2008年12月5日
津山ブロックごみ処理広域対策協議会 会長 桑山博之 殿
関係各市町村長 殿
日本共産党美作・東備地区委員会 委員長 谷岡 弘章
日本共産党津山地域議員団 団 長 末永 弘
(津山市二宮1294−1 電話28−7260)
津山市議団長 末永弘之 津山市議会議員 久永良一
美作市議会議員 新免昌和 奈義町議会議員 森藤政憲
美咲町議会議員 安藤暢昭 美咲町議会議員 大神弍之
鏡野町議会議員 藤田多喜夫
ごみ処理センター建設問題を早期解決するための提案
この数年来、津山ブロックごみ処理センター建設候補地は、二転三転するなかで桑山市長は、ごみ処理センター建設候補地の募集」方式を取り入れました。
平成18年10月10日、日本共産党津山地域議員団は、「公募一般に反対するものではない」との態度を明らかにし、@公募項目にあいまいさを残さない。A公有地も選択肢。B広域処理の再検討など「六項目」を提案し申し入れを行いました。
その後、「適地選考委員会」は、「津山市領家地域」を建設予定地に決定しました。しかし、平成20年4月1日には、領家地域の市民から「白紙撤回の申し出」が、鏡野町下原町内からも「領家への建設の再考を求める要望」が出されました。さらに建設予定地の「領家町内桑田地域」の市民からは、平成20年9月9日に「指し止め請求訴訟」が起こされ、鏡野町下原地域を中心として「領家ごみ処理施設建設予定地の再考を求める要望」が出されました。
その後、建設予定地に、大量の産業廃棄物が不法投棄されていること、加えて自然由来とはいえ「建設予定地内に環境基準を超えて、ヒ素や鉛の重金属類」が存在していることも明らかとなりました。
さらに、平成20年11月21日には、1,165人によって、7つの自治体で「住民監査請求」が行われ、12月22日には、「一部事務組合づくりへ向けての準備組合議会」が実質的に「流会する」という異常な事態にまで発展し今日にいたっています。
このようにめまぐるしく情勢が変化してきたことは貴職のご承知の通りであります。
ところが、こうした住民の要望などの動きについて、貴職らは、ひたすら「領家への建設は推進できる。平成22年4月から一部事務組合をつくる。」と繰り返えし説明しています。
一連の経過をふまえ日本共産党津山地域議員団は、下記の提案を行うとともに問題解決にむけ全力をつくすものです。
問題解決のための申し入れ内容
1、領家地域は白紙に戻し、再検討を行う。
2、公募に応じた地域でただちに再検討を開始する。そのさい「公募」とは無関係であっても公有地も選択肢の一つとする。
3、現在潟Gナが掘り起こしている「残土処理」(産廃の不法投棄箇所)の埋め戻した「土砂」について有害物質の有無の調査を早急に行い、住民不安を解消すること。
その理由
第一、「地権者・潟Gナ」は、大量の産廃の掘り起こし、運び出し作業を行っていますが、大型の固形物以外に流動物質、土砂に混じりこんだ産廃、有害物質と思われるものなどは、現場に埋め戻されている状況です。これらの土壌調査を行い、安全が確認されるまでは、土地の買収は行えないというのは当然のことです。そうであるならば問題解決には、かなりの時間が必要とされる。
第二、現在、環境アセスや土質調査が行われています。その結果を待つまでもなく、平成六年の調査で、自然由来とは言え、環境基準を超えてヒ素と鉛など「有害物質」が存在していることが明らかになっています。
よって現状のままでの「土地造成・開発行為」は困難です。環境アセスや土質調査の結果が出て、さらに、ヒ素や鉛などにたいする「土壌汚染法」に基づいて「安全対策」を施すためには莫大な費用とかなりの日時が必要とされる。
第三、一部事務組合づくりへ、ブロック協議会内部での「意思統一」が困難であることが、平成20年11月22日の準備組合議会の中で明らかとなりました。この問題の「整理」にも民主的な論議が必要です。同時に、中継基地建設は、「領家地域」を前提としたものであり、関係市町村だけの負担、あるいは七つの自治体共同の負担と決まっても、無駄な公共投資という側面は免れないものです。自治体財政が困難を増しているなか各自治体の負担金は可能な限り軽減すべきです。
