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ゴミ処理施設建設に関わる調査特別委員そのB
―委員会中間報告を11月30日に行いました―

写真は津山市議会本会議で中間報告をする末永です。名札の立つ席が、32番末永弘之の席です。

津山市議会ごみ処理施設建設に関する 調査特別委員会「中間報告」

9月末から11回の委員会開催です

 9月議会でつくられた当委員会は、週一回の開催を目標とし、本日までに11回の委員会を開きました。この間、80名(当局55名・関係者25名)の方々に委員会に参加していただきました。また、こちらから聞き取り調査で出かけたのが、久米連合町内会の役員さん3名と、残土処理関係の事業者5社です。そして、領家の町内会へ出かけて、三役の方を中心として5名から聞き取り、書きとり調査も実施いたしました。さらに、手紙などで実情をお尋ねしたのが8名で、その他、資料の点検、調査などでクリーンセンター建設事務所をはじめ、環境福祉部、環境事業所、土木部下水道課、財政部課税課などの職員からの説明を求め、何回かの委員会を行ってきました。この間、調査活動にご協力をいただきましてありがとうございました。これからもよろしくお願いします。

特別委員会を作る意味合いは、土地購入などの予算を計上するな

当特別委員会がつくられた際の提案理由の中で、

ごみ処理施設建設は、早期に完成させなくてはならない事業であり、12月議会最終日までに結論を出すことを目標とし、そのためには「事業推進に関わる予算提案」などについては、特別委員会と協議し、承認無しには行わないこととして、特別委員会を設置し集中的に論議することが必要であると考え、議案会として提出するものです。最後に、この特別委員会でしっかりと調査研究を行い、議会として津山市の将来に最良の形を見出していくことが遠回りのように見えてもそれが近道であると確信をし、真に市民の負託に応えることではないかということを申し添え提案説明とします。

 との趣旨で提案され、全員一致で「特別委員会」がつくられたわけです。その後、議長室からも同様の申し入れがおこなわれました。

桑山市長の態度は許しがたい議会無視である

 しかし、桑山市長はそれを無視して「一日も早くゴミ処理センターを建設しなくてはならない」、また「津山市議会が、津山 圏域資源 循環施設組合に口ばしを入れることになる」など、理由にならない理由でこれを無視し、土地買収費の予算化をし、事業推進の計画などを作成する行動に出ていることは許しがたい、議会無視のやり方であると厳しく指摘をしておきます。

第一は、申請手続きの在り方

そして、調査してきた主な課題は、第一に「新クリーンセンター建設予定地として決定をした『領家』地区の『申請書類のあり方』や『地元町内会、周辺町内会の共同申請』の問題点」です。そして、地元町内会と桑山市長のもとで、秘密裏に取り交わされた、焼却灰、とくに「飛灰・主灰は埋め立てない」とする「覚え書き」の問題などです。

第二は、残土処理と異物・産廃問題

第二は「公共下水道工事にかかわっての『残土処理』と『異物・産廃』の埋められていた問題点」と、「土壌汚染、自然由来ではあるけれども、環境基準を超えてあるといわれたヒ素・鉛の問題などについて」です。

第三は、土地買収などの在り方

第三は「ごみ処理施設建設予定地の買収価格のあり方、土地評価のあり方、買収予定面積29.5ヘクタールの問題」です。これらに付随して「津山市土地開発公社が先行した『土地先行取得事業』といわれた事業の内容」、「領家町内会の公会堂建設にかかわる課題」、「黒岩池の払い下げ問題」などでした。

 その中で「中間報告」として、申請書類に関しては、ほぼ最終報告を行い、その他の課題については、12月定例会最終日である22日に「最終報告」ができるよう、12月議会の会期中も精力的に委員会を開催し、調査を行っていく所存であります。

申請書類の受付をした行政のあり方については重大なミス 

 調査してきた内容に入る前に、平成18年12月15日を締め切りとして公募をおこない、それに応じてくださった9地区の皆さんには、大変なご協力をいただき、多くの地域で町内会の総会や役員会など、周辺地域の方たち、地権者の方たちへ「共同申請者になってもらう努力」などを重ねて、名乗りを上げていただいた、このことにつきまして、改めて市政に携わっている議会として、心からの感謝とお礼を申し上げます、

