申請をした」ことについての話し合いをする、と、議題にかかれている、それ以外は、話し合われていない。。。と、いうことは、久米連合町内会が、申請することは、前向きに認める」と議決されたものであり、領家町内会として「申請者本人である」と言う総会にはなっていない…
この総会の模様がわかる書類の提出ではなくて、別途、誰かが作った「同意書」なる文面に、日付、議事の内容、署名・押印がある書類をうけつけて、「総会議事録に変わる書類」としているだけだ。
「同意書」なる書類は、上記記入のように、「重大な間違い」がある、その上に、適地選定委員会の求める「総会の模様が分かるもの」(総会当日、副会長が書いたメモ)があるのに、わざわざ、別の書類に必要事項を書かせた、ということだが、何故、そんなことになったのか、完全におかしいことである。間違いである。
この「メモ書き」が、まさに、「総会の様子がわかる書類、そのものです、これの存在が分からなかった、ということのようだが、「あった」んですから、おかしい、なんで、わざわざ「別の同意書」になったのか、それは、私が指摘をしているようなことが、適地選定委員会に、バレル、事を避けた、すなわち、ここで、「完全にだました、嘘をついた」ということです、この「完ぺきに適地選定委員化を騙した手法が、その後の、全ての手続きにおいて、議決もふくめて、領家であると、きめさせた、すなわち、議決の前提の説明に「嘘がある、あった」ということです。
★最初の登壇の質問に対する答弁にありますように、宮地市長は「検証をしてみるものの、一部事務組合の議会において、領家地区の建設予定地取得に同意している。つまり、圏域住民の意思決定をした「組合議会の判断」は、管理者として、率直に認めなくてはいけない立場がある。
と言うことです、正式な手続きを経て、議会で予算を決め、土地取得を決め、ことが終わっているから、とても『困っている」ということです。土地を購入したのは、桑山政治の「失態・間違い」と思っても、議決されているから、・・・ということなのである。
だとしても、です、何らかの手をうつべきではないのか、と、問いかけたところです。
ここで、最初に登壇して質問をした、宮地市長の政治への心情、基本姿勢、嘘はつかない、間違いは間違い、正しいものただしい、と判断できる、それは、誰もが出来ないことで、宮地さんしかできないことだ、と、指摘を下ことが生きてくると言うものです・・・別に、事前に宮地さんと打ち合わせているわけではありませんから、誤解のないようにしてください、結果として、こうなるということ、私の頭の中で、あーでもない、こーでもないと、しきりに質問を組み立てる過程では、当然、描き切ったシナリオかもしれませんが・・・
議決に瑕疵があり、違法性があれば、再議にかける規定が、地方自治法176条4項にきめられている、しかも、おもしろいのは、この議決に、その手続きに違法性の疑いがある場合は、だれが、違法性と判断するかですが・・
裁判所ではなくて、「地方自治体の首長がする」、と書いてあります。すなわち、宮地市長がするんですから、宮地さん、しっかりお願いしますよ・・・・
違法の客観的事実がある場合は、違法の認定は「地方公共団体の長が認定権を有する」となっているのです・・・ここからは、結論は見え見え、どうしますか・・・
と、宮地市長の見解を求めることになりますが、その前に、事実関係をクリーンセンター所長に「確認」する質問をしました。そして、
クリーンセンター所長答弁→(この箇所での答弁では無かったかもしれないが・・・)末永議員の意見をきいていますと、つい、引き込まれそうになりますが・・・(という意味の感想を述べて)
私たちは、さきほどから答弁を繰り返していますように、「嘘をついたとか、つこう」とか、そんなことでは有りません、・・・・・・という意味の答弁に終始した。
そこで、最後、4秒の質問時間を残して、宮地市長の答弁を求めたところです。
宮地市長→議員ご指摘の、地方自治法の扱いもふくめて、「検証のまとめ」までに、真剣に検討します。
今日のところは、すみませんが、この程度の答弁で、勘弁して下さい。頑張りますから…
というニュアンスの答弁があり、この項での「一般質問」は、終わりました。
(以下、質問原稿・記憶を元に作成、正式な記事録では有りません、太文字は編集で付けました)