第四、ごみ処理施設建設予定地として、「産廃の不法投棄」があり、土砂に流失しているとおもわれる「有害物質」の有無により、処理施設建設地としての是非を検討する必要がある。
以上
鏡野町へ637人が請求、書類の提出には石田弁護士が同席してくれました。
津山市は491人が請求です。監査委員二人がそろって、まっていてくれました、御苦労をかけますが、よろしくお願いします・・・
7つの自治体へ「請求した人たち」がそろって、石田弁護士と記者会見でした。都合で三つの自治体の代表だけでした。。。マスコミも少ない参加で、かなりさみしいかぎりでした・・・こんなものなんでしょうかね・・・・ニュース性がとぼしいのでしょうか・・・
監査請求の仔細は、下段からお読みくださいですが、11月21日に「住民監査請求」(職員の措置要求)を行いました。
◎下記「見出し」はHP用に付けました。
津山市職員措置請求書
★津山市監査委員・中尾 義明 殿 ・森下 寛明 殿
★請求人ら代理人 石田正也・上田序子・呉裕麻
津山市が津山ブロックごみ処理広域化対策協議会に対し、平成20年度に支出した当初予算246,000円及び補正予算1,847,000円の計2,093,000円は違法な支出であるので、市長は、同協議会に対し、これを津山市に返還するよう、請求せよ。
(1)津山市市長が参加する津山ブロックごみ処理広域化対策協議会(以下「本件協議会」という)は、地方自治法252条の2の要件を満たすべき、計画協議会であるにもかかわらず、同条の要件を満たさずに設置されていること
(2)本件協議会が、本件ごみ処理センターを建設しようとしている領家の土地(以下領家という)には環境基準を大幅に超えるヒ素や鉛などの有害物質が含まれていること、産業廃棄物が不法に投棄されていることが明らかになったこと
(3)候補地の応募にあたっては、申請地区(建設予定地を持つ町内会)のみならず、周辺地区による共同申請が必要とされているにもかかわらず、領家地区の応募には、地元町内会である領家の応募ではなく、領家町内会を飛び越えて、津山市内久米地区の「久米連合町内会」であったこと、また、周辺地区にあたる鏡野町郷地区の申請はなく、共同申請の要件を満たしておらず、応募自体が適正な手続き要件を欠いていることなど領家に本件ごみ処理センターを建設することを前提として手続などをすすめるには、違法ないし社会通念上許容することができないような不適切・不合理な点が多々あるにもかかわらず、本件協議会の負担金を津山市市長が漫然と支出したことは、市長の裁量を逸脱した違法な公金支出であるのでこれについて監査を求めるものである。
津山市は、本件協議会に対し、平成20年度の協議会負担金として、本件協議会がおこなう運営費・会議費・建設検討委員会費用などに使用するため、当初予算として金246,000円を決定し(甲1の1、2)、同市長は、これを平成20年5月30日頃に支出し、あわせて、補正予算として金1,847,000円を決定し、同市長は、これを平成20年10月末日までに支出した(甲2の1、2)。
ア 本件協議会の性質
本件協議会は、その会則第1条において「津山ブロックにおけるごみ処理施設の整備を始めとするごみ処理システム全般に係る実施計画を作成することを目的とする。」(甲3号証「津山ブロックごみ処理広域化対策協議会会則」)と定めており、したがって、本件協議会は、広域にわたる総合的な計画を共同して作成するために設置された「計画協議会」(地方自治法252条の2第1項)に該当するというべきである。したがって、本来、同法252条の2ないし252条の6の各条項の規制を受けるものである。
イ 地方自治法違反
しかし、本件協議会は、津山市ほか関係地方公共団体の議決など同法の所定の手続をおこなっておらず、いわゆる事実上の協議会にすぎない。
