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10年3月15日 津山市議会に「津山市長選挙」をめぐる公選法違反に関する調査特別委員会設置の要望書

★一般質問の最後に「議長と各議員にお願い」と称して
今議会は、議会運営委員会で「特別委員会設置」が論議され、議会最終日までに各会派で結論を出すことになっていますから、その時に「地方自治法100条」を付した特別委員会を作ることを加えて検討していただきたい、とのお願いでした。


自席から100条委設置をの訴え

★一般質問、再質問からは「自席」から質問をします。30分の持ち時間です、もう10分〜20分程度持ち時間を増やしてほしい、のむ願いですね。
100条設置の「要請」を、森下議長、議会運営委員会正副委員長、各派の代表者にしました。

平成22年2月執行市長選挙公選法違反」に関する100条調査特別委員会設置について

上記の議案を、下記のとおり津山市議会会議規則第○○条の規定により提出します。

理由

津山市議会次の理由により、津山市議会に地方自治法第100条に関する「平成22年2月執行市長選挙『公選法違反』に関する調査特別委員会」を設置する。

庁舎内部長会議の事前運動ビラについて

@  平成21年12月4日の津山市庁舎内での「部長会議」に配布された、桑山博之4年間の市政報告は、公務員の職務規定に違反し、さらに「公選法」でいう事前運動にも値すると考えられ、公選法違反の疑いがある。

選挙公報に使用した写真について

A  市長選挙における「選挙公報」に記載された、桑山博之の写真は、明らかに「規定違反」の者をしようしており、公選法の「文書配布違反」にあたいし、さらに、津山市選挙管理委員会に「虚偽の報告」をした桑山博之も公選法違反のうたがいがある。

桑山博之の「虚偽事項記載」ビラについて
B  当時現職市長であった桑山博之の選挙中に配布出来る「選管届け出ビラ」について、記載内容に重大な「虚偽記載事項」があり、現職市長の取った行為をあきらかにする。さらに、これを作成する過程で「クリーンセンター職員の関与」も疑われ、さらに配布した行為は公選法違反の疑いがあり、ビラ配布を許可した津山市選挙管理委員会の行為などの真相を明らかにする。

北川の手紙と怪文書について

C 市長選挙中、市中に配布された「北川久文書」並びに「怪文書」について、記事の内容に当時の現職市長及びクリーンセンター職員がかかわっていた疑いかあり、さらに、数人の職員、市議会議員が「津山市本庁舎内、久米支所三階、勝北支所など」で配布・密談した疑いもあり、事実ならば、重大な公選法違反であり、庁舎利用のあり方、公人としてのありかを調査する。
D その他、目的に必要な事項を調査する。

三月議会「末永質問」についての信ぴょう性は

なお、三月定例議会で、末永が、個人の固有名詞を用いて質問をしており、個人の「名誉棄損行為」ともうけとめられ、この真実性を確認する必要があり、証人などを呼び、事実関係も明らかにしたい。


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