市長選挙で、よもや「負ける」とは思わなかった桑山に大差をつけて宮地さんが当選した、桑山さんは、市長選挙後に「やりたいことを沢山やろうとしていた、傲慢な市政をみせていた」が、一期四年で負けた」・・・・市民は、宮地さんに「何を期待したのか」この点を、見誤ったら、市民の心を裏切ることになる。
市長選挙の大きな争点は「ごみ処理施設建設問題」であったのは誰もが認識するところです。
いま「検証」の最後の詰めの作業中だと思いますが、「検証についての有り方」をお尋ねしますが、たとえば中間報告で「桑山さんは、出鱈目が多すぎる」というコメントを出し「公募要綱の不備という出発点に誤りがあった」と指摘をしました。
お聞きしますが、「過ちがあったが、仕方がないので、容認する、認める」というのは、宮地さんが最も嫌っている「間違ったことを、さらに、上塗りして、覆い隠して認める」ということになります。間違っていたら、改めるべきだと思いますが、市長の見解をお聞きします。さらに、中間報告がなされましたが、幾つかの問題は、あれで「検証が終わった」とされています。
それでは、検証とは、何であったのですか、「桑山がしたことは、間違いが多い、が、それは指摘だけして、全てを認める」というのですから、まさに、人を馬鹿にするな、ということになります、何のための検証なのか、お答え下さい。
また、「中間報告」では、適地選定委員会において、客観的・合理的な選定が行われたと判断する」と述べていますが、適地選定委員会へ事務局として提出した「公募に応じた地域一覧」として、領家町内会及び久米連合町内会とされています、が、今では、常識になっていますが、領家町内会は「地元町内会として名乗りをあげていない」のです。申請書類で領家町内会長が個人の判断で周辺町内会として署名・捺印しただけです。最近、明らかになった新しい課題ですが、領家町内会が「地元町内会として申請することにした」といわれる平成19年1月21日の総会は、「建設用地の公募に対して旧クレインの土地を久米ブロック町内会での立候補としており、その経緯」について、協議しているだけです。にもかかわらず、適地選定委員会への資料では「領家」の場合、「申請地元町内会は、領家町内会と久米連合町内会」だと、書類を作成されています。そこで、クリーンセンターにお聞きしますが、何故、申請者の欄に「領家町内会」と書いたものを適地選定委員会の基礎資料として提出したのかお聞かせ下さい。
これが諸悪の根源であり、それが「動かない事実」として最後まで『生かされてきた』適地選定委員会も含めて、誰もが、領家が地元町内会と信じ込まされた、それが、基礎で、土地買収まで、行われたわけです。まさに、最初に、重大な間違い・錯誤がそこにはあるといわなくてはなりませんが、クリーンセンターには、平成19年1月21日の「町内会議事録メモ」の提出がないままに、誰かが雛形としてつくった「印刷された同意書」で総会議事録にかわる書類として、議決を完了させました、なぜ、同意書でよかったのか、お答え下さい。そこにインチキがあったというべきです。
※その他、バイオマス構想・生ごみの減量化と新クリーン施設の有り方、水道事業問題を質問しましたが、別のコーナーで紹介予定です。(9月11日現在は構想中です)
この問題に対する私の選挙公約は、繰り返しにはなりますが、関係住民や市民の意見をよく聞き、誠心誠意対応することで、円満解決を目指し、強引な事業推進は行わないというものであります。
一方、この問題に対する前市長の主張を要約すれば、領家地区での事業の早期推進であります。
すなわち、選挙結果を踏まえれば、市民は、前市長が行った強引な事業推進を否定し、私の姿勢に賛同していただいたわけであり、その姿勢は、現在の取り組みにおいても、変わりがなく、これまでの検証作業に通ずるものであることを、まずは、ご理解いただきたいと思います。
しかしながら、私は、市長就任により、津山圏域資源循環施設組合の管理者という立場になりました。そして、同組合の議会は、領家地区の建設予定地取得に同意しております。
つまり、間接的ではありますが、圏域住民の意思を示した組合議会の判断は、領家地区での用地取得による早期の事業推進であり、前市長が管理者であったとは言え、この判断は、現在の管理者として、率直に受けとめなければならない立場にございます。
このように、私は、津山市長就任に伴い、事業の進め方に限っては、相反する判断に直面することになり、
@完全には一致していない2つの判断が出たのは何故か
Aそれは、前市長による事業推進の実態を認識した上での判断であるのか