ところで、「地方自治法上、協議会の設置につき議会の議決を必要とする管理執行協議会や計画協議会については、事実上の協議会の設置は許されない」(甲4号証・日本評論社・基本法コンメンタール「第4版」地方自治法378項)と考えられている。なぜなら、かかる潜脱を認めると、これらの協議会に法的規制を定めた地方自治法の脱法行為となり、法が規制規定を定めた趣旨に反するからである。
まさに、本件協議会においては、住民に公開されることもなく、本件協議会そのものの議事録も公開されることなく密室で津山ブロックにおけるごみ処理施設の整備を始めとするごみ処理システム全般に係る実施計画が審議されており、住民の監視ができないところで計画が決定されており、上記懸念は現実のものとなっているのである。
そうすると、本件協議会がその会則1条において「ごみ処理システム全般に係る実施計画を作成する」と定め、さらには会則改正を重ね、同会則に基づき実際に本件協議会が本件ごみ処理センターの実施計画策定活動を行ったことは、地方自治法252条の2、第2項・3項、同法252条の6に違反する。
ウ したがって、津山市長は、本件協議会が「計画協議会」であることを認識しながら、議会の議決を得ずに参加し、本件協議会の活動費用に支出する目的で、津山市の予算から金銭を支出したことは違法な支出である。
鉛、ヒ素、産業廃棄物の存在
ア 本件協議会が決定した津山市領家地区のごみ処理センター建設予定地においては、平成6年12月に(株)クレインゴルフが環境影響評価をおこない、鉛の溶出量が0.06〜0.07mg/L、ヒ素の溶出量が0.04mg/L、ヒ素の含有量が2.8〜22.7mg/kgであり、いずれも土壌環境基準を大きく超過していた(甲5号証の中の「(株)クレインゴルフ、本件他用地造成工事に係る環境影響評価書」)。
周知のとおり、鉛は嘔吐、痙攣、脳障害を起こす危険性があり、ヒ素は呼吸困難、肺水腫、腎不全などを起こす危険性がある有害物質である。
これらの有害物質は、これまでは安定して存在していたとしても、本件ごみ処理センターの建設工事の実施過程や、施設の存在・供用によって、土地が改変されることにより、有害物質が拡散され、大気環境、水環境に多大な悪影響を及ぼす事は容易に想定されるところである。
イ さらに、本件ごみ処理センター建設予定地の一部には、平成6年頃から、産業廃棄物の不法投棄が行われており、その調査もまだ始まったばかりである(甲6号証 不法投棄物撮影写真)。不法投棄によって、いかなる物が投棄され、またそれによる土壌汚染が生じているか未判明である。本件建設工事の実施によって、環境や周辺住民の健康に悪影響を及ぼす可能性も否定し得ないところであり、事前に十分な検討が必要なはずである。
ウ 本件ごみ処理センター建設予定地には、これらの問題があることが明らかになっているにもかかわらず、津山市長が適地選定のやり直しや再評価を求めることもなく、また、その安全性の検討もなく、領家にごみ処理施設を建設することを前提として、建設検討委員会を発足させた本件協議会に(甲7号証 本件協議会が建設検討委員会を発足させたことを報じる新聞記事)、負担金を支出することは、社会通念上著しく合理性を欠くものであって、長の裁量を逸脱した違法な公金支出というほかない。
ア 候補地の選定経過
本件協議会は、本件ごみ処理センターの適地を選定するために公募方式によって本件ごみ処理センターの適地を募集した(甲8号証 ごみ処理センター建設候補地の募集について)。そして、公募のなかから「適地」を見出すために、ごみ処理センター建設適地選定委員会(以下「適地選定委員会」という。)を設置し、適地選定委員会において「三つの地域」を適地とし、本件協議会は、三つの中から津山市内の領家を決定した。
この際、本件協議会は、適地の応募については地元町内会、周辺町内会及び地権者による共同申請を条件とした(甲8号証内の4(1)の「応募は、地元町内会及び周辺町内会の代表、並びに地権者の共同申請とすると明記している」)。
また、応募に際して地元町内会及び周辺町内会の総会議事録の提出を求めた(甲9号証 本件協議会事務局作成文書)。