 特に、領家地区以外の地域の皆さんには、選考で「落とされた、領家地区が建設予定地にきめられた後にも、当局側、桑山市長からは、何一つお礼も挨拶もない」とのことが当委員会の調査で明らかとなりましたが、そのような態度をとり続けている桑山市長、当局の関係者には「遺憾なことである」と申し上げ、公募に応じてくださった関係者の皆さんには、改めて、議会として市政へのご協力に敬意を表しお礼を申し上げるものです。

 当委員会は、申請書類の調査にあたり、行政の関係者はもちろん、久米連合町内会三役、及び領家町内会三役、建設予定地の再考を求める住民の会代表、クリーンセンター建設に関係した元職員、領家地域へのゴミ処理施設予定地としてかかわりをもった議員、公募に応じた領家以外の地域の代表に特別委員会に参加してもらい、参考人としての意見を聞きとり、懇談会を開催して調査した結果ですが、公募の条件として平成18年8月に公表された条件では「地元町内会、周辺町内会、地権者の共同申請が必要である」とされています。領家の場合について、申請用紙に書かれていたのは、

 地権者  潟Gナ
  地元町内会 久米連合町内会
 周辺町内会 領家

 〃   中北下   となっていました。

 この件では、委員会のできるまでの「領家町内会が地元ではない」という指摘に対して「書く行を間違えた」とか「書類が進化した」などと言われてきましたが、書類上にある「地元町内会の久米連合町内会」での聞き取り調査の結果、久米連合町内会の各支部長、そして久米地域の各町内会長、その中に「領家町内会を含む」各町内会長の会議で、地元町内会としては「久米連合町内会がなる」ことを決めたとの説明がありました。

 そして、領家町内会は施設ができる地域、施設の隣であり、周辺のところに書いてもらうことにしたと説明された。これを受けて、領家の町内会長はその場で、自分の判断で署名捺印をしたとのことでした。

 そして、領家町内会として申請するまでに役員会や総会で「申請すること」を相談していないことも明らかとなり、申請書類を提出した後、平成19年1月22日に、臨時町内会総会で「申請することに同意」することとなっています。

 これらのことを総体的に判断しますと、旧久米町が合併により「津山市の西の町」となり、久米連合町内会としては「西のまちづくり」の一つのテコに新ごみ処理施設建設を位置付け、申請されたことが明らかになりました。

 書類の上からも、周辺町内会=領家町内会となっており、同じという時に使用する、記号の点々として、中北下町内会の名前が書かれており、絶対に「書く行を間違った」とか「領家が申請者本人として申請をした」とかではないと断定できます。

 この申請書類が、クリーンセンター室において整理されて、適地選定委員会へ「公募に応じた地域の九つの地域のまとめ用紙」には、配付の資料の2面を見ていただければ良くわかりますが、地元町内会の欄には、領家町内会が上段に書かれ、下段に久米連合町内会が書かれ、二つの名前が地元町内会として書き込まれました。


★地元町内 領家町内
     久米連合町内会
★周辺町内 中北下 という書き方の書類でした。

 当委員会ではこの行為について、論議の過程の中で「私文書偽造行使の罪」になる危惧もあるのではないかとの意見もありましたが、論議の結果「重大なミス・間違いがある」との認識で一致しました。

 もちろんこの結論は、申請した地域の皆さんにミス・間違いがあるというのでは絶対にありません。この書類を受け付けた「行政の姿勢」にミス・間違いがあるとの指摘を特に強く申し上げておきます。

 申請書類が公募の条件に合致するように「書き直し」などの措置を求めるべきであったということです。

不思議な行政姿勢は、町内会総会議事録の扱いです

 また、公募に応じることを決めた町内会の「総会議事録」、あるいは議事録がない場合は、総会の模様がわかる書類の提出が、平成19年2月5日までに求められましたが、領家地区の場合は、町内会長及び副会長の署名・捺印のある「総会の様子がわかる書類」として出されていました。この書類は、久米地域の周辺町内会の総会の模様を書き、統一した内容・書式で「印刷した書類」に、簡単に「参加者多数で申請に同意する」と書かれているものです。
領家の町内会として、正式な「会議録が存在しない」のは、当然のことと思いますが、当局の取った指導、態度は、とても不思議な現象をみせています。

 当委員会の調査の結果、正式な議事録は存在しませんが、総会当日に、副会長が総会の模様をメモした文書(まさに、総会の模様がわかる書類)がありました。にもかかわらず、別途、誰が作成したのかは不明ですが「周辺町内会の総会の模様がわかるとした、統一内容が印刷された書類」に、同意書として書かれ、