Bまた、執行責任者である私自身が納得できない中で、実行に移せるのか
Cそして、やみくもに実施すれば、前市長のやり方を踏襲することになるのでないか
Dそのことは、結果として、事業の早期実施につながらないのではないか
といった問題意識の中で、民意であるこの2つの判断のすき間を埋める手法として、検証作業を提案し、これまで取り組んできた次第であります。
それでは、「検証作業は何であったのか」と言うお尋ねでありますが、
検証の中間報告が示したものは、これまでの事業の進め方に、法律的責任は別であるとしても、一部に瑕疵があったと言う事実であります。
このことは、強引な事業の進め方を否定するものではありますが、現職市長として、残念な想いもあります。
検証作業は、処理方式、事業方式等の検証の段階に入っておりますが、今後、私に求められる判断は、厳しく、非常に重たいものになったと認識しております。
前市長は、再選を前提に、委員会等の結論や答申が3月に提出されることにしていたのではないかとのご指摘でありますが、
市長の任期は4年間であり、こうした委員会や懇談会などの結論も、任期中に出されるべきであると考えております。
ただし、前市長が行った領家用地の取得のように、任期の間際に、将来にわたる重大な決定が行われることも、あってはならないことであると思っております。
答弁では、市長の立場、圏域管理者の立場の二つの違いなどを主張されましたが、いずれの立場で有っても、「間違いだが、しかたないから、それを認める」というのは、おかしい。間違いを間違いとして、改めるべきです、それができるのは、宮地市長であり、宮地管理者です、宮地さんでないと出来ないことです。それなのに、なぜ、出来ないのか。再度こたえてください、そして、とても気になるのは「申請手続き」とか「残土処理」とかの検証は、「中間報告」ですでに最終結論であり、とする論理があるということです。議会へ説明があったときには、たしかに「そんなニュアンス」であったが、全てのことを「最終報告」までまつ、というニュアンスになったと思っているが、あらためて市長の見解を聞きたい。
→申請書類に関して、施設が建設される地域が領家である、からと言う事のみをもって、申請した地域が領家であるとは絶対にならない、また、総会議事録についてですが、「申請町内である」とするならば、同意書では絶対にいけない、わざわざ別の「同意書」を作成しなくても、総会当日書いたメモがあるわけで、それが「規定である、総会議事にかわるもの」に、まさに、ふさわしい書類ではありませんか。同意書でも「よい」としたということは、周辺町内会も共同申請書が必要なわけですから、領家は「周辺町内会でも無い、それ以下」ということを認めたと理解すればよろしいか。応えてください。
申請書類が「不適切」であれば、失格ざせるべき
さらに、不適切とお詫びをする必要はないのであり、不適切ならば、失格にしなくてはいけない、そもそも、領家の書類だけが、不備でも、まかり通っている、ほかの申請ちいきは、かなり厳しいチェックをしている、現に、ふるいにかけた地域もあった…なんで、そして、宮地さんも不適切なものを、後処理としてでもみとめるのか、そして、答弁になっていない課題「なんで、適地選定委員会の審査資料で申請地元町内会の名前を嘘をかいたのか」その理由も合わせて再度答弁してください。
※さらに、お聞きしますが、8月22日でしたか、院庄公民館における「懇談会」の席で、市民から「これだけ揉める領家は白紙にもどしたほうが良いのではないか」との旨いわれ、それにたいして、市長は「私の思い通りのことをいうてくれた」との旨返事をしています。もちろん、最終結論は「検証が終わってから」とものべてはいますが、市長は、その気持ちを素直に「政治へ反映すべき」です、そもそも「検証」は、宮地さんが「納得ができないままに事業推進はできない」との立場であったわけですから、間違ったものを、そのまま「後追い決定」をするとなると、もはや、宮地さんではなくなる、普通の人、初日の市長の答弁ではありませんが「領家で推進したい」と思っている人以外の市民、人間であれば「間違っていたら、それを正す」のは当たり前とおもうが、どうされるか市長の英断を聞きたい。
そして、市長をとりまく、特別職のみなさん、職員、とりわけ、クリーンを中心とした「幹部職員」は、この市長の心をうけとめ、行政施策へ生かしていく、市長を「ささえる」というのは、そうなるべきだと思うが、副市長と特別理事のふたりに、その決意を聞きたい。