この結果、後に、応募した9地区のうち3地区は、必須条件である地元同意が得られなかったとの理由で、選定委員会の選考過程において外されている(甲10号証 第4回委員会議事録抄録参照)
適地選定委員会は、公募のあった9つの地区の中から領家を第1位として選定し、第2位に安井・為本ほかの地域を選定し、この「三つの地域」の中から、本件協議会が、領家を本件ごみ処理センターの適地に決定した。
イ 共同申請の欠如
領家は平成18年12月14日に申請をしたが、その申請においては、申請人は「久米連合町内会」とされ、領家町内は「周辺町内会」の欄に会長の氏名・印鑑がおされているにとどまった。
領家住民は「申請時点」では、何も知らされていなかったのである。
領家町内会臨時総会が開催されたのは、申請後の、平成19年1月21日になってからである。また、この総会では、「周辺町内会は領家による本件ごみ処理センターへの応募に賛成している。」旨の説明がなされたものの、この時点においては、建設候補地に近接する鏡野町郷地区では、まったく本件ごみ処理センターの適地選択に関して協議が開かれておらず、総会における説明内容も事実に反するものであったのである。
また、上にもふれたように、候補地に隣接する町内会である鏡野町の下原下、下原上両地区等、周辺町内会(鏡野町については地区という)による共同申請も、なされていなかった。
下原を含む鏡野町郷地区において、適地選定に関しての協議が、実際に開かれたのは、平成19年5月4日であり、領家町内会臨時総会から3ヶ月以上も経過した後である。津山市内の領家が適地応募申請をしてから6ヶ月近くも経過している。
なお、ブロック協議会は、「(適地応募要領に定める)周辺の定義については、一義的な定義が困難であり地元町内会の判断に任せると適地選定委員会において決定した」(甲11号証協議会の質問回答書)としているが、適地選定委員会では、「隣接町内会について吉見・草加部・楢について、当町内会と隣接しているが、計画区域から概ね500m以内にその町内に属する民家がないことから、同意書は添付しないとした」、「周辺町内の該当・非該当については地元の判断に任せていた。また、判断に迷う場合の考え方として、500m以内に民家がある町内会を該当するという基準を用いた。」(甲12号証 第7回委員会議事録抄録)などとしているところ、候補地にまさに隣接し、候補地と目と鼻の先(500m以内)に民家のある鏡野町郷地域が「周辺町内会」にあたることは自明であった。
ウ したがって、適地選定委員会が本件ごみ処理センターの適地として領家及び安井・為本ほかを選定し、その選定結果に基づき本件協議会が領家を本件ごみ処理センターの適地に決定したことは、そもそも誤りであると言わざるを得ない。
「総合的に公開の場で検証し、透明性のある公正な手続」(甲7号証募集要綱)をうたって募集をしながら、このような著しく不公正な経過で選定が行われた以上は、領家にゴミ処理施設を建設することを前提として、本件協議会に負担金を支出することは、社会通念上著しく合理性を欠くものであり、首長の裁量を逸脱した違法な公金支出というべきであって、同法2条14項、16項に違反し、無効である。
エ なお、監査請求人らは、上記「申請に関する書類」の開示をもとめたが、「津山ブロックごみ処理広域化対策協議会」は任意団体であり「開示できない」との回答であった。監査委員においては、領家の「申請書類」及び総会の議事録などの精査を行った上で、判断をしめしていただきたい。
なお、本件協議会は、任意団体であることからすれば、津山市長による本件協議会への負担金の支出は、法232条の2に規定される「寄附又は補助」に該当する可能性がある。これまでの検討から明らかなように同条に規定する「公益上必要がある場合」の要件を満たさず、地方自治法上許されない公金の支出である。
津山市長による第2記載の支出により、津山市は2,093,000円の損害を被った。
よって、監査委員は、市長に対し、請求の趣旨記載のとおり勧告するよう求める。
各自治体で若干の「特徴点」「負担金額の違い」はありますが、ほぼ、これと同様の内容で監査請求をしました。
ようこそ 番目のお客様