 この度、津山ブロックごみ処理センター建設候補地として申請することについて、総会議事録(もしくは役員会)のとおり、同意いたします。総会(もしくは役員会)議事録という部分が「印刷」された書類で、

・日時  平成19年 1月21日   午後1時、 場所  領家公会堂

・内容  津山ブロックごみ処理センター建設について、臨時総会を実施しました。85%の同意を得ました。臨時総会終了後、2〜3名の同意を得ました。
( 文書の下の 棒線部分のみが、直筆です  )とだけ書かれ、町内会長と副会長が署名・捺印した書類の提出のみで終えていることです。地元町内会が「領家」だとするならば、「総会議事録は必須条件として提出の義務」があるわけですから、当然、総会当日に書かれたこの「メモ」の提出が必須条件となるべきだと厳しく指摘をしておきます、ここでも、当局は重大なミスをおこしています。当委員会では、現地領家町内に出かけて「町内会役員の三役の立会のもとで、その総会の当日、メモを書かれた当時の副会長にも事情を聞き取り、メモも閲覧させてもらいました。

 それを見ますと「同意書」として提出されている文書とは違う表現で「いろんな質問があった後、採択、挙手による採択の結果、賛成多数で前向きに進めることに決定した」となっていました。

 同意書にある「85パーセントの同意を得ました」という実体は「無い」と言わなくてはなりません、あくまで「総会メモ」には、賛成多数で前向きに進める」という結果だけです。

 また、久米連合町内会が「地元申請者」ですから、「久米連合町内会の総会議事録」が必須条件のはずですが、行政当局としてはこの提出を、求めてもいなかったことが明らかになりました。この点で久米連合町内会三役の方との懇談で、議事録ではないが「メモ」できちんと書かれているものがあったことを報告しておきます。

周辺町内会も「共同申請者」でないとダメですが・・・

 何よりも重大な「間違い」は、周辺地域の「共同申請」が必要にも関わらず、周辺地域の鏡野町側は「行政区が違う」「周辺地域は一つだけでもよい」「加点対象とした」などという、理由にならない理由で「忘れられたまま」に書類を受け取り、審査対象としています。

 周辺町内会という定義でいいますと、適地選定委員会の審査過程で、平成18年8月31日の第1回の会議の、公開されている議事録に「周辺に関してご理解いただければ、そういう人も連名でお願いしたいということです。」との論議が行われているのは事実ですが、最終的に「この応募条件で出発する」と「ごみ処理センター建設候補地の募集について」の書類が確認され、公募に入っているわけです。

 公募書類の決定の前後にどのような論議があっても、桑山市長や当局職員が、どのように「説明や言い訳」をしても、当委員会としては「公募条件の書類にあること」を重要視し、それとの整合性を調査してきました。

 この「公募にあたっての書類」では、明らかに応募方式として「(1)応募は、地元町内会及び周辺町内会の代表、並びに地権者の共同申請とする」として位置付けられています。当委員会では、この点を担当職員を招き、何回も確認をしました。あくまで「公募の条件として書かれた書類」との整合性を確認していくということで調査を進めました。申請時点では、周辺町内会として鏡野町側の「署名」などはない書類でした。

 そして、申請して半年後の平成19年5月に、久米連合町内会として領家町内会長も含めて、鏡野町郷地区、区長会へ説明に出かけて「領家町内会が賛成しているのであれば、特に反対する理由もない」とのことで「申請することに賛成」の署名・捺印をもらっているに過ぎないことが調査の結果あきらかとなりました。

 これでは、明らかに「申請書類に瑕疵がある」「重大な間違いがある」と言わなくてはなりません。

 なお、調査の段階で「公募しながら予定地から外れた地域」の申請書にも、領家と同様の類似した「応募地域がある」とクリーンセンター建設事務所の説明があったため、当委員会では「選考に外れた地域の代表者、5地区の関係者にお集りいただき、事情をお聞きしましたが「領家地区と同様に、申請するまでに役員会も総会も一度も開いていない地域は無かった」ことが判明しました。ただ、申請時に町内会総会議事録、またはその様子がわかる書類を出されていなかった地域が2地区あることなどが明らかとなりました。

