◎写真は、記者会見の模様です。
元々「山林雑木林」が三億も高すぎます・・・・・
せめて、何とか、話し合いの継続中(11月末頃に結論の予定でした・・・)は、土地買収を「見合わせ」てほしいと願ったのですが
★解釈のわかれとは・・・・
@監査委員(個人・個人)に、監査請求をする、という解釈
A監査委員会という機構に監査請求をするという解釈
この二つあるようですが、どちらがとられるのでしょうかね・・・・
判例などない事例のようです
★監査委員がきまっていない自治体(広域自治体を含む)で、まだ、監査委員が決まらないのに、不在のに、「住民が監査請求をしなくてはいけない、と、いう珍な現象は、津山が初めてということで、先行きが問われる課題となりました・・・・
トップ画面の「監査請求の写真」を見られて、アレッ、と思われる人もあるかもしれませんね、若干妙なグループの「合体・監査請求人」とおもいます。
★10月1日「住民監査請求」を行うメンバーは、
津山市民→111人、鏡野→111人で偶然ですが「同じ人数」でした。そして、 勝央→8人、美咲→5人、奈義→3人でした。
※岡山合同法律事務所へ 井上雅之会長 ら約236人
※田野法律事務所、おもてまち法律事務所へ、 領家の損害訴訟原告団9人の代表
※光成卓明法律事務所へ、市民オンブズマンの代表 2人
この「三つの住民グループ」と「弁護士事務所」が、今回は、協力・共同しての「住民監査請求」を行いました。
今、アルネの裁判が、市民オンブズマンが「先行原告」で「市民の会」が、後追い言語苦になっており、私たちは「何をしているのか、意味がわからない」場合が多くあり困っています。
そこで、今回は、どうあっても、皆が「横一直線に並んだ法廷闘争をしたい」の願いで、「三つを共同・協力の組織」として、形は、それを「一つのグループ」とすることにお願いしたものです。