桑山市長が、3月18日までの任期ですが、1日付けで「辞職」を届け出、市議会が「可決」され、市長でなくなりました、記念すべき日です。
1010年3月市議会冒頭・桑山市長の退職の前に「退職金を半額に」との条例改正案を、議案会として提案する私です。
議案会8号、津山市長退職金条例」の改正について、
提案者代表 末永弘之 賛成者 秋山幸則・森岡和雄・久永良一
皆さん、ご承知のとおり、平成22年2月21日に行われた、津山市長選挙において、市長の退職金についてが、一つの争点として戦われました。
そして、一期四年で「2千4百万円の退職金は高すぎるので、半額にする」と主張した候補者が当選しました。
現職市長は、たとえば、「ゴミ問題で、反対している住民との話し合いは、市長選挙後におこなう」という態度を、公然と、とっていたように、完全に、自分が再度市長になる、と思っていたにも、かかわらず、落選したわけです。しかも、津山市政が、始まって、歴史に無いとおもわれる、たった、一期で、選挙に敗れたわけです。
このことを、冷静にみてみますと、市民の判断は、現行の市長の退職金の規程を変更しなくてはいけないと、求めていると判断できます。
本人の意思も、当然大切にされなくてはいけませんし、あわせて、法律や条令の解釈も必要ではありますが、
(この太字部分が、提案のあと、質問される箇所です)
津山市議会として、「市政のチェック機能をはたさなくてはならない、しかも、市民の目線に立って、ことを判断する必要があると思います。宮地さんは、例えば、今提案した条例が「否決」されますと、いつかの時点で「同じ条例改正案」を提案することになります、今は、反対だか、その時には賛成する、と言うは、おかしなことです。
議会には「一時不再議の原則」があります、そう、簡単に議員が態度をくるくるかえるのも、いかがなものかと言う自治法の規定です。
市議会は、自らの議員定数を、4人削減をし、いわゆる「行政改革」を断行したわけです。この際、市長の側にも、「節約」を求めなくてはならないと考えて、条例を正式に変更して、現状の半額にするのが、妥当な措置と考え、津山市議会会議規則第14条により、条例改正の議案を提出するものです。
なにとど、全員の皆さんの賛成を頂くことをおねがいします。
最後に、この件の採決にあたっては、記名投票で採決をおこなうことも、お願いして、説明をおわります。
吉田議員→少し、わかりにくいので、お尋ねします。それは、「市長の考え方にもよりますか゜」と提案された部分と「法的な解釈が必要」といわれた部分を、もう少し、わかるように説明して頂けませんか。
末永 → 質問への回答
二つの問題での質問と思います、もし答弁もれがありましたら、後でご指摘ください、
まず、最初の「本人の意思も大切であり・・」との提案に関係して、「本人とは、どの市長か」との問いですが、この条例改正案が「可決される」と仮定しますと、当然、今日の議決ですから、桑山市長と明日から市長になられる宮地あきのりさん、そして、それ以後の市長さんも含めての措置となります。
短的にもうしますと、桑山さんの退職金から適応したいと考えての条例改正をしたいとの提案です。
市長の考え方にもよりますが・・というのは、宮地さんは、半額にする、ということを訴えて、当選されましたから、考えは、お分かりとおもいますが、桑山さんは、過去の論議では「条例の規定で受け取る」と主張されていました。
よく、言われることですが、「業績があった」とか「市政振興に尽力した、つくした」とか、の美辞麗句をならべるのが、日本人気質ともいわれますが、十段でももうしましたが、津山のれきしで、一期四年で、落選したわけです、しかも、絶対負ける相手できない、と、高をくくっていた人に負けたわけですから、この美辞麗句も、考え直さなくてはいけないという意味あいです。
宮地さんは、自分で、条例改正議案を提出される準備をされるとは思いますが、1時不再議の原則もあり、ここでは、半額にすることに反対だが、宮地さんが提案する時には賛成するというのも、議員としては、いかがなものか、市長のかんがえに左右される、言うがままになる議会、というのにも「さようなら」をすべきだとおもいます。
次の、「法律的な解釈も大切」と、いう問題ですが、最終的には「法学者の見解」ということになるのかもしれませんが、この改正案が「可決される」と仮定しますと、是非、可決してほしいと思います。
今日、3月1日つけで、議決され、施行(しこう)されるには、一定の手続が必要です、単に「議決」だけではことがおさまりません。
事務手続が二つ必要です、まず、議決された条例改正は、三日以内とおもいますが、当局に送り届け、それを受け取った当局は、20日以内定められた位置に公示行為をする」ことになります。
従いまして、この二つの行為を、議決後、今日中にしていただかなくてはなりません。それが、一つの法的な課題の内容です。事務手続でできると思いますが、形で言えば、桑山さんが、今日、自分の退職金を引き下げるのに「承認の印鑑をおすかどうか」が、問われるという意味です。
もう一点は、この条例を「遡及(そきゅう)適用に関する規定」として扱えるかどうか、すなわち、条例の効果を、さかのぼって作用させる、効果があるかどうか、がとわれます。
一般的には、法の安定性のうえから、「あまり好ましくない」ともいわれています。また、憲法39条で「何人も、実行のときに適法であった行為又は、すでに無罪とされた行為は、刑事上の責任は問われない、とされています。
ようするに、さかのぼって「不利益な行為は受けられない」とされていると考えて下さい。
この点も、法的な問題と提案しました、内容です、このように、多少「複雑な専門的な解釈が必要とされる条例改正」を、それでも、あえて、提案したのは、まず、法の定めの中で、遡及(そきゅう)適用が、住民の権利義務に影響しない場合や、かえって住民の利益になるような場合はゆるされる、と規程されているからです。
考えて見ますと、この条例が及ぶ範囲は、あくまで津山市長という公人である個人です。市民の権利義務には関係していません、それどころか、この退職金が、約1千200万円も、税金使用として「浮く財源、いわゆる行革の成果として一般財源として市民が使用できるお金」です。すなわち、住民の利益になる条例改正だと思っています。
これらのことを、考えていただくと、わかると思いますが、いかに、桑山さんの支持者、桑山さんが「立派だ」と思っている議員さんも、含めて、ここは、市長にも「我慢をしてもらう」という立場をとるべきだとおもいます。
それでも、敢えて、桑山さんに、四年間の退職金として、満額の2千4百万円をわたしてもよい、と、いわれる議員さんがおられましたら、反論をされるのも止むを得ないかなとおもいます。
そして、法の解釈でいいますと、最後は、本人がどうされるか、ということになるとおもいます。津山市政の歴史上、はじめて、たった一期四年で、選挙で負けて市長で折れなくなった人が、満額の退職金をもらう、と、なれば、もう、私らの力の及ぶところではありません、本人の人間性の問題だとおもいます、
と、いいましても、本人が、ここまで来たものを「受け取るか、受け取らないか」の迷いがある中、受け取って、世の中の批判をうけるよりも、ここは、議会が、決めてしまう、その方が、かえって本人のためだとおもいます。
そのてんでも、是非、可決すべきではないでしょうか・・・私は、そんなこととは、関係ない論理・原則でいえば、議会は、議会として、今回の市長選挙の結果を、冷静にみつめて、議会がなすべきことをきっちりとしていくことが、失われつつある、市民の政治への信頼を勝ち取る一つの道だと信じて提案していることもご理解下さい。以上、答弁とします。
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