 この地域の人たちの申請への努力は、並大抵ではなく、地元町内会での同意をもらい、周辺町内会や地権者多数に「共同申請者になってもらうことへの同意を得る」努力を、公募期間であった9月から12月の3か月の期間に、大部分の同意をもらい、申請書類の提出になっています。この点での関係者の皆さまのご努力にも敬意を表したいと思いますが、あまりにも「問題が多く、ミスがある」と当委員会で指摘をせざるをえない領家地区の申請書類のずさんさには、関係者一部が「なぜ、領家が一番なのかわからない」と不満と不信があることが判明したことを申し添えておきます。

まちづくり計画書の添付は

 また、申請書類と同時に提出しなくてはならない「まちづくり計画書」は、久米連合町内会への聞き取り調査の結果では、2か月程度おくれて提出された疑いがありましたが、本日11月30日に書類を確認し、「申請書類の上」では「一般廃棄物 処理施設 誘致企画書」が添付されています、しかし、この点で「領家町内会臨時総会会議メモ」には「何を根拠になされたのか。内容に不備がある」また「この企画書が全てであるのかどうか」と書かれており「まちづくり計画」について「話し合った経過」はないということです。久米連合町内会が合併に伴って「西のまちづくり」を思考し、新ごみ処理施設を領家につくることにより、西のまちづくりを優位にするために立候補したのが実体といえます。そして「一般廃棄物処理施設誘致企画書」も久米連合町内会が「作成」し「領家町内会臨時総会」で示した程度のものと想定されます。
これらの「重大なミス・間違い」をもつ「申請書類」が、まったくのフリーで「適地選定委員会」を通過して、ブロック協議会では「書類の確認などは全くしないで」領家地区に建設予定地を決定していることは、重大な問題を含んでいると言わなくてはなりません。

最終処分場は「受け入れない」地域の問題

 さらに、領家にごみ処理施設が建設予定地として「決定」されてから、領家町内会総意として「最終処分場の設置については、領家町内会として協力が出来ない」との申し入れを2007年8月13日付けで「ゴミ処理センター建設」についてと題する文書が提出されています。これについては、結果として平成20年1月10日まで4回にわたり「最終処分場は、引き受けることができない」との申し入れを続けています。
特に、平成19年11月12日の2回目の「申し入れ」については「町内会委員が、最終処分場は含まれないものと認識し、錯誤状態のままで決議した」ことを述べ、ごみ処理施設の内容を理解しないままに、建設化推進へ向かっているとの感を持つとされています。

 そして、4回目の申し入れでは、「ごみ処理センターの適地選定にあたり、地元町内会の理解状況をどのようにして調査・選定したのかと、問いかけまでされています。

 この「4回の申し入れ」が物語る領家町内会の実態は、まさに「領家町内会が申請人ではない」という事実を明確に物語っているといわなくてはなりません。

桑山市長と領家の「覚え書き」について

こうした4回にわたる「申し入れ」の結果として、平成20年2月10日に、領家町内会臨時総会が行われ「別途覚え書きをとりかわす。施設の配置は別途協議する」などを条件として「ごみ処理施設建設の受け入れを了解する」ことになります。

 この平成20年2月というのは、本来の「申請書類の完備」の時期が、総会の開催の平成19年1月末日まであった「公募の条件」からみて、1年を経過してから領家町内会では 「受け入れを決めた」と解釈できるものであり、「申請書類にミス・大きな間違いがある」との議会が指摘している一つの課題になっているものです。

 そして、この(受け入れの条件)として、平成20年5月27日に「主灰、飛灰を領家には捨てない」との「覚え書き」を、桑山市長は秘密裏に領家町内会と結んでいました。
この覚え書きについては、圏域の管理者会議でも「最終的な合意文書に印鑑を押す」という瞬間まで秘密にされていたことも、特別委員会ではありませんが、別途「圏域の会議の模様」の何かでも話し合われており、津山市議会にはまったく報告もありませんでした。
覚え書きだけでなくて、領家町内会からの、4度にわたる「最終処分場は受け入れない」との申し入れがあり、それに回答をしていることすら誰にも言わないで、極秘に事を進めております。

この点で、当委員会は、適地選定委員会の正副委員長に対して「領家町内会が、整備施設の三点セットのうち、最終処分場を受け入れないとの態度を正式に示していても、最高点が付けることができますか」との質問を手紙で2度、行いました。

 そして、適地選定委員会正副委員長は、『最終処分場を受け入れない』とする地域が、公募に応じて書類申請はできないとの回答をしました。

 ただ、副委員長は「そうであっても、その後平成20年2月に受け入れを決めているので妥当な判断ではないか」との見解も出されたことも申し上げておきます。

一点の曇りもないとの主張は、おかしい

桑山市長は「この経過」について、過去の本会議などで「一点の曇りもない。公明・正大にやってきている」と称していますが、市長の言葉どおりではないと、厳しい意見が委員会の中では出されています。

 桑山市長としての、政治姿勢のあり方に大きな問題があると指摘をしなくてはいけませんし、これらが特別委員会の一つの任務である「桑山市長の政治姿勢をチェックする」という課題が出てきた理由ともいえますが、当委員会としては、12月3日に桑山市長への「聞き取り調査」を予定しており、最終報告まで論議が継続されることを申し上げておきます。

また、審査の経過で明らかになったことは、領家の予定地は、公募によって初めて浮かび上がった「ゴミ処理施設建設予定地」ではなくて、旧久米町の時代から「ゴミ処理施設建設場所」として話題になっており、地権者である(株)エナも、そのことは承知していたことも、庄司議員との懇談、上本元津山市特別理事の話からも明らかになりました。

そして、桑山市長になって公募に踏み切り、書類提出の段階で「領家地区が名乗りをあげた」という情報も庄司議員から入れられていることも明らかとなりました。

中尾市長の時代には、「池が多くあり、谷も多く適地ではない」との結論も出された土地であることも判明しましたが、桑山市長になって「適地である」との結論が出され土地ということになります。

もちろん桑山市長は、中尾市長の時代に「何があったのか」については承知していなかったものと言われています。

今の時点で「共同申請書類」ができるのか

ためしに、今の時点で、領家町内会が地元町内会であるとしても、領家町内会、周辺町内会である鏡野町下原上・下の町内会、薪森原の上・下の町内会などが「共同申請者になれるのか」の問いかけをしてみたらとの「提案」がありましたが、改めての「総会開催」などではなくて、個々の意見を聞いてみるという調査も行いましたが、領家の三役は「覚え書きの範囲で申請する」と述べられており、この点では公募の条件である「最終処分場の受け入れ」という、公募の三点セットの一つを受け入れないという意思に変化はないという態度です。

周辺地域の鏡野町側は、「領家地区が申請することには特に反対できないので共同申請者にならざるをえない」と答えたのが一つの地域、もう一つは「共同申請者になれない」と答え、一つは「町内会としては意思表示できない、個人個人の自由な意思にまかせる」との態度であるといわれています。

そして、適地選定委員会正・副委員長は、「最終処分場を受け入れない」とする地域が、公募に応じて書類申請はできないと述べています。

これらの審査の結果としては、当委員会の委員の中には「領家地区については書類そのものが失格である。したがって、失格した地域のことをこれ以上あれこれ論議しても意味がない」との厳しい指摘の声があることも申し上げておきます。

これらを総体的に判断すると、ごみ処理施設建設予定地として、立候補された地域のみなさん、予定地として「決定」を受付けた領家地区の皆さんの「申請のやり方」については、間違いであると断定はできませんが、申請書類を受け取った「行政側」の対応は、明らかに重大なミス・大きな間違いがあると指摘をしなくてはなりません。

したがって、領家地区の申請書類は「成り立たない」との結論にもなりかねません。この点では、最終報告で桑山市長の基本的な「政治姿勢のあり方」と合わせて報告をする予定です。
あくまで、中間報告として述べておかなくてはならないのは「領家地区の申請書類を受け付けて、審査し、予定地として決定した一連の行政の行為」には、重大なミス・間違いがあります。しかもひとつだけではなく、幾つかが複雑に重なりあっております。
これらの問題の一つの解決策として、今、地元の領家町内会と隣接する鏡野町で「建設に反対する住民」がおられるわけで、この方々のご理解をいただき、法廷での争いをやめていただく、理解をしていただくためには、七重の腰を八つに折ってもお願いをする、説得するその姿勢が必要なのであります。
桑山市長が、これまでと同じように「一点の曇りもない措置である」と言い続けている限り「住民にご理解をいただき、事業の推進が行える」ということにはならないと指摘せざるをえません。どの道を選択するのかは、桑山市長の政治姿勢にかかわるところで、当委員会の中間報告の趣旨を十分に理解いただき、事に当たってほしいと指摘をしておきます。

環境問題と土地代金・土地の面積などの調査

 二つの課題は、現在調査中であり、本会議中ですが、最終報告までに鋭意努力しまして、調査を終えたいと思っています。

環境問題では、地権者が平成6年に「開発行為」を行うために行った「環境アセス」の結果、自然由来とはいえ「ヒ素と鉛」が数か所で環境基準を超えた数値を示したことは明らかですが、この事実を「ゴミ処理施設建設用地として申請する時点」で説明が必要でしたが、当委員会の調査で、地権者からは「平成6年の環境アセスは公然としたものであり、誰もが知っていることで、特別に報告の必要性はない」との判断を示しました。

 また、行政も、適地選定委員会も、津山ブロック協議会も「自然由来とはいえヒ素・鉛が環境基準を超えてある」ことは、まったく課題にもしないで「ごみ処理施設建設予定地」として決定していますが、これらの行政手法にも疑問があり、これは明らかに「利益誘導のためのゆがんだ措置を講じたもの」と言わなくてはなりません。

ヒ素や鉛が「安全かどうか」という問題ではなくて、「そのような有害物質がある土地である」という認識をもって、ゴミ処理施設の予定地として適地かどうかを検討しなくてはならないということです。

 また、公共下水道工事にともなう、残土処理だといいながらも、「大量で多質の産廃が埋められていた」ことも無視はできない課題です。

 地権者も行政も「知らなかった」と説明をしていますが、見つかった段階では、当然、法に基づく措置が必要であり、これからの調査課題でありますが、最低でも、産廃を捨てた原因者の責任で「最終的な措置」をさせなくてはならないし、土地の買収価格にもヒ素と鉛の問題を含めて考慮されなくてはなるまいと思われます。

 残土処理(異物・産廃)について鋭意調査中であり、「水洗トイレ」の工事を行った事業者に対し特別委員会への参加をお願いしておりますが、都合により委員会参加にできないとの回答であり、今後の調整も必要となっています。

 申し上げるまでもなく、議会は「産廃を捨てた犯人探し」が目的ではありませんが、今のように住民の「不安・疑問」を残したままに、「産廃問題に幕を引く」ことはできないと申し上げなくてはなりません。

 産廃は、「不法投棄」と言われますが、現場は、若干の土壌の上に、大量の産廃が2メートル〜3メートル程度で埋められ、その上が「残土・まさ土」で覆い隠され、整地、宅地化していました。この実体は、あきらかに「意図的・意識的」に産廃を捨てたことを物語っており、今のまま「誰が捨てたか不明」「異物でしかない」「有害物質はみつからない」「きれいにした」ということで、ただ、土地を買収すればよいとはならない。せめて、現状のようになった経過を明らかにし、問題点を整理し、市民の疑惑を解いてから購入すべきであり、それらの課題も今後の調査が必要です。

地権者は、あくまで行政に「貸した土地」との認識を示していますが、当委員会はこの点を、地権者の言うとおりだと理解はしていませんが、いずれにしても、環境保全という立場での行政の責任は、免れないことです。
土地買収価格のあり方についての調査は、住民監査請求事例にもなっており、より慎重な調査が求められる結果となっています。

29.5ヘクタールの必要性、土地利用のあり方、広さなども今後の調査事項です。そして、土地買収価格に関係して、土地鑑定結果の「数値」などの公表を求めましたが、地権者と「契約ができたら公開する」との説明であり、一定の困難に立ち至っています。何もわからないままに土地買収問題に特別委員会としての結論は出せないかもしれないということです。

 当局は、土地価格を協議する「専門委員会」を立ち上げ、公正に価格を出してもらうと述べていますが、第三者機関だけに「頼って、何事も決定する」という、桑山市政のやり方にも、一定の疑問視する声が当委員会でも出されています。

それは、新しい「処理施設のあり方」として、提案された、ストーカ・セメント原料化方式、DBO方式の運営についても、唐突で突然に発表され、市議会に説明がないままに、決定していくという「やり方」も同様です。

いずれにしましても、中間報告の最後に、申し上げておかなくてはならないのは、二か月少々で、この重大な問題、20数年論議している「ごみ問題での結論」を出そうというのですから、かなり無理がある、時間不足かな、との感じにもなってきたことを申し上げて終わります。

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